市町村立学校の教職員給与を都道府県が負担する本法律について、教育委員会法の制定や学校教育法の改正、給与関係諸法令の改廃等により、給与の名称等に改正を要する点があった。また最近、退隠料及び公務災害補償の負担区分、小中学校教員の定数等について解決すべき問題が生じたため、これらに対応すべく本法律案を提出することとした。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 文部委員会 第11号