(総合工事業者)
第十七条の二 主として請け負う建設工事の全部又は一部が土木一式工事又は建築一式工事である建設業者で、その者(法人である場合においては、その役員)又はその使用人のうち当該土木一式工事又は建築一式工事に関し第五条第一項各号の一に該当する者として証明された者を除く一人が次の各号の一に該当するものは、登録簿に総合工事業者の登録を受けることにより、総合工事業者と称することができる。
一 土木一式工事又は建築一式工事に関し学校教育法による高等学校を卒業した後五年以上又は同法による大学を卒業した後三年以上指導監督的な実務の経験又は業務管理の責任者としての経験を有する者
二 土木一式工事又は建築一式工事に関し十年以上指導監督的な実務の経験又は業務管理の責任者としての経験を有する者
三 建設大臣が前各号の一に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
2 総合工事業者の登録の有効期間は、当該建設業者の第四条第一項の登録の有効期間による。
3 第四条第一項の登録の有効期間満了の後引き続き総合工事業者と称しようとする者は、同条第三項の規定による更新の登録の際、総合工事業者の登録の更新を受けなければならない。
(総合工事業者の登録の申請)
第十七条の三 総合工事業者の登録又はその更新を受けようとする者は、建設省令の定めるところにより、登録申請書及び前条第一項に規定する要件をそなえていることを証する書面を建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第十七条の四 総合工事業者の登録を受けた建設業者は、第十七条の二第一項各号の一に該当する者として証明された者がその役員若しくは使用人のいずれでもなくなつた場合又は同項第三号に該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、建設省令の定めるところにより、遅滞なく、その者について、その者が同項各号の一に該当することを証する書面を建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 総合工事業者の登録を受けた建設業者は、第十七条の二第一項に規定する要件を欠くに至つたときは、建設省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨を書面で建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(総合工事業者の登録の抹消)
第十七条の五 建設大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、登録簿につき、当該建設業者に係る総合工事業者の登録を抹消しなければならない。
二 第二十九条第二項の規定により総合工事業者の登録を取り消した場合
(省令への委任)
第十七条の六 この章及び第二十九条第二項に規定するもののほか、総合工事業者の登録に関し必要な事項は、建設省令で定める。
(専門工事業者)
第十七条の七 総合工事業者の登録を受けた建設業者以外の建設業者は、建設省令の定めるところにより、主として請け負う建設工事の種類を明らかにした文字を冠する専門工事業者と称することができる。