朝鮮神宮職員令
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 大正14年9月11日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮神宮職員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七十六號
朝鮮神宮職員令
第一條 朝鮮神宮ニ左ノ職員ヲ置ク
宮司 一人
禰宜 一人
主典 五人
第二條 宮司ハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ祭祀ニ奉仕シ祭儀ヲ司リ庶務ヲ管理ス
第三條 禰宜ハ宮司ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ從事ス
第四條 主典ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ從事ス
第五條 宮司事故アルトキハ禰宜之ヲ代理ス
第六條 宮司ハ勅任待遇トシ內閣ニ於テ之ヲ命シ禰宜及主典ハ判任待遇トシ朝鮮總督之ヲ命ス
第七條 神職ニハ俸給ヲ支給ス但シ朝鮮總督ニ於テ名譽職ト爲スコトヲ妨ケス
第八條 神職ノ服務、俸給及旅費ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第九條 宮司ハ官國幣社及神宮神部署神職任用令ニ依ル高等試驗ノ合格者及同令第八條第二號乃至第六號ノ規定ニ依リ奏任待遇ノ神職ニ任用セラルル資格アル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
第十條 禰宜及主典ハ官國幣社及神宮神部署神職任用令ニ依ル尋常試驗ノ合格者其ノ他同令ニ依リ判任待遇ノ神職ニ任用セラルル資格アル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
禰宜及主典ハ前項ノ規定ニ依ルノ外官國幣社及神宮神部署神職任用令第九條、第十一條第二項第三項及第十二條ノ例ニ依リ朝鮮總督ノ選任スル尋常試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得但シ同令第九條中文部大臣トアルハ朝鮮總督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮神宮職員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七十六号
朝鮮神宮職員令
第一条 朝鮮神宮ニ左ノ職員ヲ置ク
宮司 一人
祢宜 一人
主典 五人
第二条 宮司ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ祭祀ニ奉仕シ祭儀ヲ司リ庶務ヲ管理ス
第三条 祢宜ハ宮司ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ従事ス
第四条 主典ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ従事ス
第五条 宮司事故アルトキハ祢宜之ヲ代理ス
第六条 宮司ハ勅任待遇トシ内閣ニ於テ之ヲ命シ祢宜及主典ハ判任待遇トシ朝鮮総督之ヲ命ス
第七条 神職ニハ俸給ヲ支給ス但シ朝鮮総督ニ於テ名誉職ト為スコトヲ妨ケス
第八条 神職ノ服務、俸給及旅費ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第九条 宮司ハ官国幣社及神宮神部署神職任用令ニ依ル高等試験ノ合格者及同令第八条第二号乃至第六号ノ規定ニ依リ奏任待遇ノ神職ニ任用セラルル資格アル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
第十条 祢宜及主典ハ官国幣社及神宮神部署神職任用令ニ依ル尋常試験ノ合格者其ノ他同令ニ依リ判任待遇ノ神職ニ任用セラルル資格アル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
祢宜及主典ハ前項ノ規定ニ依ルノ外官国幣社及神宮神部署神職任用令第九条、第十一条第二項第三項及第十二条ノ例ニ依リ朝鮮総督ノ選任スル尋常試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得但シ同令第九条中文部大臣トアルハ朝鮮総督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス