市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十六号
市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給與負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官たる職員の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当、日直及び宿直に関する手当(以下俸給その他の給與という。)」を「事務職員の給料、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、日直及び宿直に関する手当、年末手当、寒冷地手当、石炭手当、退職手当、退職年金及び退職一時金、死亡一時金、旅費並びに公務災害補償(以下給料その他の給與という。)」に改める。
第二條中「特別の時期及び時間」を「夜間その他特別の時間又は時期」に改め、「又は夜間の課程」を削り、「俸給その他の給與」を「給料その他の給與」に改める。
第二條の次に次の二條を加える。
第三條 前二條に規定する職員の定数は、都道府県の條例で定める範囲内で、教育委員会の置かれている市町村にあつては当該市町村の教育委員会が都道府県の教育委員会に協議してこれを定め、教育委員会の置かれていない市町村にあつては都道府県の教育委員会がこれを定める。
第四條 第一條及び第二條に規定する職員の給料その他の給與については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五條の四第一項の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の條例でこれを定める。
2 前項の都道府県の條例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一條に規定する事件の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年度から適用する。
2 義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十六号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方事務官たる職員の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当、日直及び宿直に関する手当(以下俸給その他の給与という。)」を「事務職員の給料、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、日直及び宿直に関する手当、年末手当、寒冷地手当、石炭手当、退職手当、退職年金及び退職一時金、死亡一時金、旅費並びに公務災害補償(以下給料その他の給与という。)」に改める。
第二条中「特別の時期及び時間」を「夜間その他特別の時間又は時期」に改め、「又は夜間の課程」を削り、「俸給その他の給与」を「給料その他の給与」に改める。
第二条の次に次の二条を加える。
第三条 前二条に規定する職員の定数は、都道府県の条例で定める範囲内で、教育委員会の置かれている市町村にあつては当該市町村の教育委員会が都道府県の教育委員会に協議してこれを定め、教育委員会の置かれていない市町村にあつては都道府県の教育委員会がこれを定める。
第四条 第一条及び第二条に規定する職員の給料その他の給与については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。
2 前項の都道府県の条例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一条に規定する事件の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年度から適用する。
2 義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐