市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第166号
公布年月日: 昭和33年7月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村立の小中学校等の教職員に対する管理職手当と通勤手当を、他の給与と同様に都道府県の負担とすることを主な内容とする。これは国立学校の校長への管理職手当支給開始に伴い、教育公務員特例法に基づき公立学校でも同様の措置が必要となったため。また国家公務員への通勤手当支給開始に対応するものである。併せて、都道府県負担の対象となる事務職員の範囲を明確化する。これらの改正は1958年4月1日から適用される。なお、義務教育諸学校分については国が実支出額の2分の1を負担する。

参照した発言:
第29回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第29回国会

衆議院
(昭和33年6月20日)
(昭和33年6月24日)
(昭和33年6月24日)
(昭和33年6月25日)
参議院
(昭和33年6月25日)
衆議院
(昭和33年6月26日)
(昭和33年6月27日)
参議院
(昭和33年7月1日)
(昭和33年7月2日)
(昭和33年7月3日)
(昭和33年7月4日)
衆議院
(昭和33年7月12日)
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年七月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十六号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び事務職員」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。以下同じ。)」を、「扶養手当」の下に「、通勤手当」を加え、「日直及び宿直に関する手当」を「宿日直手当、管理職手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
文部大臣 灘尾弘吉