一般職の職員の給与に関する法律の改正により、初任給調整手当の支給対象が拡大されることとなった。これに伴い、市町村立の小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校の職員に支給される初任給調整手当についても、その他の給与と同様に都道府県の負担とする規定を設けるとともに、所要の規定を整備する必要が生じた。このため、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正することとした。
参照した発言: 第40回国会 衆議院 文教委員会 第3号