(神宮遷宮ニ際シ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 明治42年8月14日
法令の形式: 勅令
朕神宮遷宮ニ際シ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百十號
神宮遷宮ノ時ニ限リ神宮司廳ニ宮掌補ヲ置クコトヲ得
宮掌補ハ判任官ノ待遇トシ宮掌ヲ佐ケテ祭儀ニ從事ス
宮掌補ニハ俸給ヲ支給セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮遷宮ニ際シ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百十号
神宮遷宮ノ時ニ限リ神宮司庁ニ宮掌補ヲ置クコトヲ得
宮掌補ハ判任官ノ待遇トシ宮掌ヲ佐ケテ祭儀ニ従事ス
宮掌補ニハ俸給ヲ支給セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス