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法令データベース
本データベースについて
(官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和21年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(府県社以下神社職制)
廃止:
神宮司庁官制
改正:
登録税法施行規則
廃止:
官国幣社職制
廃止:
官国幣社及神部署神職任用令
廃止:
(神宮大宮司及少宮司ノ初叙及陞叙並他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)
廃止:
(神社財産ノ登録ニ関スル件)
廃止:
(神宮遷宮ニ際シ臨時職員設置ノ件)
廃止:
神宮神部署官制
廃止:
神官神職服制
廃止:
(神宮伶人服制)
廃止:
(神宮司庁、神宮神部署及官国幣社以下神社判任以上ノ待遇職員ノ休職ニ関スル件)
廃止:
神宮司庁職員官等俸給令
廃止:
(神宮衛士長衛士副長及衛士服制)
改正:
国有財産法施行令
廃止:
朝鮮神宮職員令
廃止:
(神宮森林監守服制)
廃止:
明治神宮外苑管理職員制
廃止:
(官幣大社熱田神宮遷座祭ニ際シ臨時職員トシテ官掌補設置ノ件)
廃止:
官幣大社熱田神宮衛士長及衛士服制
改正:
物品税法施行規則
廃止:
神宮司庁及神宮神部署職員待遇官等等級令
廃止:
官国幣社職員待遇官等等級令
改正:
特別行為税法施行規則
改正:
(東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件)
廃止:
(官国幣社権宮司ノ待遇官等ノ特例ニ関スル件)
廃止:
関東神宮職員令
改正:
登録税法
改正:
府県制
改正:
土地収用法
廃止:
(官国幣社経費ニ関スル法律)
廃止:
(神社財産ニ関スル法律)
改正:
関税定率法
改正:
市制
改正:
町村制
改正:
国有財産法
改正:
地租法
改正:
臨時利得税法
改正:
外貨債特別税法
改正:
有価証券移転税法
改正:
所得税法
改正:
法人税法
改正:
配当利子特別税法
改正:
地方税法
改正:
家屋税法
改正:
電気瓦斯税法
改正:
広告税法
改正:
東京都制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク明治三十九年法律第二十四號官國幣社經費ニ關スル法律廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月一日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第七十一號
第一條
左ニ揭グル法令ハ之ヲ廢止ス
明治三十九年法律第二十四號
明治四十一年法律第二十三號
明治四年太政官布吿第二百三十四號
明治四年太政官布吿第二百三十五號
府縣社以下神社職制
神宮司廳官制
官國幣社職制
官國幣社及神宮神部署神職任用令
神宮神部署官制
神官神職服制
神宮伶人服制
神宮司廳職員官等俸給令
神宮衞士長衞士副長及衞士服制
朝鮮神宮職員令
神宮森林監守服制
明治神宮外苑管理職員制
官幣大社熱田神宮衞士長及衞士服制
神宮司廳及神宮神部署職員待遇官等等級令
官國幣社職員待遇官等等級令
關東神宮職員令
明治三十五年勅令第三十一號
明治四十一年勅令第百七十七號
明治四十二年勅令第二百十號
大正四年勅令第十三號
昭和七年勅令第三百十二號
昭和十八年勅令第七百六十九號
第二條
土地收用法中左ノ通改正ス
第二條第二號中「神社若ハ」ヲ削ル
第三條
國有財產法中左ノ通改正ス
第二條第二號中「神社ノ用又ハ」ヲ削リ「若ハ」ヲ「又ハ」ニ改ム
第二十四條中「寺院」ヲ「神社、寺院」ニ改ム
第四條
東京都制中左ノ通改正ス
第百十五條
削除
第五條
府縣制中左ノ通改正ス
第百條ノ二ヲ削ル
第六條
市制中左ノ通改正ス
第百十四條ノ三ヲ削ル
第七條
町村制中左ノ通改正ス
第九十四條ノ三ヲ削ル
第八條
所得稅法中左ノ通改正ス
第四條中「、神社」ヲ削ル
第九條
法人稅法中左ノ通改正ス
第十一條中「、神社」ヲ削ル
第十條
臨時利得稅法中左ノ通改正ス
第十二條中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十一條
配當利子特別稅法中左ノ通改正ス
第四條第一號中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十二條
外貨債特別稅法中左ノ通改正ス
第四條第一號中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十三條
有價證券移轉稅法中左ノ通改正ス
第八條中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十四條
地租法中左ノ通改正ス
第二條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
削除
第六條第二項中「第三號」ヲ「第四號」ニ改ム
第十五條
家屋稅法中左ノ通改正ス
第三條第二號中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第十六條
電氣瓦斯稅法中左ノ通改正ス
第四條第二號中「神社及」ヲ削ル
第十七條
登錄稅法中左ノ通改正ス
第二條第一項第二號及第三條ノ二中「神社、」ヲ削ル
第十九條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
同條第二號ノ二中「法人タル寺院ノ境內地」ヲ「法人タル神社若ハ法人タル寺院ノ境內地」ニ改メ「又ハ」ノ下ニ「法人タル神社、」ヲ加フ
第十八條
廣吿稅法中左ノ通改正ス
第四條第二號中「神社及」ヲ削ル
第十九條
地方稅法中左ノ通改正ス
第十二條第一項第一號中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第二十條
關稅定率法中左ノ通改正ス
第七條第十一號ノ二中「社寺、敎會」ヲ「法人タル神社、寺院若ハ敎會」ニ改ム
第二十一條
國有財產法施行令中左ノ通改正ス
第二十八條中「收益ニ付テハ」ノ下ニ「神社、」ヲ加フ
第二十九條中「寺院」ヲ「神社、寺院」ニ改ム
第二十二條
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條ノ七中「法人タル寺院又ハ法人タル敎會」ヲ「法人タル神社、法人タル寺院又ハ法人タル敎會」ニ、「法人タル寺院ノ境內地」ヲ「法人タル神社若ハ法人タル寺院ノ境內地」ニ、「本堂」ヲ「本殿、拜殿、社務所、本堂」ニ、「儀式ノ執行」ヲ「祭祀若ハ儀式ノ執行」ニ、「宗敎上ノ儀式又ハ」ヲ「祭祀又ハ宗敎上ノ儀式若ハ」ニ改ム
第二十三條
物品稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十六條第三號中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第二十四條
特別行爲稅法施行規則中左ノ通改正ス
第八條第二號中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第二十五條
昭和十八年勅令第五百三十二號中左ノ通改正ス
第一項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前神社ニ附シタル社格ハ之ヲ廢止ス
昭和二十一年勅令第七十號附則第二項ニ揭グル宗敎法人ノ所有スル寶物ニ付明治四十一年法律第二十三號ニ基キ登錄ヲ爲シタル事項ハ本令施行ノ日ニ於テ宗敎法人令ニ基キ登記ヲ爲シタルモノト看做シ寶物登錄臺帳ハ之ヲ同令ニ依ル神社寺院敎會財產登記簿ト看做ス
昭和二十一年勅令第七十號附則第二項ニ揭グル宗敎法人ノ所有スル建物及其ノ敷地ニシテ公衆禮拜ノ用ニ供スルモノニ付明治四十一年法律第二十三號ニ基キ登錄ヲ爲シタルトキハ本令施行ノ日ヨリ一年間ニ限リ本令施行ノ日ニ於テ宗敎法人令ニ基ク登記ヲ爲シタルモノト看做ス
宗敎法人令第十五條ニ揭グル財產ニシテ明治四十一年法律第二十三號ニ基キ登錄ヲ爲シタルモノニ關スル同條ノ規定ノ適用ニ付テハ同條中其ノ登記後トアルハ同法ニ依ル登錄後トス
本令施行ノ際現ニ國ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財產ハ之ヲ從前ヨリ引續キ神社ノ用ニ供スル雜種財產ト看做ス
本令施行ノ際現ニ地租法第二條第三號ノ規定ニ依リ地租ヲ課セラレザル府縣社地、鄕村社地又ハ護國神社地ハ之ヲ宗敎法人令第十六條第二項ノ規定ニ依リ地租ヲ免除セラレタル神社ノ境內地ト看做ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月一日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第七十一号
第一条
左ニ掲グル法令ハ之ヲ廃止ス
明治三十九年法律第二十四号
明治四十一年法律第二十三号
明治四年太政官布告第二百三十四号
明治四年太政官布告第二百三十五号
府県社以下神社職制
神宮司庁官制
官国幣社職制
官国幣社及神宮神部署神職任用令
神宮神部署官制
神官神職服制
神宮伶人服制
神宮司庁職員官等俸給令
神宮衛士長衛士副長及衛士服制
朝鮮神宮職員令
神宮森林監守服制
明治神宮外苑管理職員制
官幣大社熱田神宮衛士長及衛士服制
神宮司庁及神宮神部署職員待遇官等等級令
官国幣社職員待遇官等等級令
関東神宮職員令
明治三十五年勅令第三十一号
明治四十一年勅令第百七十七号
明治四十二年勅令第二百十号
大正四年勅令第十三号
昭和七年勅令第三百十二号
昭和十八年勅令第七百六十九号
第二条
土地収用法中左ノ通改正ス
第二条第二号中「神社若ハ」ヲ削ル
第三条
国有財産法中左ノ通改正ス
第二条第二号中「神社ノ用又ハ」ヲ削リ「若ハ」ヲ「又ハ」ニ改ム
第二十四条中「寺院」ヲ「神社、寺院」ニ改ム
第四条
東京都制中左ノ通改正ス
第百十五条
削除
第五条
府県制中左ノ通改正ス
第百条ノ二ヲ削ル
第六条
市制中左ノ通改正ス
第百十四条ノ三ヲ削ル
第七条
町村制中左ノ通改正ス
第九十四条ノ三ヲ削ル
第八条
所得税法中左ノ通改正ス
第四条中「、神社」ヲ削ル
第九条
法人税法中左ノ通改正ス
第十一条中「、神社」ヲ削ル
第十条
臨時利得税法中左ノ通改正ス
第十二条中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十一条
配当利子特別税法中左ノ通改正ス
第四条第一号中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十二条
外貨債特別税法中左ノ通改正ス
第四条第一号中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十三条
有価証券移転税法中左ノ通改正ス
第八条中「法律」ヲ「法令」ニ改ム
第十四条
地租法中左ノ通改正ス
第二条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
削除
第六条第二項中「第三号」ヲ「第四号」ニ改ム
第十五条
家屋税法中左ノ通改正ス
第三条第二号中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第十六条
電気瓦斯税法中左ノ通改正ス
第四条第二号中「神社及」ヲ削ル
第十七条
登録税法中左ノ通改正ス
第二条第一項第二号及第三条ノ二中「神社、」ヲ削ル
第十九条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
削除
同条第二号ノ二中「法人タル寺院ノ境内地」ヲ「法人タル神社若ハ法人タル寺院ノ境内地」ニ改メ「又ハ」ノ下ニ「法人タル神社、」ヲ加フ
第十八条
広告税法中左ノ通改正ス
第四条第二号中「神社及」ヲ削ル
第十九条
地方税法中左ノ通改正ス
第十二条第一項第一号中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第二十条
関税定率法中左ノ通改正ス
第七条第十一号ノ二中「社寺、教会」ヲ「法人タル神社、寺院若ハ教会」ニ改ム
第二十一条
国有財産法施行令中左ノ通改正ス
第二十八条中「収益ニ付テハ」ノ下ニ「神社、」ヲ加フ
第二十九条中「寺院」ヲ「神社、寺院」ニ改ム
第二十二条
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条ノ七中「法人タル寺院又ハ法人タル教会」ヲ「法人タル神社、法人タル寺院又ハ法人タル教会」ニ、「法人タル寺院ノ境内地」ヲ「法人タル神社若ハ法人タル寺院ノ境内地」ニ、「本堂」ヲ「本殿、拝殿、社務所、本堂」ニ、「儀式ノ執行」ヲ「祭祀若ハ儀式ノ執行」ニ、「宗教上ノ儀式又ハ」ヲ「祭祀又ハ宗教上ノ儀式若ハ」ニ改ム
第二十三条
物品税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十六条第三号中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第二十四条
特別行為税法施行規則中左ノ通改正ス
第八条第二号中「神社」ヲ「法人タル神社」ニ改ム
第二十五条
昭和十八年勅令第五百三十二号中左ノ通改正ス
第一項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前神社ニ附シタル社格ハ之ヲ廃止ス
昭和二十一年勅令第七十号附則第二項ニ掲グル宗教法人ノ所有スル宝物ニ付明治四十一年法律第二十三号ニ基キ登録ヲ為シタル事項ハ本令施行ノ日ニ於テ宗教法人令ニ基キ登記ヲ為シタルモノト看做シ宝物登録台帳ハ之ヲ同令ニ依ル神社寺院教会財産登記簿ト看做ス
昭和二十一年勅令第七十号附則第二項ニ掲グル宗教法人ノ所有スル建物及其ノ敷地ニシテ公衆礼拝ノ用ニ供スルモノニ付明治四十一年法律第二十三号ニ基キ登録ヲ為シタルトキハ本令施行ノ日ヨリ一年間ニ限リ本令施行ノ日ニ於テ宗教法人令ニ基ク登記ヲ為シタルモノト看做ス
宗教法人令第十五条ニ掲グル財産ニシテ明治四十一年法律第二十三号ニ基キ登録ヲ為シタルモノニ関スル同条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中其ノ登記後トアルハ同法ニ依ル登録後トス
本令施行ノ際現ニ国ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財産ハ之ヲ従前ヨリ引続キ神社ノ用ニ供スル雑種財産ト看做ス
本令施行ノ際現ニ地租法第二条第三号ノ規定ニ依リ地租ヲ課セラレザル府県社地、郷村社地又ハ護国神社地ハ之ヲ宗教法人令第十六条第二項ノ規定ニ依リ地租ヲ免除セラレタル神社ノ境内地ト看做ス
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