一般職の職員の給与に関する法律の改正により、科学技術に関する専門的知識を必要とし、採用による欠員補充が困難な職に新たに採用される職員に初任給調整手当が支給されることとなった。これに伴い、指定都市を除く市町村立高等学校の定時制課程の授業を担任する教員に支給される初任給調整手当について、その他の給与と同様に都道府県の負担とする規定を設けるとともに、関連規定を整備するものである。
参照した発言: 第38回国会 参議院 文教委員会 第14号