(神社財産ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治41年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル神社財產ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第二十三號
第一條 本法ニ於テ神社ト稱スルハ官國幣社、府縣社以下ノ神社ヲ謂ヒ財產ト稱スルハ神社ノ不動產及寶物ニシテ登錄ヲ受ケタルモノヲ謂フ
第二條 地方長官ノ許可ヲ受ケスシテ神社財產ヲ擔保ニ供シ又ハ處分シタルトキハ之ヲ無效トス神社ノ負債ニ付亦同シ
第三條 神社財產ヲ處分スル場合ニ於テ其ノ神社ノ神職、氏子總代及崇敬者總代ハ之ヲ取得スルコトヲ得ス
第四條 神社財產タル境內地、社殿其ノ他境內地ニ在ル工作物及寶物ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス
第五條 神社ノ不動產及寶物ハ地方廳ニ於テ保管スル臺帳ニ登錄ヲ受クヘシ
登錄ニ關スル事項及登錄ト不動產登記トノ關係ニ付テハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ別格官幣社靖國神社ニ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル神社財産ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第二十三号
第一条 本法ニ於テ神社ト称スルハ官国幣社、府県社以下ノ神社ヲ謂ヒ財産ト称スルハ神社ノ不動産及宝物ニシテ登録ヲ受ケタルモノヲ謂フ
第二条 地方長官ノ許可ヲ受ケスシテ神社財産ヲ担保ニ供シ又ハ処分シタルトキハ之ヲ無効トス神社ノ負債ニ付亦同シ
第三条 神社財産ヲ処分スル場合ニ於テ其ノ神社ノ神職、氏子総代及崇敬者総代ハ之ヲ取得スルコトヲ得ス
第四条 神社財産タル境内地、社殿其ノ他境内地ニ在ル工作物及宝物ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス
第五条 神社ノ不動産及宝物ハ地方庁ニ於テ保管スル台帳ニ登録ヲ受クヘシ
登録ニ関スル事項及登録ト不動産登記トノ関係ニ付テハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ別格官幣社靖国神社ニ之ヲ適用セス