(神宮司庁、神宮神部署及官国幣社以下神社判任以上ノ待遇職員ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正4年2月22日
法令の形式: 勅令
朕神宮神部署職員及神宮衞士長衞士副長衞士竝官國弊社職員ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
勅令第十三號
第一條 神宮神部署職員及神宮衞士長、衞士副長、衞士竝官國弊社職員左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ休職ヲ命スルコトヲ得
一 懲戒事件ニ關シ懲戒委員會ノ審査ニ付セラレタルトキ
二 刑事事件ニ關シ吿訴又ハ吿發セラレタルトキ
三 事務ノ都合ニ依リ必要ナルトキ
四 定員ノ改正ニ依リ過員ヲ生シタルトキ
五 戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタルトキ
前項休職ノ期間ハ第一號及第二號ノ場合ニ在リテハ其ノ事件ノ懲戒委員會又ハ裁判所ニ繫屬中トシ第三號及第四號ノ場合ニ在リテハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ二年判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ一年トシ第五號ノ場合ニ在リテハ其ノ事故止ミタル後尙三月トス
第二條 前條第一項第三號、第四號又ハ第五號ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレ滿期ニ至リタルトキハ當然退職者トス
第三條 休職者ハ其ノ本職ヲ奉シテ職務ニ從事セス其ノ他總テ在職者ト異ナルコトナシ
第一條第一項第三號、第四號又ハ第五號ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ニハ事務ノ都合ニ依リ何時ニテモ復職ヲ命スルコトヲ得
第四條 休職者ニハ其ノ休職中俸給ノ三分ノ一以內ヲ給スルコトヲ得
第五條 休職ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ內閣總理大臣ノ認可ヲ經テ內務大臣、判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ內務大臣樺太廳長官北海道廳長官又ハ府縣知事之ヲ命ス其ノ復職ニ付亦同シ
前項ノ規定ニ依リ內務大臣ニ屬スル職權ハ別格官幣社靖國神社ニ付テハ陸軍大臣及海軍大臣、臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ行フ
朕神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国弊社職員ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
勅令第十三号
第一条 神宮神部署職員及神宮衛士長、衛士副長、衛士並官国弊社職員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ休職ヲ命スルコトヲ得
一 懲戒事件ニ関シ懲戒委員会ノ審査ニ付セラレタルトキ
二 刑事事件ニ関シ告訴又ハ告発セラレタルトキ
三 事務ノ都合ニ依リ必要ナルトキ
四 定員ノ改正ニ依リ過員ヲ生シタルトキ
五 戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタルトキ
前項休職ノ期間ハ第一号及第二号ノ場合ニ在リテハ其ノ事件ノ懲戒委員会又ハ裁判所ニ繋属中トシ第三号及第四号ノ場合ニ在リテハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ二年判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ一年トシ第五号ノ場合ニ在リテハ其ノ事故止ミタル後尚三月トス
第二条 前条第一項第三号、第四号又ハ第五号ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレ満期ニ至リタルトキハ当然退職者トス
第三条 休職者ハ其ノ本職ヲ奉シテ職務ニ従事セス其ノ他総テ在職者ト異ナルコトナシ
第一条第一項第三号、第四号又ハ第五号ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ニハ事務ノ都合ニ依リ何時ニテモ復職ヲ命スルコトヲ得
第四条 休職者ニハ其ノ休職中俸給ノ三分ノ一以内ヲ給スルコトヲ得
第五条 休職ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ内閣総理大臣ノ認可ヲ経テ内務大臣、判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ内務大臣樺太庁長官北海道庁長官又ハ府県知事之ヲ命ス其ノ復職ニ付亦同シ
前項ノ規定ニ依リ内務大臣ニ属スル職権ハ別格官幣社靖国神社ニ付テハ陸軍大臣及海軍大臣、台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ行フ