建設業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和35年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

建設業法は建設工事の適正施行と建設業の健全な発達に寄与してきたが、近年の建設事業の発展状況を踏まえ、建設工事のより適正な施行が必要となっている。そこで、建設業者の施工する建設工事の従事者等に対する技術検定制度を新設し、建設工事に関する施行技術を確保するための規定を整備することとした。これにより、建設工事の施行技術の向上と確保を図り、建設業の更なる発展を目指すものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 建設委員会 第4号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年2月17日)
(昭和35年2月19日)
(昭和35年2月26日)
(昭和35年3月2日)
参議院
(昭和35年3月3日)
衆議院
(昭和35年3月4日)
参議院
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月19日)
(昭和35年4月26日)
(昭和35年4月27日)
(昭和35年5月26日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
建設業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十四号
建設業法の一部を改正する法律
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 主任技術者の設置(第二十六条・第二十七条)」を「第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十五―第二十七条)」に改める。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定で建設工事に関するもののうち建設大臣が指定したものを受けた者
「第四章 主任技術者の設置」を「第四章 施工技術の確保」に改める。
第四章中第二十六条の前に次の一条を加える。
(施工技術の確保)
第二十五条の二十五 建設業者は、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の確保に努めなければならない。
第二十七条を次のように改める。
(技術検定)
第二十七条 建設大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行なうことができる。
2 前項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
3 第一項の検定を受けようとする者は、政令の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に登録を受けている者又はこの法律の施行の日前若しくは施行の日から起算して六十日以内において登録を申請した者の登録の要件については、改正後の建設業法第五条第一項第二号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介