市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和28年7月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村立学校職員の給与は都道府県が負担し、その給与の種類は市町村立学校職員給与負担法第一条に列挙されている。また教育公務員特例法により、公立学校教育公務員の給与は国立学校教育公務員の給与を基準とすることが定められている。昨年12月に一般職の職員の給与に関する法律が改正され、国立学校教育公務員の年末手当が期末手当に改められ、勤勉手当が加えられたことに伴い、市町村立学校職員給与負担法第一条の年末手当を期末手当に改め、勤勉手当を加える必要が生じたため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 文部委員会 第6号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月2日)
参議院
(昭和28年7月3日)
衆議院
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月27日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「年末手当」を「期末手当、勤勉手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄