建設業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十九号
公布年月日: 昭和62年6月6日
法令の形式: 法律
建設業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十九号
建設業法の一部を改正する法律
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十七条の二十二」に、「(第二十七条の二―第二十七条の五)」を「(第二十七条の二十三―第二十七条の三十二)」に、「(第二十七条の六・第二十七条の七)」を「(第二十七条の三十三・第二十七条の三十四)」に、「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める。
第十五条第二号中「第七条第二号イ、ロ又はハに該当し、かつ、次の」を「次の」に改め、同号に次のただし書を加える。
ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により建設大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
第十五条第二号ロ中「イに掲げる」を「イ又はロに掲げる」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「許可」を「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ建設大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ建設大臣が定めるものを受けた者
第十七条中「三年」と」の下に「、第十一条第四項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と」を加える。
第二十五条の七第二項中「一年」を「二年」に改める。
第二十五条の二十五中「(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 建設大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
第二十六条の前の見出し中「主任技術者」の下に「及び監理技術者」を加え、同条第二項中「第七条第二号イ、ロ又はハに該当し、かつ、第十五条第二号イ又はロに該当する者」を「第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)」に改め、同条に次の二項を加える。
4 指定建設業に係る建設工事で国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関するものについては、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、指定建設業監理技術者資格者証を提示しなければならない。
第二十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五条とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
3 建設大臣は、第一項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
第四章の三中第二十七条の七を第二十七条の三十四とする。
第二十七条の六中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十七条の三十三とする。
第二十七条の五中「第二十七条の二第一項の審査及び前条」を「経営事項審査及び第二十七条の二十八」に改め、第四章の二中同条を第二十七条の三十二とする。
第二十七条の四中「第二十七条の二第一項の審査」を「経営事項審査(指定経営状況分析機関が行つた経営状況分析を含む。)に、「当該審査を行なつた」を「当該経営事項審査を行つた」に改め、同条を第二十七条の二十八とし、同条の次に次の三条を加える。
(委任都道府県知事の指示等)
第二十七条の二十九 委任都道府県知事は、その行わせることとした経営状況分析の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定経営状況分析機関に対して、当該経営状況分析の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示し、又は当該経営状況分析の状況に関し必要な報告を求め、若しくはその職員に、当該経営状況分析を取り扱う指定経営状況分析機関の事務所に立ち入り、当該経営状況分析の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十七条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(委任の撒回等)
第二十七条の三十 委任都道府県知事は、指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定経営状況分析機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせないこととしたときは、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
3 建設大臣は、委任都道府県知事が第二十七条の二十四第四項において準用する第二十七条の十五第一項の規定により経営状況分析を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
4 委任都道府県知事は、指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせないこととしたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
(手数料)
第二十七条の三十一 経営事項審査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国又は都道府県に納めなければならない。
2 指定経営状況分析機関が行う経営状況分析を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定経営状況分析機関に納めなければならない。
3 前項の規定により指定経営状況分析機関に納められた手数料は、指定経営状況分析機関の収入とする。
第二十七条の三第一項中「前条第一項の審査を受けた建設業者の請求があつたときは、当該建設業者」を「経営事項審査を行つたときは、遅滞なく、当該経営事項審査の申請をした建設業者」に、「その者に係る審査」を「当該経営事項審査」に改め、同条第二項中「前条第一項の建設工事の発注者の請求があつた」を「第二十七条の二十三第一項の申請をした建設業者の求めに基づいて同項の建設工事の発注者が請求をした」に、「同項の審査」を「当該建設業者に係る経営事項審査」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二十七条の二十七とする。
2 指定経営状況分析機関は、前条第一項の申請をした建設業者に係る経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、当該経営状況分析の結果を建設省令で定めるところにより建設大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第二十七条の二の見出しを「(経営事項審査)」に改め、同条第一項中「建設業者で」を「建設業者が」に、「申出をしたもの」を「申請をしたときは、その建設業者」に改め、「経営規模その他」を削り、「審査を行なう」を「審査(以下「経営事項審査」という。)を行う」に改め、同条第二項中「前項の審査」を「前項に定めるもののほか、経営事項審査」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経営事項審査を行うには、経営規模の認定をし、経営状況の分析をし、並びにこれらの認定及び分析の結果を考慮して客観的事項の全体について総合的な評定をしなければならない。
第二十七条の二に次の三項を加える。
4 第一項の申請は、建設省令で定める事項を記載した経営事項審査申請書を提出してしなければならない。
5 経営事項審査申請書には、経営事項審査に必要な事実を証する書類として建設省令で定める書類を添付しなければならない。
6 建設大臣又は都道府県知事は、経営事項審査のため必要があると認めるときは、第一項の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
第二十七条の二を第二十七条の二十三とし、同条の次に次の三条を加える。
(指定経営状況分析機関)
第二十七条の二十四 建設大臣又は都道府県知事は、建設大臣の指定する者(以下「指定経営状況分析機関」という。)に、経営状況の分析(以下「経営状況分析」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。
3 建設大臣又は都道府県知事は、指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせるときは、当該経営状況分析を行わないものとする。この場合において、建設大臣又は都道府県知事は、当該指定経営状況分析機関が第二十七条の二十七第二項の規定により通知する経営状況分析の結果を考慮して経営事項審査を行わなければならない。
4 第二十七条の三から第二十七条の五まで、第二十七条の七から第二十七条の十五まで及び第二十七条の十七の規定は、指定経営状況分析機関について準用する。この場合において、第二十七条の三第一項及び第二項中「前条第二項」とあるのは「第二十七条の二十四第二項」と、同条第一項、第二十七条の五第二項、第二十七条の七、第二十七条の八、第二十七条の十、第二十七条の十一、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「経営状況分析」と、第二十七条の四第一項、第二十七条の九第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の二十四第一項」と、第二十七条の五第二項、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「経営状況分析規程」と、第二十七条の七第一項中「職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十七条の九第二項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣及び第二十七条の二十四第一項の規定により指定経営状況分析機関にその経営状況分析を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)」と、第二十七条の十四第二項第二号中「第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十七条の四第二項」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十七条の五第二項」と、第二十七条の十五中「建設大臣」とあるのは「建設大臣又は委任都道府県知事」と、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「建設大臣が前条第二項」と、「必要があると認めるときは」とあるのは「建設大臣が必要があると認めるときは」と、「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の二十四第三項」と、同条第三項中「第二十七条の十三第一項」とあるのは「建設大臣が第二十七条の十三第一項」と、「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項」と、「取り消した場合」とあるのは「取り消した場合又は委任都道府県知事が指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせないこととした場合」と、第二十七条の十七中「指定試験機関」とあるのは「この法律に別段の定めがある場合を除き、指定経営状況分析機関」と読み替えるものとする。
(委任の公示等)
第二十七条の二十五 委任都道府県知事は、指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせることとしたときは、その旨を建設大臣に報告するとともに、当該指定経営状況分析機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該経営状況分析を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定経営状況分析機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は経営状況分析を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(経営状況分析を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定経営状況分析機関に対する申請)
第二十七条の二十六 建設大臣又は委任都道府県知事が指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせることとしたときは、経営事項審査を受けようとする建設業者は、経営状況分析については、第二十七条の二十三第一項の規定にかかわらず、建設省令で定めるところにより、指定経営状況分析機関に申請をしなければならない。
2 第二十七条の二十三第四項及び第五項の規定は前項の申請について、同条第六項の規定は指定経営状況分析機関による経営状況分析について準用する。
第四章中第二十七条の次に次の二十一条を加える。
(指定試験機関の指定)
第二十七条の二 建設大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 建設大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第二十七条の三 建設大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 建設大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第二十七条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第二十七条の四 建設大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第二十七条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、建設大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 建設大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第二十七条の六 指定試験機関は、建設省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第二十七条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第二十七条の八 指定試験機関は、建設省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 建設大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十七条の九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、建設大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十七条の十 指定試験機関は、建設省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令)
第二十七条の十一 建設大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第二十七条の十二 建設大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第二十七条の十三 指定試験機関は、建設大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 建設大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 建設大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十七条の十四 建設大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関について聴聞を行つた後、その指定を取り消さなければならない。
2 建設大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関について聴聞を行つた後、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
四 第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 建設大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
4 第三十二条ただし書の規定は、第一項又は第二項の聴聞について準用する。
(建設大臣による試験事務の実施)
第二十七条の十五 建設大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 建設大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 建設大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。
(手数料)
第二十七条の十六 学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第二十七条の十七 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、建設大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(指定建設業監理技術者資格者証の交付)
第二十七条の十八 建設大臣は、指定建設業監理技術者資格(指定建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により建設大臣が定める試験に合格し、同号イの規定により建設大臣が定める免許を受け、又は同号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして建設大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
2 資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する指定建設業監理技術者資格、指定建設業の種類その他の建設省令で定める事項を記載するものとする。
3 第一項の場合において、申請者が二以上の指定建設業監理技術者資格を有する者であるときは、これらの指定建設業監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
4 資格者証の有効期間は、五年とする。
5 資格者証の有効期間は、申請により更新する。
6 第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。
(指定資格者証交付機関)
第二十七条の十九 建設大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 建設大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
4 建設大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
5 第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四(同条第二項第一号を除く。)、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。
(事業計画等)
第二十七条の二十 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、建設省令で定めるところにより、建設大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、建設省令で定めるところにより、建設大臣に提出しなければならない。
(手数料)
第二十七条の二十一 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
(省令への委任)
第二十七条の二十二 この章に規定するもののほか、資格者証に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第四十一条第一項中「第二十七条の六」を「第二十七条の三十三」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七章中第四十四条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十四条の二 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十五条第一項中「三十万円」を「百万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第四十五条の二 第二十七条の七第一項(第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十五条の三 第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項及び第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定資格者証交付機関又は指定経営状況分析機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十六条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定資格者証交付機関又は指定経営状況分析機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の十(第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項及び第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十七条の二十九の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条の十二第一項若しくは第二十七条の二十九の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項及び第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の全部を廃止したとき。
第四十七条中「二万円」を「十万円」に改める。
第四十八条中「から前条まで」を「、第四十六条又は第四十七条」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第四十九条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に建設工事紛争審査会の特別委員に任命されている者の任期については、なお従前の例による。
3 この法律に施行前に申出をした建設業者についての経営に関する事項の審査については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に行つた経営に関する事項の審査及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に行つた経営に関する事項の審査に関する再審査については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建設大臣 天野光晴
内閣総理大臣 中曽根康弘