建設事業は公共の福祉と国民経済の再建に重要な役割を担っているが、終戦後の建設業者の濫立や経済事情の逼迫による経営難、資金難等により、建設業界には多くの弊害が生じている。また、現行の請負契約にも不合理な点が存在し、工事の適正な施工を阻害している。このような状況を放置すれば、建設事業の適正な実施と推進は望めない。そこで、建設業者の登録制度の実施、請負契約の規正、技術者の設置等を内容とする建設業法案を提案し、建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発達を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 建設委員会 第11号
総則(第一條―第三條) |
登録(第四條―第十七條) |
建設工事の請負契約(第十八條―第二十五條) |
技術者の設置(第二十六條・第二十七條) |
監督(第二十八條―第三十二條) |
建設業審議会(第三十三條―第三十九條) |
雜則(第四十條―第四十四條) |
罰則(第四十五條―第四十九條) |