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法令データベース
本データベースについて
(府県社以下神社職制)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治27年2月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年11月12日 勅令第398号
改正:
明治35年2月10日 勅令第32号
改正:
明治43年9月27日 勅令第349号
改正:
大正2年2月17日 勅令第7号
改正:
大正4年11月5日 勅令第200号
改正:
大正9年1月6日 勅令第2号
改正:
大正15年6月30日 勅令第240号
改正:
昭和3年5月14日 勅令第81号
改正:
昭和9年4月11日 勅令第90号
改正:
昭和14年3月15日 勅令第59号
改正:
昭和18年3月26日 勅令第183号
廃止:
昭和21年2月2日 勅令第71号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府社縣社以下神社ノ神職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月二十七日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第二十二號
第一條
府社縣社及鄕社ニ左ノ神職ヲ置ク
社司 一人
社掌 若干人
社掌ノ員數ハ社司及氏子(氏子ナキトキハ信徒)總代之ヲ議定シ北海道廳長官府縣知事ノ認可ヲ受ク可シ
第二條
村社以下神社ニ左ノ神職ヲ置ク
社掌 若干人
社掌ノ員數ハ氏子(氏子ナキトキハ信徒)總代之ヲ議定シ北海道廳長官府縣知事ノ認可ヲ受ク可シ
第三條
社司ハ社掌ヲ指揮シテ神明ニ奉仕シ祭祀ヲ掌リ庶務ヲ管理ス
第四條
府社縣社及鄕社ノ社掌ハ社司ノ命ヲ承ケテ神明ニ奉仕シ祭祀及庶務ニ從事ス
第五條
村社以下神社ノ社掌ハ神明ニ奉仕シ祭祀ヲ掌リ庶務ヲ管理ス
第六條
北海道廳長官府縣知事ハ氏子(氏子ナキトキハ信徒)總代ヲシテ社司及社掌ノ候補者ヲ推薦セシメ其ノ中ヨリ之ヲ補ス
候補者ノ資格及推薦ニ關スル規則ハ內務大臣之ヲ定ム
第七條
社司及社掌ハ判任官ノ待遇トス
第八條
社司社掌ノ服務及懲戒ニ關スル規則ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
第九條
本令施行ノ際祠官タル者ハ社司ニ祠掌タル者ハ社掌ニ補セラレタルモノト看做ス
朕府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月二十七日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第二十二号
第一条
府社県社及郷社ニ左ノ神職ヲ置ク
社司 一人
社掌 若干人
社掌ノ員数ハ社司及氏子(氏子ナキトキハ信徒)総代之ヲ議定シ北海道庁長官府県知事ノ認可ヲ受ク可シ
第二条
村社以下神社ニ左ノ神職ヲ置ク
社掌 若干人
社掌ノ員数ハ氏子(氏子ナキトキハ信徒)総代之ヲ議定シ北海道庁長官府県知事ノ認可ヲ受ク可シ
第三条
社司ハ社掌ヲ指揮シテ神明ニ奉仕シ祭祀ヲ掌リ庶務ヲ管理ス
第四条
府社県社及郷社ノ社掌ハ社司ノ命ヲ承ケテ神明ニ奉仕シ祭祀及庶務ニ従事ス
第五条
村社以下神社ノ社掌ハ神明ニ奉仕シ祭祀ヲ掌リ庶務ヲ管理ス
第六条
北海道庁長官府県知事ハ氏子(氏子ナキトキハ信徒)総代ヲシテ社司及社掌ノ候補者ヲ推薦セシメ其ノ中ヨリ之ヲ補ス
候補者ノ資格及推薦ニ関スル規則ハ内務大臣之ヲ定ム
第七条
社司及社掌ハ判任官ノ待遇トス
第八条
社司社掌ノ服務及懲戒ニ関スル規則ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
第九条
本令施行ノ際祠官タル者ハ社司ニ祠掌タル者ハ社掌ニ補セラレタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革