社会教育法等の一部改正について、主に三点の改正を行う。第一に、社会教育主事を市町村で必置制とし、資格・養成講習に関する規定を整備することで、地方の社会教育の推進を図る。第二に、社会教育関係団体への補助金支出禁止規定を削除し、国及び地方公共団体からの助成を可能とすることで、団体の健全な育成を目指す。第三に、公民館活動の振興のため、文部大臣による基準設定に関する規定を明確化し、分館及び主事に関する規定を設けることで、公民館活動の一層の充実を図る。これらの改正により、社会教育の更なる充実振興を目指すものである。
参照した発言:
第31回国会 参議院 文教委員会 第2号