社会教育の振興には専門的職員の問題が残されており、特に地方の社会教育を担当する社会教育主事については、法令的根拠が教育委員会法施行令のみで資格要件もなく、専門的教育職員としての身分保障もない状況であった。一方、学校教育の指導主事には免許状制度があり、教育公務員特例法による身分保障もある。地方公務員法施行を機に、社会教育主事の法的整備を求める声が高まったため、指導主事と同様の取り扱いを目指し、社会教育主事及び主事補を法律上の機関として位置づけ、その職務を規定し、必要な資格要件を定めることとした。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 文部委員会 第1号
総則(第一條―第九條) |
総則(第一條―第九條) |
社会教育主事及び社会教育主事補(第九條の二―第九條の五) |
総則(第一条―第九条) |
総則(第一条―第九条) |
社会教育主事及び社会教育主事補(第九条の二―第九条の五) |