(官幣大社熱田神宮遷座祭ニ際シ臨時職員トシテ官掌補設置ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和7年10月22日
法令の形式: 勅令
朕官幣大社熱田神宮遷座祭ニ際シ臨時職員トシテ官掌補設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百十二號
官幣大社熱田神宮遷座祭ノ時ニ限リ官幣大社熱田神宮ニ宮掌補ヲ置クコトヲ得
宮掌補ハ判任官ノ待遇トシ愛知縣知事之ヲ命ズ
宮掌補ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀ニ從事ス
宮掌補ニハ俸給ヲ支給セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官幣大社熱田神宮遷座祭ニ際シ臨時職員トシテ官掌補設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百十二号
官幣大社熱田神宮遷座祭ノ時ニ限リ官幣大社熱田神宮ニ宮掌補ヲ置クコトヲ得
宮掌補ハ判任官ノ待遇トシ愛知県知事之ヲ命ズ
宮掌補ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀ニ従事ス
宮掌補ニハ俸給ヲ支給セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス