(信託)
第二十八条の二 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条、第二十八条の四及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、これを信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第二十二条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十七条又は前条の規定に該当しない無償貸付け、交換又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
三 土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。
2 各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ中央審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
四 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
3 各省各庁の長は、第一項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
(信託期間)
第二十八条の三 信託期間は、二十年を超えることができない。
2 前項の信託期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから二十年を超えることができない。
(信託に係る協議等)
第二十八条の四 各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、大蔵大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した中央審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
(信託に係る実地監査等)
第二十八条の五 各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理の適正を期するため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。