(国有財産審議会)
第九条の二 大蔵省に国有財産中央審議会(以下「中央審議会」という。)を、財務局ごとに国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。
第九条の三 中央審議会は、大蔵大臣の諮問に応じ、国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を大蔵大臣に建議する。
2 地方審議会は、財務局長の諮問に応じ、国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を財務局長に建議する。
3 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。
第九条の四 中央審議会及び地方審議会は、それぞれ委員三十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、中央審議会又は地方審議会に臨時委員を置くことができる。
3 中央審議会又は地方審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員及び学識経験のある者のうちから、それぞれ大蔵大臣又は財務局長が任命する。
4 中央審議会及び地方審議会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。ただし、関係行政機関又は地方公共団体の職員は、会長となることができない。
5 学識経験のある者のうちから任命された中央審議会又は地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 中央審議会又は地方審議会の委員及び臨時委員は、再任されることができる。
7 中央審議会又は地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
第九条の五 第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に境界査定部会を置く。
2 境界査定部会は、学識経験のある者のうちから任命された地方審議会の委員五人以内で組織する。
3 地方審議会は、境界査定部会の議決をもつてその議決とすることができる。
第九条の六 前二条に定めるもののほか、中央審議会及び地方審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。