教育委員会法の一部改正について、主に5つの改正点を含む。第一に、町村の教育委員会設置を昭和27年度に延期し、市は25年度または27年度とする。第二に、委員選挙における推薦人数制限や選挙運動規定の改正。第三に、委員の兼職制限緩和と服務規定の新設。第四に、教育委員会の権限を明確化し、施設建築、財産管理、保健計画、収入命令権等について規定。第五に、教育委員会と教育長の関係を明確化し、円滑な運営を図る。これらの改正は計39か条に及び、教育委員会の運営改善を目指すものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 文部委員会 第8号