市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十六号
公布年月日: 昭和33年7月9日
法令の形式: 法律
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年七月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十六号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び事務職員」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。以下同じ。)」を、「扶養手当」の下に「、通勤手当」を加え、「日直及び宿直に関する手当」を「宿日直手当、管理職手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
文部大臣 灘尾弘吉