国有財産の管理・処分について、合同庁舎等の管理に関する特例を設け、物品管理法案と関連して国有財産の範囲を調整するとともに、行政財産の各省庁間における使用調整を図るため改正を行う。具体的には、合同庁舎等の共同使用財産について大蔵大臣が指定する者の所管とすること、国有財産の範囲に航空機を加えること、行政財産を他省庁に使用させる際は大蔵大臣への協議を要することなどを定めるものである。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号