(指定試験機関の指定)
第二十七条の二 建設大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 建設大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第二十七条の三 建設大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 建設大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
ロ 第二十七条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第二十七条の四 建設大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第二十七条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、建設大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 建設大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第二十七条の六 指定試験機関は、建設省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第二十七条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第二十七条の八 指定試験機関は、建設省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 建設大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十七条の九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、建設大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十七条の十 指定試験機関は、建設省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令)
第二十七条の十一 建設大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第二十七条の十二 建設大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第二十七条の十三 指定試験機関は、建設大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 建設大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 建設大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十七条の十四 建設大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関について聴聞を行つた後、その指定を取り消さなければならない。
2 建設大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関について聴聞を行つた後、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
四 第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 建設大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
4 第三十二条ただし書の規定は、第一項又は第二項の聴聞について準用する。
(建設大臣による試験事務の実施)
第二十七条の十五 建設大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 建設大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 建設大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。
(手数料)
第二十七条の十六 学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第二十七条の十七 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、建設大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(指定建設業監理技術者資格者証の交付)
第二十七条の十八 建設大臣は、指定建設業監理技術者資格(指定建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により建設大臣が定める試験に合格し、同号イの規定により建設大臣が定める免許を受け、又は同号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして建設大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
2 資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する指定建設業監理技術者資格、指定建設業の種類その他の建設省令で定める事項を記載するものとする。
3 第一項の場合において、申請者が二以上の指定建設業監理技術者資格を有する者であるときは、これらの指定建設業監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
6 第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。
(指定資格者証交付機関)
第二十七条の十九 建設大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 建設大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
4 建設大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
5 第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四(同条第二項第一号を除く。)、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。
(事業計画等)
第二十七条の二十 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、建設省令で定めるところにより、建設大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、建設省令で定めるところにより、建設大臣に提出しなければならない。
(手数料)
第二十七条の二十一 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
(省令への委任)
第二十七条の二十二 この章に規定するもののほか、資格者証に関し必要な事項は、建設省令で定める。