市町村立の小中学校等の教職員に対する管理職手当と通勤手当を、他の給与と同様に都道府県の負担とすることを主な内容とする。これは国立学校の校長への管理職手当支給開始に伴い、教育公務員特例法に基づき公立学校でも同様の措置が必要となったため。また国家公務員への通勤手当支給開始に対応するものである。併せて、都道府県負担の対象となる事務職員の範囲を明確化する。これらの改正は1958年4月1日から適用される。なお、義務教育諸学校分については国が実支出額の2分の1を負担する。
参照した発言:
第29回国会 衆議院 文教委員会 第2号