市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和28年7月30日
法令の形式: 法律
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「年末手当」を「期末手当、勤勉手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄