第三條 前二條に規定する職員の定数は、都道府県の條例で定める範囲内で、教育委員会の置かれている市町村にあつては当該市町村の教育委員会が都道府県の教育委員会に協議してこれを定め、教育委員会の置かれていない市町村にあつては都道府県の教育委員会がこれを定める。
第四條 第一條及び第二條に規定する職員の給料その他の給與については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五條の四第一項の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の條例でこれを定める。
2 前項の都道府県の條例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一條に規定する事件の例による。