(神宮大宮司及少宮司ノ初叙及陞叙並他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治35年2月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ神宮大宮司及少宮司ノ初敍及陞敍竝他官ニ轉任又ハ再任スル場合ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第三十一號
神宮大宮司及少宮司ノ初敍及陞敍ノ官等ハ高等官官等俸給令第七條及第八條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
前項ニ依リ初敍又ハ陞敍セラレタル者他官ニ轉任又ハ再任スル場合ノ官等ニ關シテハ明治三十年勅令第百九十七號ノ規定ヲ準用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ神宮大宮司及少宮司ノ初叙及陞叙並他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第三十一号
神宮大宮司及少宮司ノ初叙及陞叙ノ官等ハ高等官官等俸給令第七条及第八条ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
前項ニ依リ初叙又ハ陞叙セラレタル者他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関シテハ明治三十年勅令第百九十七号ノ規定ヲ準用ス