(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九條の二 都道府県の教育委員会の事務局に社会教育主事及び社会教育主事補を置く。
2 市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事及び社会教育主事補を置くことができる。
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第九條の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に專門的技術的な助言と指導を與える。但し、命令及び監督をしてはならない。
2 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
(社会教育主事の資格)
第九條の四 左の各号の一に該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
一 大学に二年以上在学して、六十二單位以上を修得し、且つ、三年以上社会教育主事補の職又は官公署若しくは社会教育関係団体における文部大臣の指定する社会教育に関係のある職にあつた者で、第九條の五の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
二 教育職員の普通免許状を有し、且つ、五年以上教育職員の職にあつた者で、第九條の五の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
三 大学に二年以上在学して、六十二單位以上を修得し、且つ、大学において文部省令で定める社会教育に関する科目の單位を修得した者で、一年以上社会教育主事補の職にあつたもの
(社会教育主事の講習)
第九條の五 社会教育主事の講習は、教育に関する学科又は学部を有する大学が文部大臣の委嘱を受けて行う。
2 社会教育主事の講習に関し履修すべき科目、單位その他必要な事項は、文部省令で定める。