日本国憲法施行に伴い、国有財産法は一部改正されたが、法制の整備が必要とされ、国有財産法制調査会での審議を経て全面改正案を提出することとなった。新法案では、国有財産の範囲を拡大し、無体財産権や社債等を加え、財産を行政財産と普通財産に大別した。また、大蔵大臣による国有財産事務の総轄、地方自治団体への委任規定の明確化、国有財産調整審議会の設置等を定めた。さらに、国有財産の無償貸付・譲与の範囲を具体化し、会計間の整理を明確にするとともに、国有財産台帳や国会報告事項を規定することで、国有財産の管理・処分の適正化と政府の責任明確化を図ることとした。
参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第36号
総則 |
管理及び処分の機関 |
管理及び処分 |
通則 |
行政財産 |
普通財産 |
台帳、報告書及び計算書 |