公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和55年5月22日
法令の形式: 法律
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十七号
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表中「四十五人」を「四十人」に、「二十人」を「十八人」に、「十二人」を「十人」に改め、同条第三項中「八人」を「七人」に、「あわせ有する」を「併せ有する」に、「五人」を「三人」に改める。
第五条中「第八条第二号」を「第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号」に改める。
第六条中「次条」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
第七条第二号の表を次のように改める。
学校の種類
学 校 規 模
乗ずる数
小 学 校
一学級の学校
二・〇〇〇
二学級から四学級までの学校
一・五〇〇
五学級の学校
一・四〇〇
六学級の学校
一・二九二
七学級の学校
一・二五〇
八学級から十一学級までの学校
一・二二〇
十二学級から十五学級までの学校
一・二一〇
十六学級から十八学級までの学校
一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの学校
一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの学校
一・一六五
二十五学級から二十七学級までの学校
一・一五五
二十八学級から三十学級までの学校
一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの学校
一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの学校
一・一三七
三十七学級から三十九学級までの学校
一・一三三
四十学級以上の学校
一・一三〇
中 学 校
一学級の学校
四・〇〇〇
二学級の学校
三・〇〇〇
三学級の学校
二・六六七
四学級の学校
二・〇〇〇
五学級の学校
一・六六〇
六学級の学校
一・七五〇
七学級及び八学級の学校
一・七二五
九学級から十一学級までの学校
一・七二〇
十二学級から十四学級までの学校
一・五七〇
十五学級から十七学級までの学校
一・五六〇
十八学級から二十学級までの学校
一・六一〇
二十一学級から二十三学級までの学校
一・五九五
二十四学級から二十六学級までの学校
一・五六〇
二十七学級から二十九学級までの学校
一・五五三
三十学級から三十二学級までの学校
一・五五〇
三十三学級から三十五学級までの学校
一・五四五
三十六学級以上の学校
一・五一〇
第七条第三号を次のように改める。
三 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する児童又は生徒の数
乗ずる数
四十人以下
四十一人から八十人まで
八十一人から百二十人まで
百二十一人以上
第七条第四号及び第五号を削る。
第七条に次の一項を加える。
2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長教諭等標準定数」という。)のうち、校長の数は前項第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長標準定数」という。)とし、教頭の数は九学級以上の小学校の数と六学級以上の中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数及び三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校校長教諭等標準定数から小中学校校長標準定数と小中学校教頭標準定数との合計数を減じて得た数とする。
第八条第一号を次のように改める。
一 四学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数
第八条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 三学級の小学校及び中学校の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
第八条の二第一号を次のように改める。
一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校又は中学校で専ら当該学校の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が七百人以上のもの(次号において「七百人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が六百九十九人以下のもの(以下この号及び次号において「六百九十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する六百九十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数
第八条の二第二号の表以外の部分中「(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下この号において同じ。)」を削り、「生徒」の下に「(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)」を加え、同号の表中「五千人」を「三千人」に、「五千一人」を「三千一人」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 七百人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。次号において同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する六百九十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数
第九条第一号を次のように改める。
一 四学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数
第九条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 三学級の小学校及び中学校の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
第十条中「次条」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
第十一条第二号の表を次のように改める。
部の別
部 の 規 模
乗ずる数
小 学 部
一学級の部
二・〇〇〇
二学級から四学級までの部
一・五〇〇
五学級の部
一・四〇〇
六学級の部
一・二九二
七学級の部
一・二五〇
八学級から十一学級までの部
一・二二〇
十二学級から十五学級までの部
一・二一〇
十六学級から十八学級までの部
一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの部
一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの部
一・一六五
二十五学級から二十七学級までの部
一・一五五
二十八学級から三十学級までの部
一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの部
一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの部
一・一三七
三十七学級から三十九学級までの部
一・一三三
四十学級以上の部
一・一三〇
中 学 部
一学級の部
四・〇〇〇
二学級の部
三・〇〇〇
三学級の部
二・六六七
四学級の部
二・〇〇〇
五学級の部
一・六六〇
六学級の部
一・七五〇
七学級及び八学級の部
一・七二五
九学級から十一学級までの部
一・七二〇
十二学級から十四学級までの部
一・五七〇
十五学級から十七学級までの部
一・五六〇
十八学級から二十学級までの部
一・六一〇
二十一学級から二十三学級までの部
一・五九五
二十四学級から二十六学級までの部
一・五六〇
二十七学級から二十九学級までの部
一・五五三
三十学級から三十二学級までの部
一・五五〇
三十三学級から三十五学級までの部
一・五四五
三十六学級以上の部
一・五一〇
第十一条第三号を削り、同条第四号中「六分の一」を「四分の一(肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校にあつては、三分の一)」に改め、同号の表中「三」を「四」に、「四」を「五」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号の表中「一」を「二」に、「二」を「三」に、「三」を「四」に改め、同号を同条第四号とする。
第十一条に次の一項を加える。
2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長教諭等標準定数」という。)のうち、校長の数は前項第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長標準定数」という。)とし、教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級以上の特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数(以下この項において「特殊教育諸学校教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は特殊教育諸学校校長教諭等標準定数から特殊教育諸学校校長標準定数と特殊教育諸学校教頭標準定数との合計数を減じて得た数とする。
第十三条中「八」を「十」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。
第十三条の二中「完全給食」を「学校給食」に改める。
第十六条第一項中「第九条第一号」を「第二号、第八条の二第一号及び第二号並びに第九条第一号及び第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 同一の設置者が設置する小学校と中学校(それぞれ政令で定める規模のものに限る。)の敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、第八条第一号及び第九条第一号の規定の適用については、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。
(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第二条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項各号を次のように改める。
一 六学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と通信制の課程の数に一を乗じて得た数との合計数
二 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。次号及び第六号において同じ。)について、当該学校におけるそれぞれの課程の学級数を、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる学級に区分し、各区分ごとの学級数に、順次同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。次号において同じ。)を合算した数
課程の別
学級の区分
乗ずる数
全日制の課程
一学級から六学級まで
二・五〇〇
七学級から十五学級まで
二・〇〇〇
十六学級から二十四学級まで
一・六六七
二十五学級以上
一・五〇〇
定時制の課程
一学級から六学級まで
一・一六二
七学級から十五学級まで
一・五〇九
十六学級から二十四学級まで
一・二五〇
二十五学級以上
一・一四三
三 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数を合算した数
人員の区分
除すべき数
一人から六百人まで
四十六・二
六百一人から千二百人まで
六十六・七
千二百一人以上
四 九学級以上の全日制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の規模の区分
乗ずる数
九学級から十七学級までの課程
十八学級から二十学級までの課程
二十一学級から二十九学級までの課程
三十学級の課程
三十一学級以上の課程
五 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分
算定の方法
農業に関する学科
当該学科の数に一を乗じ、当該学科の学級数の合計数が六学級以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科
当該学科の数に一を乗じ、当該学科の学級数の合計数が六学級以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科
当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の学級数の合計数が二十四学級以上の全日制の課程にあつては、二)を加える。
六 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校で当該課程に商業又は家庭に関する学科を置くものについて、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の学級数の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別
商業又は家庭に関する学科の学級数の合計数の区分
乗ずる数
全日制の課程
二学級から五学級まで
六学級から八学級まで
九学級から十七学級まで
十八学級から二十九学級まで
三十学級以上
定時制の課程
四学級及び五学級
六学級から十一学級まで
十二学級から二十七学級まで
二十八学級以上
七 寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
第九条第二項を次のように改める。
2 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校について前項第二号の規定により教諭等の数を算定する場合においては、二学級以下の全日制の課程又は三学級以下の定時制の課程に係る教諭等の数は、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる課程の規模の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
課程の別
課 程 の 規 模 の 区 分
教諭等の数
全日制の課程
一学級の課程
二学級の課程
定時制の課程
一学級の課程
二学級の課程
三学級の課程
第九条第三項及び第四項を削る。
第十条中「置かれる」の下に「四学級以上の」を、「合計数に」の下に「一を乗じて得た数と本校に置かれる三学級の全日制の課程の数に」を、「以下同じ。)」の下に「との合計数」を加える。
第十一条第一号を次のように改める。
一 六学級から二十四学級までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と二十五学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
第十一条第二号の表中「に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、当該」を「の学級数の合計数が十八学級以上の課程については当該」に、「に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、二」を「の学級数の合計数が十八学級以上の課程にあつては、二」に、「に属する生徒の数が合計して全日制の課程にあつては六百七十五人以上、定時制の課程にあつては六百人以上となる場合は、それぞれ」を「の学級数の合計数が十五学級以上の課程について」に改める。
第十二条第一号を次のように改める。
一 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と六学級以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の学級数から五を減じて得た数に九分の一を乗じて得た数の合計数とを合計した数
第十二条第二号中「生徒の数が八百十人以上」を「十八学級以上」に、「又は」を「及び」に改め、「課程の数」の下に「の合計数」を加え、同条第三号中「学科に属する生徒の数が合計して二百人をこえることとなる」を「学科の学級数の合計数が六学級以上の」に改め、同条第四号中「以下同じ。」を削る。
第十四条中「及び第十七条第一号」を削り、「五人」を「三人」に、「十人」を「九人」に改める。
第十七条第四号中「第十一条第五号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同号の表中「一」を「二」に、「二」を「三」に、「三」を「四」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「生徒の数が三十一人以上の高等部ごとに当該部の生徒の数から三十を減じて得た数を六十で除して得た数」を「四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「について、当該部の生徒(重複障害生徒を除く。)の数に一を乗じて得た数と当該部の重複障害生徒の数に二を乗じて得た数の合計数を五で除して得た数の合計数」を「の学級数の合計数に二を乗じて得た数」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 六学級以上の高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数
第二十条中「八」を「十」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。
第二十二条の二第二号中「高等学校に」を「高等学校又は特殊教育諸学校の高等部にそれぞれ」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、第八項を第五項とし、第九項を削り、第十項を第六項とし、第十一項から第十八項までを四項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置)
2 公立の小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制するものを除く。)については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
4 新標準法第六条から第九条までの規定による小中学校教職員定数又は新標準法第十条から第十四条までの規定による特殊教育諸学校教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置)
5 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
6 新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(昭和五十五年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用)
7 昭和五十五年度においては、新標準法及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が昭和五十五年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。
文部大臣 谷垣專一
内閣総理大臣 大平正芳
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十七号
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表中「四十五人」を「四十人」に、「二十人」を「十八人」に、「十二人」を「十人」に改め、同条第三項中「八人」を「七人」に、「あわせ有する」を「併せ有する」に、「五人」を「三人」に改める。
第五条中「第八条第二号」を「第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号」に改める。
第六条中「次条」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
第七条第二号の表を次のように改める。
学校の種類
学 校 規 模
乗ずる数
小 学 校
一学級の学校
二・〇〇〇
二学級から四学級までの学校
一・五〇〇
五学級の学校
一・四〇〇
六学級の学校
一・二九二
七学級の学校
一・二五〇
八学級から十一学級までの学校
一・二二〇
十二学級から十五学級までの学校
一・二一〇
十六学級から十八学級までの学校
一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの学校
一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの学校
一・一六五
二十五学級から二十七学級までの学校
一・一五五
二十八学級から三十学級までの学校
一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの学校
一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの学校
一・一三七
三十七学級から三十九学級までの学校
一・一三三
四十学級以上の学校
一・一三〇
中 学 校
一学級の学校
四・〇〇〇
二学級の学校
三・〇〇〇
三学級の学校
二・六六七
四学級の学校
二・〇〇〇
五学級の学校
一・六六〇
六学級の学校
一・七五〇
七学級及び八学級の学校
一・七二五
九学級から十一学級までの学校
一・七二〇
十二学級から十四学級までの学校
一・五七〇
十五学級から十七学級までの学校
一・五六〇
十八学級から二十学級までの学校
一・六一〇
二十一学級から二十三学級までの学校
一・五九五
二十四学級から二十六学級までの学校
一・五六〇
二十七学級から二十九学級までの学校
一・五五三
三十学級から三十二学級までの学校
一・五五〇
三十三学級から三十五学級までの学校
一・五四五
三十六学級以上の学校
一・五一〇
第七条第三号を次のように改める。
三 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する児童又は生徒の数
乗ずる数
四十人以下
四十一人から八十人まで
八十一人から百二十人まで
百二十一人以上
第七条第四号及び第五号を削る。
第七条に次の一項を加える。
2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長教諭等標準定数」という。)のうち、校長の数は前項第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長標準定数」という。)とし、教頭の数は九学級以上の小学校の数と六学級以上の中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数及び三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校校長教諭等標準定数から小中学校校長標準定数と小中学校教頭標準定数との合計数を減じて得た数とする。
第八条第一号を次のように改める。
一 四学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数
第八条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 三学級の小学校及び中学校の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
第八条の二第一号を次のように改める。
一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校又は中学校で専ら当該学校の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が七百人以上のもの(次号において「七百人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が六百九十九人以下のもの(以下この号及び次号において「六百九十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する六百九十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数
第八条の二第二号の表以外の部分中「(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下この号において同じ。)」を削り、「生徒」の下に「(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)」を加え、同号の表中「五千人」を「三千人」に、「五千一人」を「三千一人」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 七百人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。次号において同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する六百九十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数
第九条第一号を次のように改める。
一 四学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数
第九条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 三学級の小学校及び中学校の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
第十条中「次条」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
第十一条第二号の表を次のように改める。
部の別
部 の 規 模
乗ずる数
小 学 部
一学級の部
二・〇〇〇
二学級から四学級までの部
一・五〇〇
五学級の部
一・四〇〇
六学級の部
一・二九二
七学級の部
一・二五〇
八学級から十一学級までの部
一・二二〇
十二学級から十五学級までの部
一・二一〇
十六学級から十八学級までの部
一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの部
一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの部
一・一六五
二十五学級から二十七学級までの部
一・一五五
二十八学級から三十学級までの部
一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの部
一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの部
一・一三七
三十七学級から三十九学級までの部
一・一三三
四十学級以上の部
一・一三〇
中 学 部
一学級の部
四・〇〇〇
二学級の部
三・〇〇〇
三学級の部
二・六六七
四学級の部
二・〇〇〇
五学級の部
一・六六〇
六学級の部
一・七五〇
七学級及び八学級の部
一・七二五
九学級から十一学級までの部
一・七二〇
十二学級から十四学級までの部
一・五七〇
十五学級から十七学級までの部
一・五六〇
十八学級から二十学級までの部
一・六一〇
二十一学級から二十三学級までの部
一・五九五
二十四学級から二十六学級までの部
一・五六〇
二十七学級から二十九学級までの部
一・五五三
三十学級から三十二学級までの部
一・五五〇
三十三学級から三十五学級までの部
一・五四五
三十六学級以上の部
一・五一〇
第十一条第三号を削り、同条第四号中「六分の一」を「四分の一(肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校にあつては、三分の一)」に改め、同号の表中「三」を「四」に、「四」を「五」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号の表中「一」を「二」に、「二」を「三」に、「三」を「四」に改め、同号を同条第四号とする。
第十一条に次の一項を加える。
2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長教諭等標準定数」という。)のうち、校長の数は前項第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長標準定数」という。)とし、教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級以上の特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数(以下この項において「特殊教育諸学校教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は特殊教育諸学校校長教諭等標準定数から特殊教育諸学校校長標準定数と特殊教育諸学校教頭標準定数との合計数を減じて得た数とする。
第十三条中「八」を「十」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。
第十三条の二中「完全給食」を「学校給食」に改める。
第十六条第一項中「第九条第一号」を「第二号、第八条の二第一号及び第二号並びに第九条第一号及び第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 同一の設置者が設置する小学校と中学校(それぞれ政令で定める規模のものに限る。)の敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、第八条第一号及び第九条第一号の規定の適用については、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。
(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第二条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項各号を次のように改める。
一 六学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と通信制の課程の数に一を乗じて得た数との合計数
二 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。次号及び第六号において同じ。)について、当該学校におけるそれぞれの課程の学級数を、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる学級に区分し、各区分ごとの学級数に、順次同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。次号において同じ。)を合算した数
課程の別
学級の区分
乗ずる数
全日制の課程
一学級から六学級まで
二・五〇〇
七学級から十五学級まで
二・〇〇〇
十六学級から二十四学級まで
一・六六七
二十五学級以上
一・五〇〇
定時制の課程
一学級から六学級まで
一・一六二
七学級から十五学級まで
一・五〇九
十六学級から二十四学級まで
一・二五〇
二十五学級以上
一・一四三
三 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数を合算した数
人員の区分
除すべき数
一人から六百人まで
四十六・二
六百一人から千二百人まで
六十六・七
千二百一人以上
四 九学級以上の全日制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の規模の区分
乗ずる数
九学級から十七学級までの課程
十八学級から二十学級までの課程
二十一学級から二十九学級までの課程
三十学級の課程
三十一学級以上の課程
五 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分
算定の方法
農業に関する学科
当該学科の数に一を乗じ、当該学科の学級数の合計数が六学級以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科
当該学科の数に一を乗じ、当該学科の学級数の合計数が六学級以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科
当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の学級数の合計数が二十四学級以上の全日制の課程にあつては、二)を加える。
六 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校で当該課程に商業又は家庭に関する学科を置くものについて、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の学級数の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別
商業又は家庭に関する学科の学級数の合計数の区分
乗ずる数
全日制の課程
二学級から五学級まで
六学級から八学級まで
九学級から十七学級まで
十八学級から二十九学級まで
三十学級以上
定時制の課程
四学級及び五学級
六学級から十一学級まで
十二学級から二十七学級まで
二十八学級以上
七 寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
第九条第二項を次のように改める。
2 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校について前項第二号の規定により教諭等の数を算定する場合においては、二学級以下の全日制の課程又は三学級以下の定時制の課程に係る教諭等の数は、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる課程の規模の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
課程の別
課 程 の 規 模 の 区 分
教諭等の数
全日制の課程
一学級の課程
二学級の課程
定時制の課程
一学級の課程
二学級の課程
三学級の課程
第九条第三項及び第四項を削る。
第十条中「置かれる」の下に「四学級以上の」を、「合計数に」の下に「一を乗じて得た数と本校に置かれる三学級の全日制の課程の数に」を、「以下同じ。)」の下に「との合計数」を加える。
第十一条第一号を次のように改める。
一 六学級から二十四学級までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と二十五学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
第十一条第二号の表中「に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、当該」を「の学級数の合計数が十八学級以上の課程については当該」に、「に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、二」を「の学級数の合計数が十八学級以上の課程にあつては、二」に、「に属する生徒の数が合計して全日制の課程にあつては六百七十五人以上、定時制の課程にあつては六百人以上となる場合は、それぞれ」を「の学級数の合計数が十五学級以上の課程について」に改める。
第十二条第一号を次のように改める。
一 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と六学級以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の学級数から五を減じて得た数に九分の一を乗じて得た数の合計数とを合計した数
第十二条第二号中「生徒の数が八百十人以上」を「十八学級以上」に、「又は」を「及び」に改め、「課程の数」の下に「の合計数」を加え、同条第三号中「学科に属する生徒の数が合計して二百人をこえることとなる」を「学科の学級数の合計数が六学級以上の」に改め、同条第四号中「以下同じ。」を削る。
第十四条中「及び第十七条第一号」を削り、「五人」を「三人」に、「十人」を「九人」に改める。
第十七条第四号中「第十一条第五号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同号の表中「一」を「二」に、「二」を「三」に、「三」を「四」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「生徒の数が三十一人以上の高等部ごとに当該部の生徒の数から三十を減じて得た数を六十で除して得た数」を「四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「について、当該部の生徒(重複障害生徒を除く。)の数に一を乗じて得た数と当該部の重複障害生徒の数に二を乗じて得た数の合計数を五で除して得た数の合計数」を「の学級数の合計数に二を乗じて得た数」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 六学級以上の高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数
第二十条中「八」を「十」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。
第二十二条の二第二号中「高等学校に」を「高等学校又は特殊教育諸学校の高等部にそれぞれ」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、第八項を第五項とし、第九項を削り、第十項を第六項とし、第十一項から第十八項までを四項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置)
2 公立の小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校又は中学校の同学年の児童又は生徒で編制するものを除く。)については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
4 新標準法第六条から第九条までの規定による小中学校教職員定数又は新標準法第十条から第十四条までの規定による特殊教育諸学校教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置)
5 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
6 新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(昭和五十五年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用)
7 昭和五十五年度においては、新標準法及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が昭和五十五年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。
文部大臣 谷垣専一
内閣総理大臣 大平正芳