社会教育法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和32年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和24年の社会教育法制定以来、社会教育関係団体への国や地方公共団体からの補助は、その自主的組織による民間団体という性格から行わない方針であった。しかし、現在では全ての団体に一律にこの方針を適用することは実情に合わなくなっている。特に、全国的・国際的な運動競技事業を行う団体では、自主的活動のみでの運営が困難で、社会体育振興上の大きな問題となっている。このため、これらの団体に対して国が緊急に必要な措置を講ずるよう要望が強まっている。そこで、運動競技に関する全国的・国際的な事業を行うことを主たる目的とする団体に対して、当分の間、国が事業遂行に必要な経費を助成できるようにするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第6号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月22日)
衆議院
(昭和32年2月27日)
(昭和32年4月4日)
(昭和32年4月11日)
(昭和32年4月17日)
(昭和32年4月19日)
参議院
(昭和32年4月25日)
(昭和32年4月26日)
(昭和32年4月26日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
社会教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十五号
社会教育法の一部を改正する法律
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6 第十三条の規定は、国が、社会教育関係団体で運動競技に関する全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とするものに対し、当該事業に関し必要な経費について行う補助に関しては、当分の間、適用しないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介