市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第201号
公布年月日: 昭和34年12月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

五大都市の定時制高等学校における教育の沿革的・現実的な特殊事情を考慮し、これらの学校に勤務する教職員の給与負担主体を府県から市町村に変更することを目的とする。本法案は文教常任委員全員が提案者及び賛成者となっており、全会一致の提案である。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 文教委員会 第11号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月11日)
参議院
(昭和34年3月12日)

第33回国会

衆議院
(昭和34年11月6日)
(昭和34年11月11日)
(昭和34年11月14日)
参議院
(昭和34年11月26日)
(昭和34年12月1日)
(昭和34年12月10日)
(昭和34年12月11日)
衆議院
(昭和34年12月16日)
(昭和34年12月27日)
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百一号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特別区を含む。以下同じ。」を「特別区を含む。」に改める。
第二条中「市町村立高等学校で、」を「市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)町村立高等学校で」に、「のみを置くもの」を「を置くもの」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際、現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)を置くもの(以下「定時制高等学校」という。)の職員である者のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十八条第一項の規定に基き任命されている校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。以下この項において同じ。)又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「附則第二項に規定する定時制課程の校長等」という。)は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、同法第三十四条の規定により、現にある職務の等級及び現に受ける給料の額をもつて、当該定時制高等学校の校長又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「定時制課程の校長等」という。)となつたものとする。
3 この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第二項に規定する定時制課程の校長等であつて、この法律の施行前に休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けた者の休職若しくは懲戒又は当該附則第二項に規定する定時制課程の校長等に係るこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、この法律の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。
4 この法律の施行前に附則第二項に規定する定時制課程の校長等に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。
5 この法律の施行後における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等(臨時又は非常勤の者を除く。以下この項において同じ。)の定数については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第三項の規定により当該指定都市の条例で定められるまでの間は、この法律の施行の際における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等の数によるものとする。
6 この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第二項に規定する定時制課程の校長等であつて、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた者は、政令の定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者の当該指定都市の退職手当について、その者のこの法律の施行の日前の附則第二項に規定する定時制課程の校長等としての在職期間(当該在職期間に接続する在職期間であつて当該都道府県の退職手当を受けるべきものを含む。)をこの法律の施行の日以後の当該指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
7 指定都市は、この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第二項に規定する定時制課程の校長等である者が、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた場合においては、政令の定めるところにより、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(以下「都道府県職員」という。)又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員若しくは同法同条に規定する公務員とみなされる者としてのこの法律の施行の日前の在職期間を当該指定都市の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
8 前項の規定の適用を受ける者がさらに引き続き当該指定都市を包括する都道府県の都道府県職員となつた場合においては、当該都道府県は、政令の定めるところにより、その者の指定都市の退職年金条例の適用を受ける職員(以下「指定都市職員」という。)としてのこの法律の施行の日以後の引き続く在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
9 都道府県又は指定都市は、それぞれ、政令の定めるところにより、都道府県職員又は指定都市職員としての在職期間が前二項の規定により指定都市又は都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を講ずるものとする。
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う都道府県の教育委員会から指定都市の教育委員会への事務引継その他この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
11 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表の上欄の高等学校の生徒数に係る同表の中欄中「定時制の課程の市町村立の高等学校」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の市町村の設置する定時制の課程の高等学校」に改める。
第十三条第九項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
内閣総理大臣 岸信介
文部大臣 松田竹千代