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本データベースについて
神官神職服制
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 大正元年12月7日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正9年1月6日 勅令第4号
廃止:
昭和21年2月2日 勅令第71号
全改:
神官神職服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神官神職服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十二月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第五十三號
神官神職服制
神官神職服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際宮司ノ職ニ在ル者ハ當分ノ內從前ノ規定ニ依リ其ノ制服ヲ使用スルコトヲ得
(別表)
【表】
朕神官神職服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十二月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第五十三号
神官神職服制
神官神職服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際宮司ノ職ニ在ル者ハ当分ノ内従前ノ規定ニ依リ其ノ制服ヲ使用スルコトヲ得
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革