建設業法は昭和24年の制定以来、建設工事の適正な施行確保と建設業の健全な発達に貢献してきたが、4年間の運用経験から改正の必要性が生じた。主な改正点は、法律の適用範囲拡大、建設業者の登録要件強化、一括下請負の禁止強化、建設業審議会の機能強化である。具体的には、一部除外工事への法適用、技術者配置の登録要件化、無登録業者への一括下請負禁止、審議会委員の任期延長と紛争解決機能の拡充などを行い、建設工事の請負契約関係の一層の適正化を図るものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 建設委員会 第9号