市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十三号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「扶養手当」の下に「、初任給調整手当」を加える。
第二条中「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条に規定する定時制の課程」に、「通常の課程」を「同法同条に規定する全日制の課程」に改め、「、初任給調整手当」を削る。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十三号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「扶養手当」の下に「、初任給調整手当」を加える。
第二条中「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条に規定する定時制の課程」に、「通常の課程」を「同法同条に規定する全日制の課程」に改め、「、初任給調整手当」を削る。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人