公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十一号
公布年月日: 昭和38年12月21日
法令の形式: 法律
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十一号
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「若しくは 聾学校」を「、聾学校若しくは養護学校」に改め、同条第二項中「又は 聾学校」を「、聾学校又は養護学校」に、「事務職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。)」を「事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員をいう。)」に改める。
第三条第一項ただし書中「特別の事情がある場合においては」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第二項ただし書中「四以下の学級に編制する場合の一学級」を「一の学級に編制する場合」に、「別に政令で定める数」を「四十九人」に改め、同項の表を次のように改める。
学校の種類
学級編制の区分
一学級の児童又は生徒の数
小学校
同学年の児童で編制する学級
四十五人
二以上五以下の学年の児童で編制する学級
二十五人
すべての学年の児童で編制する学級
十五人
学校教育法第七十五条に規定する特殊学級
十五人
中学校
同学年の生徒で編制する学級
四十五人
二以上の学年の生徒で編制する学級
二十五人
学校教育法第七十五条に規定する特殊学級
十五人
第三条第三項中「又は 聾学校」を「、聾学校又は養護学校」に改める。
第四条を削り、第五条中「第三条第二項若しくは第三項又は前条」を「前条第二項又は第三項」に改め、同条を第四条とし、第六条を第五条とする。
第七条各号列記以外の部分中「標準とする」を「標準として定めるものとする。この場合においては、政令で定めるところにより算定した数を標準として、当該教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない」に改め、同条第一号から第四号までを次のように改め、同条を第六条とする。
一 六学級以上の学校の数に一を乗じて得た数と五学級以下の学校の数に政令で定める数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)との合計数
二 次の表の上欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数
学校規模
乗ずる数
五学級以下の学校
一・二五〇
六学級から十学級までの学校
一・一四〇
十一学級から二十学級までの学校
一・一三〇
二十一学級から三十学級までの学校
一・一二〇
三十一学級以上の学校
一・一一五
三 児童総数に千分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)
四 児童数が四百人以上の学校の数に一を乗じて得た数
第八条各号列記以外の部分中「標準とする」を「標準として定めるものとする。この場合においては、政令で定めるところにより算定した数を標準として、当該教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない」に改め、同条第一号から第三号までを次のように改め、同条を第七条とする。
一 学校数に一を乗じて得た数
二 次の表の上欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数
学校規模
乗ずる数
三学級以下の学校
二・〇〇
四学級から十一学級までの学校
一・六六
十二学級から二十三学級までの学校
一・五三
二十四学級から三十五学級までの学校
一・五〇
三十六学級以上の学校
一・四七
三 生徒総数に千二百分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)
四 生徒数が三百人以上の学校の数に一を乗じて得た数
第九条各号列記以外の部分中「及び 聾学校」を「、聾学校及び養護学校」に、「盲学校 聾学校教職員定数」を「特殊教育諸学校教職員定数」に、「標準とする」を「標準として定めるものとする」に改め、同条第一号から第四号までを次のように改め、同条を第八条とする。
一 学校数に二( 肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校にあつては、三)を乗じて得た数
二 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数
部の別
部の規模
乗ずる数
小学部
五学級以下の部
一・二五
六学級から十学級までの部
一・一四
十一学級から二十学級までの部
一・一三
二十一学級以上の部
一・一二
中学部
三学級以下の部
二・〇〇
四学級から十一学級までの部
一・六六
十二学級から二十三学級までの部
一・五三
二十四学級以上の部
一・五〇
三 寄宿舎に寄宿する児童及び生徒の総数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)
四 小学部及び中学部の部の数に一を乗じて得た数
第八条の次に次の一条を加える。
第九条 前三条の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
第十条に見出しとして「(教職員定数に含まない数)」を附し、同条各号列記以外の部分中「前三条」を「第六条から第八条まで」に、「盲学校 聾学校教職員定数(以下「教職員定数」と総称する。)」を「特殊教育諸学校教職員定数」に改める。
第十一条を次のように改める。
(報告及び指導又は助言)
第十一条 文部大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ自治大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。
附則第二項から附則第五項までを削る。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第二条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「事務職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者」の下に「及びこれに準ずる者として政令で定める者」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(学級編制の標準に関する経過措置)
2 公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準については、昭和四十三年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の減少及び学校施設の整備の状況を考慮して、毎年度、政令で定める。
(教職員定数の標準に関する経過措置)
3 小学校教職員定数及び中学校教職員定数の標準については、昭和四十三年三月三十一日(政令で定める特別の事情がある都道府県については、昭和四十五年三月三十一日)までの間は、新法第六条及び第七条の規定にかかわらず、学級数の減少及び公立の小学校又は中学校に置かれている教職員の総数を考慮して、毎年度、政令で定める。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人