明治神宮外苑管理職員制
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 大正15年10月21日
法令の形式: 勅令
朕明治神宮外苑管理職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三百二十六號
明治神宮外苑管理職員制
第一條 官幣大社明治神宮ニ明治神宮外苑管理署ヲ置ク
第二條 明治神宮外苑管理署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長 奏任待遇
主事 專任一人 奏任待遇
技師 一人 奏任待遇
主事補 專任五人 判任待遇
技手 四人 判任待遇
第三條 署長ハ宮司ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
主事ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
主事補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第四條 署長、主事及技師ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ主事補及技手ハ東京府知事之ヲ命ズ
第五條 明治神宮管理署職員ノ俸給及旅費ニ關スル規則ハ內務大臣之ヲ定ム
第六條 官幣大社明治神宮ニ明治神宮外苑管理評議委員會ヲ置ク
明治神宮外苑管理評議委員會ノ組織及職務ニ關スル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十五年十月二十二日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治神宮外苑管理職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三百二十六号
明治神宮外苑管理職員制
第一条 官幣大社明治神宮ニ明治神宮外苑管理署ヲ置ク
第二条 明治神宮外苑管理署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長 奏任待遇
主事 専任一人 奏任待遇
技師 一人 奏任待遇
主事補 専任五人 判任待遇
技手 四人 判任待遇
第三条 署長ハ宮司ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
主事ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
主事補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第四条 署長、主事及技師ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ主事補及技手ハ東京府知事之ヲ命ズ
第五条 明治神宮管理署職員ノ俸給及旅費ニ関スル規則ハ内務大臣之ヲ定ム
第六条 官幣大社明治神宮ニ明治神宮外苑管理評議委員会ヲ置ク
明治神宮外苑管理評議委員会ノ組織及職務ニ関スル事項ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十五年十月二十二日ヨリ之ヲ施行ス