(官国幣社権宮司ノ待遇官等ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百六十九號
公布年月日: 昭和18年10月9日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社權宮司ノ待遇官等ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百六十九號
官國幣社ノ權宮司ニシテ十五年以上奏任官又ハ奏任官待遇以上ノ神官神職又ハ神社ニ關スル事務ヲ所掌トスル官ノ職ニ在リ本令施行ノ際現ニ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ功績顯著ナルモノハ官國幣社職員待遇官等等級令第二條ノ規定ニ拘ラズ特ニ之ヲ高等官三等ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社権宮司ノ待遇官等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百六十九号
官国幣社ノ権宮司ニシテ十五年以上奏任官又ハ奏任官待遇以上ノ神官神職又ハ神社ニ関スル事務ヲ所掌トスル官ノ職ニ在リ本令施行ノ際現ニ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ功績顕著ナルモノハ官国幣社職員待遇官等等級令第二条ノ規定ニ拘ラズ特ニ之ヲ高等官三等ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス