建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条・第四条」を「第三条―第四条」に、「第二十四条の六」を「第二十四条の七」に、「第四十条」を「第三十九条の三」に改める。
第三条第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第三条の次に次の一条を加える。
(許可の条件)
第三条の二 建設大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第五条中「以下第八条第二号を除き、」を「第八条第二号及び第三号を除き、以下」に改め、同条第六号中「行なつて」を「行つて」に改める。
第六条の見出し中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第五号中「規定する要件をそなえている」を「掲げる基準を満たしている」に改め、同条に次の一項を加える。
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
第八条中「第五号から第八号まで」を「第七号から第十一号まで」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第二号中「第二十九条第五号」を「第二十九条第一項第五号」に、「二年」を「五年」に改め、同条第八号中「、第二号、第四号又は第五号」を「から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれか」に、「第四号に」を「第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「、第二号、第四号又は第五号」を「から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれか」に、「第四号に」を「第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第六号を第九号とし、第五号を削り、第四号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条ノ二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第八条第三号中「第二十八条第三項」の下に「又は第五項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第九条に次の一項を加える。
2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。
第十一条第一項中「二週間」を「三十日」に改め、同条第二項中「第六条第一号及び第二号に規定する」を「第六条第一項第一号及び第二号に掲げる」に、「三月」を「四月」に改め、同条第三項中「第六条第三号に規定する」を「第六条第一項第三号に掲げる」に、「三月」を「四月」に改め、同条第四項中「第六条第五号」を「第六条第一項第五号」に改め、同条第五項中「規定する要件を欠くに至つたとき、又は第八条第一号及び第五号から第八号までの規定」を「掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十一号までのいずれか」に改める。
第十三条中「第六条」を「第六条第一項」に、「写」を「写し」に改める。
第十七条中「第六条第五号」を「第六条第一項第五号」に改め、「、第八条第二号及び第五号中「二年」とあるのは「三年」と」を削る。
第二十条の見出し中「見積期間等」を「見積り等」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
第二十四条の六第三項中「又は都道府県知事」を「若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、第三章第二節中同条の次に次の一条を加える。
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の七 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、建設省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の建設省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、建設省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の建設省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第一項の特定建設業者は、建設省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
第二十六条第四項中「指定建設業に係る建設工事で」を削り、「もの」を「建設工事」に、「指定建設業監理技術者資格者証」を「監理技術者資格者証」に改め、同条第五項中「指定建設業監理技術者資格者証」を「監理技術者資格者証」に改める。
第二十六条の二の次に次の一条を加える。
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第二十六条の三 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
第二十七条の七第二項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第二十七条の十八の見出し中「指定建設業監理技術者資格者証」を「監理技術者資格者証」に改め、同条第一項中「指定建設業監理技術者資格(指定建設業」を「監理技術者資格(建設業」に、「同号イの」を「若しくは同号イの」に、「免許を受け」を「免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による建設大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること」に、「同号イに」を「同号イ若しくはロに」に、「指定建設業監理技術者資格者証」を「監理技術者資格者証」に改め、同条第二項中「指定建設業監理技術者資格、指定建設業」を「監理技術者資格、建設業」に改め、同条第三項中「指定建設業監理技術者資格」を「監理技術者資格」に改め、同条第六項中「、更新後の」を「資格者証の有効期間の更新を受けようとする者について、第五項の規定は更新後の」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 資格者証の交付を受けようとする者は、建設大臣が建設省令で定めるところにより指定する講習で交付の申請前一年以内に行われるものを受講しなければならない。
第二十七条の二十三第一項を次のように改める。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた建設大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。
第二十七条の二十三第二項中「経営事項審査を行うには」を「前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は」に、「しなければ」を「して、行わなければ」に改め、同条第四項及び第六項中「第一項」を「経営事項審査」に改める。
第二十七条の二十六第一項中「、第二十七条の二十三第一項の規定にかかわらず」を削る。
第二十七条の二十七第一項中「の申請をした」を「に係る」に改め、同条第三項中「申請をした建設業者の求めに基づいて同項の」及び「当該建設業者に係る」を削る。
第二十八条第三項中「建設業者が第一項各号の一に該当するとき若しくは同項」を「その許可を受けた建設業者が第一項各号の一に該当するとき若しくは同項若しくは次項」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 都道府県知事は、建設大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号の一に該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除く。)に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
5 都道府県知事は、建設大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号の一に該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が建設大臣の許可を受けたものであるときは建設大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
第二十九条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一号中「規定する要件を欠くに至つた」を「掲げる基準を満たさなくなつた」に改め、同条第二号中「第五号から第八号まで」を「第七号から第十一号まで」に改め、同条第二号の二中「第九条各号」を「第九条第一項各号」に改め、同条第六号中「同条第三項」の下に「又は第五項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
第二十九条の二第二項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第二十九条の三第一項中「第二十八条第三項」の下に「若しくは第五項」を加える。
第二十九条の四第一項中「第二十八条第三項」の下に「又は第五項」を加え、同条第二項中「第二十九条第五号」を「第二十九条第一項第五号」に、「二年間」を「五年間」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(監督処分の公告等)
第二十九条の五 建設大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 建設省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3 建設大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他建設省令で定める事項を登載しなければならない。
4 建設業者監督処分簿は、第十三条(第十七条において準用する場合を含む。)に規定する閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
第三十条第一項中「又は都道府県知事」を「若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事」に改める。
第三十二条第二項中「第三項」を「第五項」に改める。
第七章中第四十条の前に次の一条を加える。
(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
第三十九条の三 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による建設大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて建設省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、建設省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクヘの記録をもつて書面への記載とみなす。
3 建設大臣又は都道府県知事は、第十三条(第十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類の提出に係る手続が第一項の規定により行われたときは、建設省令で定めるところにより、第十三条の規定により公衆の閲覧に供するものとされている書類又はこれらの写しに代えて、当該書類について建設省又は都道府県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の閲覧に供することができる。
第四十条の二の次に次の一条を加える。
(帳簿の備付け等)
第四十条の三 建設業者は、建設省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第四十五条第一項中「百万円」を「三百万円」に改め、同項第二号中「第二十八条第三項」の下に「又は第五項」を加える。
第四十六条中「三十万円」を「六月以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第一号中「第六条」を「第六条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第二十七条の二十三第四項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)の経営事項審査申請書又は第二十七条の二十三第五項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第四十六条に次の一項を加える。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第四十七条中「十万円」を「三十万円」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十七条の二十三第六項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第四十九条中「五万円」を「十万円」に改め、同条に次の一号を加える。
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者