神宮司庁及神宮神部署職員待遇官等等級令
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和18年3月26日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳及神宮神部署職員待遇官等等級令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百八十四號
神宮司廳及神宮神部署職員待遇官等等級令
第一條 神部ノ待遇相當官等ハ高等官四等乃至八等トス
第二條 神部ニシテ三年以上高等官四等又ハ高等官四等待遇以上ノ神官神職又ハ神社ニ關スル事務ヲ所掌トスル官ノ職ニ在リ功績顯著ナルモノハ特ニ之ヲ高等官三等ノ待遇ト爲スコトヲ得
第三條 高等官官等俸給令第二條及第五條第一項ノ規定ハ神部ノ任免及敍等ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ高等官又ハ奏任官待遇以上ノ在職年數ハ之ヲ同官等待遇ヲ受クル神部ノ在職年數ト看做ス
第四條 公式令第十四條第四項及第十五條第四項ノ規定ハ神部ノ官記及免官ノ辭令書ニ之ヲ準用ス
第五條 神部補ニシテ二十年以上判任官又ハ判任官待遇以上ノ神官神職又ハ神社ニ關スル事務ヲ所掌トスル官ノ職ニ在リ功績顯著ナルモノハ一人ヲ限リ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ待遇相當官等ハ高等官六等以下トス
第六條 神部補、伶人(神宮神部署ノモノニ限ル)、衞士及森林監守ノ待遇相當等級ハ別表ニ依ル
第七條 神宮司廳及神宮神部署職員ニシテ奏任官又ハ判任官ノ待遇ヲ受クルモノノ席次ハ同官等又ハ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕神宮司庁及神宮神部署職員待遇官等等級令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百八十四号
神宮司庁及神宮神部署職員待遇官等等級令
第一条 神部ノ待遇相当官等ハ高等官四等乃至八等トス
第二条 神部ニシテ三年以上高等官四等又ハ高等官四等待遇以上ノ神官神職又ハ神社ニ関スル事務ヲ所掌トスル官ノ職ニ在リ功績顕著ナルモノハ特ニ之ヲ高等官三等ノ待遇ト為スコトヲ得
第三条 高等官官等俸給令第二条及第五条第一項ノ規定ハ神部ノ任免及叙等ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ高等官又ハ奏任官待遇以上ノ在職年数ハ之ヲ同官等待遇ヲ受クル神部ノ在職年数ト看做ス
第四条 公式令第十四条第四項及第十五条第四項ノ規定ハ神部ノ官記及免官ノ辞令書ニ之ヲ準用ス
第五条 神部補ニシテ二十年以上判任官又ハ判任官待遇以上ノ神官神職又ハ神社ニ関スル事務ヲ所掌トスル官ノ職ニ在リ功績顕著ナルモノハ一人ヲ限リ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ待遇相当官等ハ高等官六等以下トス
第六条 神部補、伶人(神宮神部署ノモノニ限ル)、衛士及森林監守ノ待遇相当等級ハ別表ニ依ル
第七条 神宮司庁及神宮神部署職員ニシテ奏任官又ハ判任官ノ待遇ヲ受クルモノノ席次ハ同官等又ハ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】