市町村立学校職員の給与は都道府県が負担し、その給与の種類は市町村立学校職員給与負担法第一条に列挙されている。また教育公務員特例法により、公立学校教育公務員の給与は国立学校教育公務員の給与を基準とすることが定められている。昨年12月に一般職の職員の給与に関する法律が改正され、国立学校教育公務員の年末手当が期末手当に改められ、勤勉手当が加えられたことに伴い、市町村立学校職員給与負担法第一条の年末手当を期末手当に改め、勤勉手当を加える必要が生じたため、本法改正を提案するものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 文部委員会 第6号