朕官國幣社及神部署神職任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二十八號
官國幣社及神部署神職任用令
第一條 奏任待遇ノ神職ハ高等試驗合格ノ者、判任待遇ノ神職ハ尋常試驗又ハ高等試驗合格ノ者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
第二條 年齡二十年以上ノ男子ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當セサル者ハ神職試驗ヲ受クルコトヲ得
一 重罪ヲ犯シタル者但シ國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 定役ニ服スヘキ輕罪ヲ犯シタル者
三 身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者及家資分散若ハ破產ノ宣吿ヲ受ケ其ノ確定シタルトキヨリ復權ノ決定確定スルニ至ル迄ノ者
四 禁治產者、準禁治產者
五 懲戒免官及免職ノ處分ヲ受ケタル後二年ヲ經過セサル者
第三條 高等試驗ハ高等試驗委員之ヲ施行シ尋常試驗ハ尋常試驗委員之ヲ施行ス
高等試驗委員ハ主務大臣之ヲ選任シ尋常試驗委員ハ主務省ニ於テ行フ試驗ニ付テハ主務大臣其ノ他ニ付テハ地方長官之ヲ選任ス
第四條 試驗合格者ニハ合格證書ヲ付與ス
第五條 試驗期日及場所ハ豫メ官報、公報又ハ新聞紙其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ之ヲ公吿スヘシ
第六條 試驗ハ左ノ科目ニ依リ之ヲ行フ
一 祭式
二 倫理
三 國文 作文ハ高等試驗ニ在リテハ宣命體公文體尋常試驗ニ在リテハ祝詞體公文體
四 歷史
五 法制 高等試驗ニ在リテハ現行神社法令及憲法尋常試驗ニ在リテハ現行神社法令
六 算術
第七條 試驗ニ關スル細則ハ試驗委員ニ於テ之ヲ定メ主務大臣ニ報吿スヘシ但シ地方廳ニ於テ行フ尋常試驗ニ關スル細則ハ地方長官ヲ經由スヘシ
第八條 左ニ揭クル者ハ試驗ヲ要セス高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ奏任待遇ノ神職ニ任用スルコトヲ得
一 其ノ神社祭神ノ一族臣下ノ內祭神在世中ニ於テ之ヲ補佐シ功績顯著ナル者若ハ其ノ相續人ニシテ祭式及國典ヲ修メタルモノ
二 高等官又ハ五年以上官務ニ從事シ判任官二等以上ノ職ニ在リタル者ニシテ祭式及國典ヲ修メタルモノ
三 十年以上神職(府縣社以下神社神職ヲ除ク)ト爲リ現ニ官國幣社禰宜又ハ神部署神部補ノ職ニ在ル者
四 師範學校、中學校又ハ高等女學校ノ國史又ハ國文科ノ敎員免許狀ヲ有シ祭式ヲ修メタル者
五 神宮皇學館本科卒業ノ者
六 皇典講究所ニ於テ內務大臣ノ認可ヲ得テ定メタル規則ニ依リ學階學正ヲ付與シタル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ
第九條 左ニ揭クル者ハ試驗ヲ要セス尋常試驗委員ノ銓衡ヲ經テ判任待遇ノ神職ニ任用スルコトヲ得
一 五年以上官務ニ從事シ判任官以上ノ職ニ在リタル者ニシテ祭式及國典ヲ修メタルモノ
二 現ニ神宮宮掌以上ノ職ニ在ル者
三 前條第四號若ハ第五號ニ揭ケタル者又ハ神宮皇學館專科卒業ノ者
四 皇典講究所ニ於テ內務大臣ノ認可ヲ得テ定メタル規則ニ依リ學階三等司業以上ヲ付與シタル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ
五 官立公立中學校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル官立公立學校ノ卒業證書ヲ有スル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ
六 五年以上神職ト爲リ現ニ社司ノ職ニ在ル者
第十條 三年以上官國幣社又ハ神部署ニ於テ本令ニ依リ任用セラルヘキ神職ヲ勤メ退職シタル者ハ試驗ヲ要セス前職同等若ハ其ノ以下ノ神職ニ任用スルコトヲ得
奏任待遇ノ神職ニ在リテハ各職同等ト看做シ判任待遇ノ神職ニ在リテハ禰宜及神部補ヲ以テ同等ト看做ス
第十一條 五年以上雇員トシテ神部署ニ奉職シタル者ハ試驗ヲ要セス尋常試驗委員ノ銓衡ヲ經テ神部補ニ任用スルコトヲ得
五年以上雇員トシテ官國幣社ニ奉職シタル者ハ試驗ヲ要セス尋常試驗委員ノ銓衡ヲ經テ主典又ハ宮掌ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ主典又ハ宮掌ニ任用セラレ三年以上奉職シタル者ハ尋常試驗委員ノ銓衡ヲ經テ禰宜ニ任用スルコトヲ得
第十二條 神職試驗ヲ受クル資格ナキ者ニハ前四條ノ規定ヲ適用セス
第十三條 本令中主務大臣ニ屬スル職權ハ別格官幣社靖國神社ノ神職ニ關シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ行ヒ其ノ他ニ關シテハ內務大臣之ヲ行フ
附 則
第十四條 本令ハ明治三十五年二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第十五條 神部署參務員及官幣小社波上宮ノ神職ニハ本令ノ規定ヲ適用セス
朕官国幣社及神部署神職任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二十八号
官国幣社及神部署神職任用令
第一条 奏任待遇ノ神職ハ高等試験合格ノ者、判任待遇ノ神職ハ尋常試験又ハ高等試験合格ノ者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
第二条 年齢二十年以上ノ男子ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セサル者ハ神職試験ヲ受クルコトヲ得
一 重罪ヲ犯シタル者但シ国事犯ニシテ復権シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
二 定役ニ服スヘキ軽罪ヲ犯シタル者
三 身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者及家資分散若ハ破産ノ宣告ヲ受ケ其ノ確定シタルトキヨリ復権ノ決定確定スルニ至ル迄ノ者
四 禁治産者、準禁治産者
五 懲戒免官及免職ノ処分ヲ受ケタル後二年ヲ経過セサル者
第三条 高等試験ハ高等試験委員之ヲ施行シ尋常試験ハ尋常試験委員之ヲ施行ス
高等試験委員ハ主務大臣之ヲ選任シ尋常試験委員ハ主務省ニ於テ行フ試験ニ付テハ主務大臣其ノ他ニ付テハ地方長官之ヲ選任ス
第四条 試験合格者ニハ合格証書ヲ付与ス
第五条 試験期日及場所ハ予メ官報、公報又ハ新聞紙其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
第六条 試験ハ左ノ科目ニ依リ之ヲ行フ
一 祭式
二 倫理
三 国文 作文ハ高等試験ニ在リテハ宣命体公文体尋常試験ニ在リテハ祝詞体公文体
四 歴史
五 法制 高等試験ニ在リテハ現行神社法令及憲法尋常試験ニ在リテハ現行神社法令
六 算術
第七条 試験ニ関スル細則ハ試験委員ニ於テ之ヲ定メ主務大臣ニ報告スヘシ但シ地方庁ニ於テ行フ尋常試験ニ関スル細則ハ地方長官ヲ経由スヘシ
第八条 左ニ掲クル者ハ試験ヲ要セス高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ奏任待遇ノ神職ニ任用スルコトヲ得
一 其ノ神社祭神ノ一族臣下ノ内祭神在世中ニ於テ之ヲ補佐シ功績顕著ナル者若ハ其ノ相続人ニシテ祭式及国典ヲ修メタルモノ
二 高等官又ハ五年以上官務ニ従事シ判任官二等以上ノ職ニ在リタル者ニシテ祭式及国典ヲ修メタルモノ
三 十年以上神職(府県社以下神社神職ヲ除ク)ト為リ現ニ官国幣社祢宜又ハ神部署神部補ノ職ニ在ル者
四 師範学校、中学校又ハ高等女学校ノ国史又ハ国文科ノ教員免許状ヲ有シ祭式ヲ修メタル者
五 神宮皇学館本科卒業ノ者
六 皇典講究所ニ於テ内務大臣ノ認可ヲ得テ定メタル規則ニ依リ学階学正ヲ付与シタル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ
第九条 左ニ掲クル者ハ試験ヲ要セス尋常試験委員ノ銓衡ヲ経テ判任待遇ノ神職ニ任用スルコトヲ得
一 五年以上官務ニ従事シ判任官以上ノ職ニ在リタル者ニシテ祭式及国典ヲ修メタルモノ
二 現ニ神宮宮掌以上ノ職ニ在ル者
三 前条第四号若ハ第五号ニ掲ケタル者又ハ神宮皇学館専科卒業ノ者
四 皇典講究所ニ於テ内務大臣ノ認可ヲ得テ定メタル規則ニ依リ学階三等司業以上ヲ付与シタル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ
五 官立公立中学校又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル官立公立学校ノ卒業証書ヲ有スル者ニシテ祭式ヲ修メタルモノ
六 五年以上神職ト為リ現ニ社司ノ職ニ在ル者
第十条 三年以上官国幣社又ハ神部署ニ於テ本令ニ依リ任用セラルヘキ神職ヲ勤メ退職シタル者ハ試験ヲ要セス前職同等若ハ其ノ以下ノ神職ニ任用スルコトヲ得
奏任待遇ノ神職ニ在リテハ各職同等ト看做シ判任待遇ノ神職ニ在リテハ祢宜及神部補ヲ以テ同等ト看做ス
第十一条 五年以上雇員トシテ神部署ニ奉職シタル者ハ試験ヲ要セス尋常試験委員ノ銓衡ヲ経テ神部補ニ任用スルコトヲ得
五年以上雇員トシテ官国幣社ニ奉職シタル者ハ試験ヲ要セス尋常試験委員ノ銓衡ヲ経テ主典又ハ宮掌ニ任用スルコトヲ得
前項ニ依リ主典又ハ宮掌ニ任用セラレ三年以上奉職シタル者ハ尋常試験委員ノ銓衡ヲ経テ祢宜ニ任用スルコトヲ得
第十二条 神職試験ヲ受クル資格ナキ者ニハ前四条ノ規定ヲ適用セス
第十三条 本令中主務大臣ニ属スル職権ハ別格官幣社靖国神社ノ神職ニ関シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ行ヒ其ノ他ニ関シテハ内務大臣之ヲ行フ
附 則
第十四条 本令ハ明治三十五年二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第十五条 神部署参務員及官幣小社波上宮ノ神職ニハ本令ノ規定ヲ適用セス