朕官國幣社職制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二十七號
官國幣社職制
第一條 官幣社及國幣社ニ左ノ神職ヲ置ク
宮司 一人
權宮司 一人 但シ官幣大社熱田神宮及官幣大社出雲大社ニ限ル
禰宜 一人
主典
宮掌 但シ官幣大社熱田神宮ニ限ル
主典及宮掌ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條 宮司ハ內務大臣及地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ國家ノ宗祀ニ奉仕シ祭儀ヲ司トリ庶務ヲ管理ス
第三條 權宮司ハ宮司ヲ輔佐シ祭儀及庶務ニ從事ス
第四條 禰宜ハ宮司及權宮司ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ從事ス
第五條 主典及宮掌ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ從事ス
第六條 宮司事故アルトキハ權宮司ヲ置ケル神社ニ在リテハ權宮司之ヲ代理シ其ノ他ノ神社ニ在リテハ禰宜之ヲ代理ス
第七條 宮司及權宮司ハ奏任待遇トシ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命シ禰宜、主典及宮掌ハ判任待遇トシ地方長官之ヲ命ス
第八條 官國幣社神職ニハ俸給ヲ支給ス但シ宮司及權宮司ニ在リテハ內務大臣、禰宜、主典及宮掌ニ在リテハ地方長官ニ於テ名譽職ト爲スコトヲ妨ケス
第九條 官國幣社神職ノ服務、俸給及旅費ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
第十條 本令中內務大臣及地方長官ニ屬スル職權ハ別格官幣社靖國神社ノ神職ニ關シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ行フ
第十一條 本令中內務大臣及地方長官ニ屬スル職權ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ行フ但シ第七條ノ奏請ニ關シテハ內務大臣ヲ經由スヘシ
附 則
第十二條 本令ハ明治三十五年二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第十三條 本令施行ノ際現ニ官國幣社神職タル者ハ本令ニ依リ各其ノ職ニ命セラレタルモノト看做ス
朕官国幣社職制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二十七号
官国幣社職制
第一条 官幣社及国幣社ニ左ノ神職ヲ置ク
宮司 一人
権宮司 一人 但シ官幣大社熱田神宮及官幣大社出雲大社ニ限ル
祢宜 一人
主典
宮掌 但シ官幣大社熱田神宮ニ限ル
主典及宮掌ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条 宮司ハ内務大臣及地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ国家ノ宗祀ニ奉仕シ祭儀ヲ司トリ庶務ヲ管理ス
第三条 権宮司ハ宮司ヲ輔佐シ祭儀及庶務ニ従事ス
第四条 祢宜ハ宮司及権宮司ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ従事ス
第五条 主典及宮掌ハ上職ノ指揮監督ヲ承ケ祭儀及庶務ニ従事ス
第六条 宮司事故アルトキハ権宮司ヲ置ケル神社ニ在リテハ権宮司之ヲ代理シ其ノ他ノ神社ニ在リテハ祢宜之ヲ代理ス
第七条 宮司及権宮司ハ奏任待遇トシ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命シ祢宜、主典及宮掌ハ判任待遇トシ地方長官之ヲ命ス
第八条 官国幣社神職ニハ俸給ヲ支給ス但シ宮司及権宮司ニ在リテハ内務大臣、祢宜、主典及宮掌ニ在リテハ地方長官ニ於テ名誉職ト為スコトヲ妨ケス
第九条 官国幣社神職ノ服務、俸給及旅費ニ関スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム
第十条 本令中内務大臣及地方長官ニ属スル職権ハ別格官幣社靖国神社ノ神職ニ関シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ行フ
第十一条 本令中内務大臣及地方長官ニ属スル職権ハ台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ行フ但シ第七条ノ奏請ニ関シテハ内務大臣ヲ経由スヘシ
附 則
第十二条 本令ハ明治三十五年二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第十三条 本令施行ノ際現ニ官国幣社神職タル者ハ本令ニ依リ各其ノ職ニ命セラレタルモノト看做ス