昭和24年の社会教育法制定以来、社会教育関係団体への国や地方公共団体からの補助は、その自主的組織による民間団体という性格から行わない方針であった。しかし、現在では全ての団体に一律にこの方針を適用することは実情に合わなくなっている。特に、全国的・国際的な運動競技事業を行う団体では、自主的活動のみでの運営が困難で、社会体育振興上の大きな問題となっている。このため、これらの団体に対して国が緊急に必要な措置を講ずるよう要望が強まっている。そこで、運動競技に関する全国的・国際的な事業を行うことを主たる目的とする団体に対して、当分の間、国が事業遂行に必要な経費を助成できるようにするため、法改正を行うものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第6号