市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 昭和36年5月8日
法令の形式: 法律
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十三号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、死亡一時金」を削る。
第二条中「その他の給与」の下に「、初任給調整手当」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十三号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、死亡一時金」を削る。
第二条中「その他の給与」の下に「、初任給調整手当」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人