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総務庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和58年12月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
大蔵省設置法
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船主相互保険組合法
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公安調査庁設置法
改正:
総務庁設置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
総務庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十二月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十一号
総務庁設置法等の一部を改正する法律
(総務庁設置法の一部改正)
第一条
総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十三項から第十五項までの規定中「地方行政監察局」を「行政監察事務所」に改める。
(公安調査庁設置法の一部改正)
第二条
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条、第十二条及び第十七条中「地方公安調査局」を「公安調査事務所」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第三条
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条(見出しを含む。)中「財務部」を「財務事務所」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第三項中「又は財務部長」を削る。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 秦野章
大蔵大臣 竹下登
運輸大臣 長谷川峻
本文
詳細・沿革