社会教育法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第158号
公布年月日: 昭和34年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会教育法等の一部改正について、主に三点の改正を行う。第一に、社会教育主事を市町村で必置制とし、資格・養成講習に関する規定を整備することで、地方の社会教育の推進を図る。第二に、社会教育関係団体への補助金支出禁止規定を削除し、国及び地方公共団体からの助成を可能とすることで、団体の健全な育成を目指す。第三に、公民館活動の振興のため、文部大臣による基準設定に関する規定を明確化し、分館及び主事に関する規定を設けることで、公民館活動の一層の充実を図る。これらの改正により、社会教育の更なる充実振興を目指すものである。

参照した発言:
第31回国会 参議院 文教委員会 第2号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和33年12月11日)
(昭和33年12月16日)
(昭和34年2月12日)
(昭和34年2月17日)
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月26日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月18日)
(昭和34年3月20日)
(昭和34年3月24日)
(昭和34年3月27日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年4月1日)
(昭和34年4月3日)
(昭和34年4月9日)
参議院
(昭和34年4月30日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
社会教育法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十八号
社会教育法等の一部を改正する法律
(社会教育法の一部改正)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の五」を「第九条の六」に改める。
第五条第四号中「博物館」の下に「、青年の家」を加える。
第九条の二を次のように改める。
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事及び社会教育主事補を置く。但し、町村の教育委員会の事務局には、社会教育主事補を置かないことができる。
第九条の四に次の一号を加える。
四 第九条の五の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前各号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
第九条の五を次のように改める。
(社会教育主事の講習)
第九条の五 社会教育主事の講習は、文部大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
2 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第二章中第九条の五の次に次の一条を加える。
(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
第九条の六 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部大臣及び都道府県の教育委員会が行う。
第十三条を次のように改める。
(社会教育審議会等への諮問)
第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部大臣が社会教育審議会の、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならない。
第十七条に次の一項を加える。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第二十一条に次の一項を加える。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(公民館の基準)
第二十三条の二 文部大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2 文部大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
第二十七条第一項中「その他」を「主事その他」に改め、同条に次の一項を加える。
3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
第二十八条第一項中「その他」を「、主事その他」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(公民館の職員の研修)
第二十八条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
第二十九条第一項に次のただし書を加える。
但し、二以上の公民館を設置する市町村においては、条例の定めるところにより、当該二以上の公民館について一の公民館運営審議会を置くことができる。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十五条及び第三十六条を次のように改める。
(公民館の補助)
第三十五条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条 削除
附則第六項を削る。
(図書館法の一部改正)
第二条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「並びに第十九条」を削る。
第二十条を次のように改める。
(図書館の補助)
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
(博物館法の一部改正)
第三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「並びに第十九条」を削る。
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(博物館の補助)
第二十四条 国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(社会教育主事等の経過規定)
2 この法律の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない市町村にあつては社会教育主事を、現に社会教育主事補の置かれていない市にあつては社会教育主事補を、この法律による改正後の社会教育法第九条の二の規定にかかわらず、市にあつては昭和三十七年三月三十一日までの間、町村にあつては政令で定めるところにより、政令で定める間、それぞれ置かないことができる。
(社会教育法の一部を改正する法律の一部改正)
3 社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
4 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の社会教育法の一部を改正する法律附則第六項の規定により社会教育主事の職にあつた者は、この法律による改正後の社会教育法第九条の四の規定にかかわらず、社会教育主事となる資格を有するものとする。
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介
社会教育法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十八号
社会教育法等の一部を改正する法律
(社会教育法の一部改正)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の五」を「第九条の六」に改める。
第五条第四号中「博物館」の下に「、青年の家」を加える。
第九条の二を次のように改める。
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事及び社会教育主事補を置く。但し、町村の教育委員会の事務局には、社会教育主事補を置かないことができる。
第九条の四に次の一号を加える。
四 第九条の五の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前各号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
第九条の五を次のように改める。
(社会教育主事の講習)
第九条の五 社会教育主事の講習は、文部大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
2 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第二章中第九条の五の次に次の一条を加える。
(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
第九条の六 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部大臣及び都道府県の教育委員会が行う。
第十三条を次のように改める。
(社会教育審議会等への諮問)
第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部大臣が社会教育審議会の、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならない。
第十七条に次の一項を加える。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第二十一条に次の一項を加える。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(公民館の基準)
第二十三条の二 文部大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2 文部大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
第二十七条第一項中「その他」を「主事その他」に改め、同条に次の一項を加える。
3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
第二十八条第一項中「その他」を「、主事その他」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(公民館の職員の研修)
第二十八条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
第二十九条第一項に次のただし書を加える。
但し、二以上の公民館を設置する市町村においては、条例の定めるところにより、当該二以上の公民館について一の公民館運営審議会を置くことができる。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十五条及び第三十六条を次のように改める。
(公民館の補助)
第三十五条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条 削除
附則第六項を削る。
(図書館法の一部改正)
第二条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「並びに第十九条」を削る。
第二十条を次のように改める。
(図書館の補助)
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
(博物館法の一部改正)
第三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「並びに第十九条」を削る。
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(博物館の補助)
第二十四条 国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(社会教育主事等の経過規定)
2 この法律の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない市町村にあつては社会教育主事を、現に社会教育主事補の置かれていない市にあつては社会教育主事補を、この法律による改正後の社会教育法第九条の二の規定にかかわらず、市にあつては昭和三十七年三月三十一日までの間、町村にあつては政令で定めるところにより、政令で定める間、それぞれ置かないことができる。
(社会教育法の一部を改正する法律の一部改正)
3 社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
4 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の社会教育法の一部を改正する法律附則第六項の規定により社会教育主事の職にあつた者は、この法律による改正後の社会教育法第九条の四の規定にかかわらず、社会教育主事となる資格を有するものとする。
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介