(事務の委任及び臨時代理)
第五十二條の二 教育委員会は、教育委員会規則の定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
(教育長の職務)
第五十二條の三 教育長は、教育委員会の指揮監督を受け、教育委員会の処理するすべての教育事務をつかさどる。
2 教育長は、教育委員会の行うすべての教育事務につき、助言し、推薦することができる。
3 教育長は、教育委員会の事務局の事務を総括し、及びその職員を指揮監督する。
4 教育長は、自己の身分取扱についての議事が行われる場合を除く外、教育委員会のすべての会議に出席しなければならない。この場合、教育長は、議事について発言することができるが、選挙及び議決に加わることができない。
5 教育長は、その事務執行に関し、及び教育委員会の所轄地域の教育に関し、必要な報告及び資料を教育委員会に提出しなければならない。
(指導主事の職務)
第五十二條の四 指導主事は、校長及び教員に助言と指導を與える。但し、命令及び監督をしてはならない。