(官国幣社経費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治39年4月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官國幣社經費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第二十四號
第一條 官國幣社ノ經費ハ國庫ヨリ之ヲ供進シ其ノ各社ニ對スル金額ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條 從前官國幣社ニ於テ積立テタル永遠資本金及維持元資金ハ官國幣社ノ基本財產トシ之ヲ費消スルコトヲ得ス
前項基本財產ノ利子及其ノ他ノ財產竝收入ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ經費ニ充ツルコトヲ得
第三條 官國幣社ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ臨時ノ費用ニ充ツル爲第一條供進金ノ中ヨリ一定ノ積立ヲ爲スヘシ
前項ノ積立金ハ各社共通ノ費途ニ充テ內務大臣ハ內務省神社局長ヲシテ之ヲ保管セシメ其ノ收支ヲ取扱ハシム
第四條 從前官國幣社ニ於テ積立テタル官國幣社保存費共通金ハ前條各社共通金ニ編入ス
第五條 本法ハ官幣大社臺灣神社及別格官幣社靖國神社ニ適用セス
附 則
第六條 第一條ニ依リ供進スル經費ハ天災事變ノ爲要スル臨時費用ノ外明治四十九年度ニ至ル迄每年二十二萬圓ヲ超ユルコトヲ得ス
第七條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官国幣社経費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第二十四号
第一条 官国幣社ノ経費ハ国庫ヨリ之ヲ供進シ其ノ各社ニ対スル金額ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条 従前官国幣社ニ於テ積立テタル永遠資本金及維持元資金ハ官国幣社ノ基本財産トシ之ヲ費消スルコトヲ得ス
前項基本財産ノ利子及其ノ他ノ財産並収入ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ経費ニ充ツルコトヲ得
第三条 官国幣社ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ臨時ノ費用ニ充ツル為第一条供進金ノ中ヨリ一定ノ積立ヲ為スヘシ
前項ノ積立金ハ各社共通ノ費途ニ充テ内務大臣ハ内務省神社局長ヲシテ之ヲ保管セシメ其ノ収支ヲ取扱ハシム
第四条 従前官国幣社ニ於テ積立テタル官国幣社保存費共通金ハ前条各社共通金ニ編入ス
第五条 本法ハ官幣大社台湾神社及別格官幣社靖国神社ニ適用セス
附 則
第六条 第一条ニ依リ供進スル経費ハ天災事変ノ為要スル臨時費用ノ外明治四十九年度ニ至ル迄毎年二十二万円ヲ超ユルコトヲ得ス
第七条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム