第一條 神社財產ノ登錄ハ神社所在地ノ地方廳ニ於テ之ヲ爲ス
第二條 神社財產ヲ登錄スル臺帳ハ神社財產登錄臺帳ト稱シ不動產登錄臺帳及寶物登錄臺帳ノ二種トス
神社財產登錄臺帳ニ登錄スヘキ事項ハ左ノ如シ
一 土地ハ其ノ所在ノ郡、市、區、町村、字、土地ノ番號、地目、段別又ハ坪數、境內地境外地ノ區別
二 社殿及工作物ハ其ノ所在ノ郡、市、區、町村、字、土地ノ番號、地目、段別又ハ坪數、社殿其ノ他工作物ノ種類、若名稱又ハ番號アルトキハ其ノ名稱又ハ番號、構造、建坪又ハ間數、境內地ニ在ルモノト境外地ニ在ルモノトノ區別
三 寶物ハ名稱、員數、品質、形狀又ハ寸尺、若作者又ハ傳來明カナルトキハ其ノ作者又ハ傳來
第三條 神社ハ不動產又ハ寶物ヲ取得シタルトキハ三十日以內ニ登錄ヲ申請スヘシ但シ土地及境外地ニ在ル建物ニ付テハ申請前登記ヲ經ルコトヲ要ス
前項但書ニ依ル登記ノ爲該期間內ニ申請ヲ爲スコトヲ得サル場合ニ於テハ登記ノ了リタルトキヨリ十五日以內ニ登錄ヲ申請スヘシ
第四條 登記ヲ經タル不動產ノ登錄ヲ爲シタルトキハ地方廳ハ遲滯ナク神社財產ノ登記ヲ登記所ニ囑託スヘシ
第五條 神社ハ神社財產ヲ處分シタルトキ若ハ其ノ滅失シタルトキ又ハ寶物ニシテ其ノ資格ヲ失ヒタルトキハ七日以內ニ登錄ノ抹消ヲ申請スヘシ
第六條 登記所ニ於テ裁判所ノ囑託ニ依リ神社財產ノ登記アル不動產ニ付民事訴訟法第七百條第一項第一號又ハ競賣法第三十三條第一項ノ登記ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク神社所在地ノ地方廳ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ
地方廳ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ不動產ノ登錄ヲ抹消スヘシ
第七條 登記ヲ經タル不動產ノ登錄ヲ抹消シタルトキハ地方廳ハ遲滯ナク神社財產ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ囑託スヘシ