戦後の祖国再建において教育は最重要施策の一つであり、特に社会教育の重要性が高まっている。しかし、従来は国や地方公共団体の社会教育に関する任務が不明確で、行政面での具体的な実践が進まなかった。そこで、社会教育を推進するための法的根拠を与え、国及び地方公共団体の任務を明確にする必要がある。これは政府のみならず識者からも要望があり、教育刷新委員会の建議等を踏まえて法制定を進めることとなった。本法により社会教育の法的基盤が確立され、その進展に大きく寄与することが期待される。
参照した発言:
第5回国会 参議院 文部委員会 第9号
総則(第一條―第九條) |
社会教育関係團体(第十條―第十四條) |
社会教育委員(第十五條―第十九條) |
公民館(第二十條―第四十二條) |
学校施設の利用(第四十三條―第四十八條) |
通信教育(第四十九條―第五十七條) |