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社会教育法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和32年5月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
社会教育法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
社会教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十五号
社会教育法の一部を改正する法律
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6
第十三条の規定は、国が、社会教育関係団体で運動競技に関する全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とするものに対し、当該事業に関し必要な経費について行う補助に関しては、当分の間、適用しないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介
本文
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