第一條 官國幣社ノ經費ハ國庫ヨリ之ヲ供進シ其ノ各社ニ對スル金額ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條 從前官國幣社ニ於テ積立テタル永遠資本金及維持元資金ハ官國幣社ノ基本財產トシ之ヲ費消スルコトヲ得ス
前項基本財產ノ利子及其ノ他ノ財產竝收入ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ經費ニ充ツルコトヲ得
第三條 官國幣社ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ臨時ノ費用ニ充ツル爲第一條供進金ノ中ヨリ一定ノ積立ヲ爲スヘシ
前項ノ積立金ハ各社共通ノ費途ニ充テ內務大臣ハ內務省神社局長ヲシテ之ヲ保管セシメ其ノ收支ヲ取扱ハシム
第四條 從前官國幣社ニ於テ積立テタル官國幣社保存費共通金ハ前條各社共通金ニ編入ス
第五條 本法ハ官幣大社臺灣神社及別格官幣社靖國神社ニ適用セス