臨時行政調査会の答申の基本的方向に沿って、総理府本府及び行政管理庁の組織と機能を統合再編成し、総理府の外局として総務庁を設置するため、各省庁設置法等の一部を改正するものである。総務庁は、行政機関の人事・機構・定員及び運営の総合調整機能と行政監察機能の総合的運用を図るとともに、青少年対策等の特定の行政施策の総合調整機能を有する。また、統計行政における中枢的機能を確立し、恩給に関する事務を含めて一体的に遂行する。さらに、臨時行政調査会の第五次答申を踏まえ、地方支分部局の整理合理化の一環として、府県単位機関のうち地方行政監察局等を簡素な現地的事務処理機関とするため、所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第100回国会 衆議院 本会議 第6号