(神社財産ノ登録ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治41年7月20日
法令の形式: 勅令
朕神社財產ノ登錄ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百七十七號
第一條 神社財產ノ登錄ハ神社所在地ノ地方廳ニ於テ之ヲ爲ス
第二條 神社財產ヲ登錄スル臺帳ハ神社財產登錄臺帳ト稱シ不動產登錄臺帳及寶物登錄臺帳ノ二種トス
神社財產登錄臺帳ニ登錄スヘキ事項ハ左ノ如シ
一 土地ハ其ノ所在ノ郡、市、區、町村、字、土地ノ番號、地目、段別又ハ坪數、境內地境外地ノ區別
二 社殿及工作物ハ其ノ所在ノ郡、市、區、町村、字、土地ノ番號、地目、段別又ハ坪數、社殿其ノ他工作物ノ種類、若名稱又ハ番號アルトキハ其ノ名稱又ハ番號、構造、建坪又ハ間數、境內地ニ在ルモノト境外地ニ在ルモノトノ區別
三 寶物ハ名稱、員數、品質、形狀又ハ寸尺、若作者又ハ傳來明カナルトキハ其ノ作者又ハ傳來
四 登錄ノ年月日、番號
第三條 神社ハ不動產又ハ寶物ヲ取得シタルトキハ三十日以內ニ登錄ヲ申請スヘシ但シ土地及境外地ニ在ル建物ニ付テハ申請前登記ヲ經ルコトヲ要ス
前項但書ニ依ル登記ノ爲該期間內ニ申請ヲ爲スコトヲ得サル場合ニ於テハ登記ノ了リタルトキヨリ十五日以內ニ登錄ヲ申請スヘシ
登錄事項ニ變更ヲ生シタルトキ亦前二項ニ同シ
第四條 登記ヲ經タル不動產ノ登錄ヲ爲シタルトキハ地方廳ハ遲滯ナク神社財產ノ登記ヲ登記所ニ囑託スヘシ
第五條 神社ハ神社財產ヲ處分シタルトキ若ハ其ノ滅失シタルトキ又ハ寶物ニシテ其ノ資格ヲ失ヒタルトキハ七日以內ニ登錄ノ抹消ヲ申請スヘシ
第六條 登記所ニ於テ裁判所ノ囑託ニ依リ神社財產ノ登記アル不動產ニ付民事訴訟法第七百條第一項第一號又ハ競賣法第三十三條第一項ノ登記ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク神社所在地ノ地方廳ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ
地方廳ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ不動產ノ登錄ヲ抹消スヘシ
第七條 登記ヲ經タル不動產ノ登錄ヲ抹消シタルトキハ地方廳ハ遲滯ナク神社財產ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ囑託スヘシ
附 則
本令ハ明治四十一年法律第二十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
神社ハ本令施行ノ際現ニ所有スル不動產及寶物ニ付本令施行ノ日ヨリ三十日以內ニ第三條ノ手續ヲ爲スヘシ
朕神社財産ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百七十七号
第一条 神社財産ノ登録ハ神社所在地ノ地方庁ニ於テ之ヲ為ス
第二条 神社財産ヲ登録スル台帳ハ神社財産登録台帳ト称シ不動産登録台帳及宝物登録台帳ノ二種トス
神社財産登録台帳ニ登録スヘキ事項ハ左ノ如シ
一 土地ハ其ノ所在ノ郡、市、区、町村、字、土地ノ番号、地目、段別又ハ坪数、境内地境外地ノ区別
二 社殿及工作物ハ其ノ所在ノ郡、市、区、町村、字、土地ノ番号、地目、段別又ハ坪数、社殿其ノ他工作物ノ種類、若名称又ハ番号アルトキハ其ノ名称又ハ番号、構造、建坪又ハ間数、境内地ニ在ルモノト境外地ニ在ルモノトノ区別
三 宝物ハ名称、員数、品質、形状又ハ寸尺、若作者又ハ伝来明カナルトキハ其ノ作者又ハ伝来
四 登録ノ年月日、番号
第三条 神社ハ不動産又ハ宝物ヲ取得シタルトキハ三十日以内ニ登録ヲ申請スヘシ但シ土地及境外地ニ在ル建物ニ付テハ申請前登記ヲ経ルコトヲ要ス
前項但書ニ依ル登記ノ為該期間内ニ申請ヲ為スコトヲ得サル場合ニ於テハ登記ノ了リタルトキヨリ十五日以内ニ登録ヲ申請スヘシ
登録事項ニ変更ヲ生シタルトキ亦前二項ニ同シ
第四条 登記ヲ経タル不動産ノ登録ヲ為シタルトキハ地方庁ハ遅滞ナク神社財産ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第五条 神社ハ神社財産ヲ処分シタルトキ若ハ其ノ滅失シタルトキ又ハ宝物ニシテ其ノ資格ヲ失ヒタルトキハ七日以内ニ登録ノ抹消ヲ申請スヘシ
第六条 登記所ニ於テ裁判所ノ嘱託ニ依リ神社財産ノ登記アル不動産ニ付民事訴訟法第七百条第一項第一号又ハ競売法第三十三条第一項ノ登記ヲ為シタルトキハ遅滞ナク神社所在地ノ地方庁ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ
地方庁ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ不動産ノ登録ヲ抹消スヘシ
第七条 登記ヲ経タル不動産ノ登録ヲ抹消シタルトキハ地方庁ハ遅滞ナク神社財産ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
附 則
本令ハ明治四十一年法律第二十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
神社ハ本令施行ノ際現ニ所有スル不動産及宝物ニ付本令施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第三条ノ手続ヲ為スヘシ