物品税法施行規則
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和16年3月29日 勅令第293号
  • 改正: 昭和16年11月29日 勅令第1031号
  • 改正: 昭和18年2月28日 勅令第95号
  • 改正: 昭和19年2月15日 勅令第79号
  • 改正: 昭和20年12月28日 勅令第719号
  • 改正: 昭和21年2月2日 勅令第71号
  • 改正: 昭和21年3月3日 勅令第119号
  • 改正: 昭和21年9月1日 勅令第414号
  • 改正: 昭和22年3月31日 勅令第112号
  • 改正: 昭和22年11月30日 政令第246号
  • 改正: 昭和23年7月7日 政令第148号
  • 改正: 昭和23年9月15日 政令第290号
  • 改正: 昭和24年4月30日 政令第83号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第149号
  • 改正: 昭和24年12月27日 政令第407号
  • 改正: 昭和25年12月20日 政令第360号
  • 改正: 昭和26年3月31日 政令第72号
  • 改正: 昭和26年8月8日 政令第282号
  • 改正: 昭和26年12月3日 政令第368号
  • 改正: 昭和27年4月1日 政令第96号
  • 改正: 昭和27年6月10日 政令第181号
  • 改正: 昭和27年8月14日 政令第342号
  • 改正: 昭和28年5月30日 政令第101号
  • 改正: 昭和28年9月1日 政令第266号
  • 改正: 昭和29年3月31日 政令第58号
  • 改正: 昭和29年4月30日 政令第91号
  • 改正: 昭和29年6月19日 政令第150号
  • 改正: 昭和29年6月22日 政令第155号
  • 改正: 昭和29年6月22日 政令第156号
  • 改正: 昭和29年8月27日 政令第245号
  • 改正: 昭和29年12月23日 政令第316号
  • 改正: 昭和30年8月16日 政令第183号
  • 改正: 昭和31年6月30日 政令第225号
  • 改正: 昭和32年5月1日 政令第91号
  • 改正: 昭和32年6月27日 政令第158号
  • 改正: 昭和32年8月15日 政令第264号
  • 改正: 昭和33年8月15日 政令第248号
  • 改正: 昭和34年3月31日 政令第75号
  • 改正: 昭和34年4月21日 政令第144号
  • 改正: 昭和34年9月30日 政令第315号
  • 改正: 昭和34年12月26日 政令第383号
  • 改正: 昭和35年4月18日 政令第103号
  • 改正: 昭和35年5月30日 政令第134号
  • 改正: 昭和35年6月23日 政令第174号
  • 改正: 昭和35年8月1日 政令第225号
  • 改正: 昭和36年3月31日 政令第64号
  • 改正: 昭和36年9月12日 政令第307号
  • 全改: 昭和37年3月31日 政令第99号
朕物品稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百五十號
物品稅法施行規則
第一條 物品稅法第一條ノ規定ニ依リ物品稅ヲ課スベキ物品ハ別表ニ定ムル所ニ依ル
別表ニ於テ貴金屬トハ金、銀、白金及此等ヲ主タル材料トスル合金ヲ謂フ
別表ニ於テ貴石、半貴石、眞珠、金又ハ白金ヲ用ヒタル製品トハ其ノ用ヒタル貴石、半貴石、眞珠、金又ハ白金ノ價格(二種以上ノモノヲ用ヒタルモノニ付テハ其ノ價格ヲ合算ス)ガ三圓以上ノモノヲ謂フ
第二條 物品稅法第一條ニ揭グル第一種ノ物品中第十六號及第三十號ニ揭グルモノニ付物品稅ヲ課スベキ場合ハ一囘ノ賣買總金額ガ一萬圓ヲ超ユル場合ニ限ル但シ强制競賣ノ場合ハ物品稅ヲ課セズ
第三條 物品稅法第一條ニ揭グル第一種ノ物品ノ小賣業ヲ營マントスル者ハ販賣場及販賣スベキ物品ヲ定メ其ノ住所及氏名又ハ名稱ヲ記載シタル申吿書ヲ販賣場所轄稅務署ニ提出スベシ
第四條 物品稅法第一條ニ揭グル第二種又ハ第三種ノ物品ヲ製造セントスル者ハ製造場及製造スベキ物品ヲ定メ其ノ住所及氏名又ハ名稱ヲ記載シタル申吿書ヲ製造場所轄稅務署ニ提出スベシ
第五條 第一種ノ物品ノ小賣業者又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造者一月以上販賣又ハ製造ヲ休止セントスルトキハ其ノ時期ヲ定メ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第六條 稅務署長ハ必要ト認ムルトキハ第二種又ハ第三種ノ物品ノ製造者ニ製造場ノ圖面及製造用ノ機械器具ノ目錄ヲ提出セシムルコトヲ得
第七條 第三條乃至第五條ノ規定ニ依リ申吿シタル事項又ハ前條ノ規定ニ依リ提出シタル圖面若ハ目錄ニ記載シタル事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ其ノ都度所轄稅務署ニ申吿スベシ
第八條 第一種ノ物品ノ小賣業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造業ヲ相續シタル者ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第一種ノ物品ノ小賣業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造業ヲ讓受ケタル者ハ讓渡人ト連署シテ所轄稅務署ニ申吿スベシ
合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ガ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ第一種ノ物品ノ小賣業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造業ヲ承繼シタルトキハ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第九條 第一種ノ物品ノ小賣業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第十條 第一種ノ物品ノ小賣業者又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造者販賣場又ハ製造場ヲ移轉セントスルトキハ移轉ノ事實ヲ具シ第三條又ハ第四條及前條ノ規定ニ準ジ申吿ヲ爲スベシ
第十一條 第一種又ハ第二種ノ物品ニシテ通常容器ト共ニ販賣セラルルモノノ價格ハ其ノ容器ノ價格ヲ加ヘタル金額ニ依ル
第十二條 保稅地域ヨリ引取ラルル第一種又ハ第二種ノ物品ニシテ引取人ヨリ稅金ヲ徵收スルモノノ價格ハ輸入ノ際ニ於ケル到着價格ニ當該物品ニ課セラルベキ織物消費稅及關稅ニ相當スル金額ヲ加ヘタル金額ニ依ル
第十三條 燐寸ノ本數ハ軸木ノ本數ニ依ル但シ二個以上ノ點火裝置ヲ附シタルモノニ付テハ其ノ點火裝置ノ個數ニ依ル
第十四條 第一種ノ物品ノ販賣者又ハ製造者ガ第一種ノ物品ヲ保稅地域ヨリ引取ル場合ニ於テハ物品稅ハ之ヲ徵收セズ
前項ノ場合ニ於テハ販賣場又ハ製造場ノ所轄稅務署ヨリ交付ヲ受ケタル販賣者又ハ製造者タルコトヲ證明スベキ書類ヲ所轄稅關ニ提出スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ物品稅法第八條第二項ノ規定ニ依ル申吿書ノ提出ヲ要セズ
第十五條 物品稅ノ免除ヲ受ケズシテ輸出シタル物品ヲ再輸入シ之ヲ保稅地域ヨリ引取ル場合ニ於テハ物品稅ヲ徵收セズ
前條第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十六條 物品稅法第八條第一項ノ規定ニ依ル申吿書ハ所轄稅務署ニ之ヲ提出スベシ
前項ノ申吿書ノ提出ナキトキ又ハ稅務署長其ノ申吿ヲ不相當ト認メタルトキハ稅務署長ハ其ノ課稅標準額ヲ決定スベシ
前二項ノ規定ハ物品稅法第八條第二項ノ規定ニ依ル申吿ニ付之ヲ準用ス
第十七條 第一種ノ物品ノ小賣業者又ハ第二種ノ物品ノ製造者返還ヲ受ケ又ハ戾入シタル物品ニ付物品稅法第九條第一項ノ規定ニ依ル控除ヲ受ケントスルトキハ當該物品ニ付物品稅ヲ納付シ又ハ其ノ徵收ノ猶豫ヲ受ケタルコトヲ證明スベキ書類及返還又ハ戾入ノ事實ヲ證明スベキ書類ヲ呈示シテ當該物品ノ品名、數量、價格及稅額ニ付所轄稅務署ノ承認ヲ受クベシ
第十八條 物品稅法第一條ニ揭グル第三種ノ物品ノ製造者戾入シタル物品ニ付同法第九條第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケントスルトキハ當該物品ニ付物品稅ヲ納付シ又ハ其ノ徵收ノ猶豫ヲ受ケタルコトヲ證明スベキ書類及戾入ノ事實ヲ證明スベキ書類ヲ呈示シテ當該物品ノ品名及數量ニ付所轄稅務署ノ承認ヲ受クベシ
第十九條 擔保物ノ種類ハ金錢又ハ國債ニ限ル
擔保トシテ金錢又ハ無記名國債證券ヲ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
擔保トシテ登錄國債ヲ提供スルトキハ擔保ノ登錄ヲ受ケ其ノ登錄濟通知書ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ乙種國債登錄簿ニ登錄シタルモノニ在リテハ尙記名國債證券ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ提出スベシ
擔保トシテ提供シタル國債ノ償還ヲ受クルニ至リタルトキハ稅務署長ハ擔保提供者ヲシテ之ニ代ルベキ擔保ヲ提供セシムベシ
第二十條 物品稅法第十條第二項ノ規定ニ依リ擔保ヲ提供シタル者期限內ニ稅金ヲ納付セザルトキハ擔保ヲ以テ之ニ充ツ但シ擔保物國債ナルトキハ之ヲ公賣ニ付シ稅金及公賣ノ費用ニ充テ不足金アルトキハ之ヲ追徵シ殘金アルトキハ之ヲ還付ス
前項ノ規定ハ物品稅法第十條第三項ノ規定ニ依リ提供シタル擔保ニ付之ヲ準用ス
第二十一條 物品稅法第十一條第一項ノ規定ニ依リ第二種又ハ第三種ノ物品ヲ製造場ヨリ移出セントスル者ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十二條 前條ノ承認ヲ受ケ製造場ヨリ移出シタル第二種又ハ第三種ノ物品ヲ移出先タル製造場又ハ藏置場ニ移入シタルトキハ移出先ノ營業者ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第二十三條 物品稅法第十二條第一項第三號ノ物品ハ輸出スル菓子及糖果ノ外輸出スル果實蜜及之ニ類スルモノトス
第二十四條 物品稅法第十二條第一項ノ規定ニ依リ第二種ノ物品又ハ飴、葡萄糖若ハ麥芽糖ヲ製造場ヨリ移出セントスル者ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十二條ノ規定ハ前項ノ物品ヲ其ノ移出先ニ移入シタル場合ニ付之ヲ準用ス
第二十五條 物品稅法第十二條第一項ノ規定ニ依リ物品稅ノ免除ヲ受ケタル物品ニ付其ノ用途ヲ變更セントスルトキハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十六條 物品稅法第十三條第一項第三號ノ規定ニ依リ物品稅ヲ免除スル物品ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 醫療用ニ供スルモノ但シ第三種ノ物品ヲ除ク
二 機械用又ハ工業用ニ供スルモノ但シ燐寸竝ニ飮料又ハ食料品ノ製造ノ用ニ供スル飴、葡萄糖及麥芽糖ヲ除ク
三 神社、寺院又ハ敎會ニ於テ式典用又ハ禮拜用ニ供スルモノ但シ第三種ノ物品ヲ除ク
四 敎育用ニ供スルモノ但シ中等學校又ハ小學校ニ於テ使用スル寫眞機、映寫機、寫眞用フィルム、蓄音器、蓄音器用レコード、ピアノ、オルガン、箏、三絃、ラヂオ聽取機、擴聲用增幅器及擴聲器ニ限ル
五 軍用ニ供スルモノ但シ陸海軍ノ購入ニ係ル毛皮、毛皮製品、帽子、鞄、トランク、靴、寢臺、第一種第二十六號ノ皮革製品、織物、織物製品、メリヤス、メリヤス製品、犬、寫眞機、寫眞機部分品、寫眞用乾板、寫眞用フィルム、寫眞用感光紙、雙眼鏡、隻眼鏡、銃、銃部分品、藥莢及彈丸ニ限ル
六 通信用ニ供スルモノ但シ無線電信又ハ無線電話(放送無線電話ヲ除ク)ノ用ニ供スルラヂオ聽取機及受信用眞空管ニ限ル
第二十七條 第一種ノ物品ノ小賣業者又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造者物品稅法第十三條及前條ノ規定ニ依リ物品稅ノ免除ヲ受ケントスルトキハ第一種ノ物品ヲ引渡シ又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ヲ製造場ヨリ移出スル際其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十八條 物品稅法第十二條第一項第三號ノ規定ニ依リ物品稅ヲ免除セラレタル飴、葡萄糖若ハ麥芽糖ヲ原料トシテ製造シタル菓子、糖果若ハ果實蜜及之ニ類スルモノ又ハ同法第十三條第一項第一號ノ物品ニ付輸出ノ證明ヲ爲サントスルトキハ輸出免狀又ハ之ニ代ルベキ書類ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
前項ノ場合ニ於テ所轄稅務署必要アリト認ムルトキハ外國ニ陸揚シタルコトヲ證スベキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得
第二十九條 物品稅法第十一條第三項、第十二條第二項及第四項竝ニ第十三條第二項ノ期間ハ稅務署長之ヲ指定ス
第三十條 物品稅法第十一條第三項但書、第十二條第二項及第四項但書竝ニ第十三條第二項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスル者ハ事由ヲ具シ第二十一條、第二十四條第一項又ハ第二十七條ノ稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ滅失シタル場所ガ前項ノ稅務署ノ管轄外ナルトキハ最寄稅務署ニ滅失ノ事實ヲ申吿シテ證明書ノ下付ヲ受ケ前項ノ申請ノ際之ヲ提出スベシ
第三十一條 第二十一條、第二十二條、第二十四條、第二十五條及第二十七條乃至前條ノ規定ハ物品稅法第十一條乃至第十三條ノ規定ノ適用ヲ受ケ保稅地域ヨリ引取ラルル第一種、第二種又ハ第三種ノ物品ニ付之ヲ準用ス
第三十二條 物品稅法第十四條ノ規定ニ依ル交付金ハ左ノ各號ニ揭グル金額トス但シ飴、葡萄糖又ハ麥芽糖ノ製造場ヨリ直接引取リタル飴、葡萄糖又ハ麥芽糖ヲ原料トシテ保稅工場ニ於テ製造シタル菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノニ付テハ其ノ飴、葡萄糖又ハ麥芽糖ニ對スル物品稅ニ相當スル金額トス
一 麥芽糖化ノ方法ニ依リ製造シタル飴ヲ使用シタル菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノ 菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノノ中ニ含有スル麥芽糖化ノ方法ニ依リ製造シタル飴百斤ニ付 二圓
二 其ノ他ノ飴又ハ葡萄糖若ハ麥芽糖ヲ使用シタル菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノ 菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノノ中ニ含有スル麥芽糖化以外ノ方法ニ依リ製造シタル飴、葡萄糖又ハ麥芽糖百斤ニ付 二圓五十錢
第三十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ物品稅法第十四條ノ規定ニ依ル交付金ヲ交付セズ
一 菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノノ輸出後一年以內ニ交付金ノ交付ヲ申請セザルトキ
二 菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノノ一囘ノ輸出數量ガ三百斤ニ滿タザルトキ
第三十四條 物品稅法第十四條ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ輸出ノ際關稅法施行規則第三十四條第一項ノ規定ニ依ル申吿ノ外菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノノ種類、每種類ノ數量、使用原料ノ種類、製造者ノ氏名又ハ名稱及製造ノ場所ヲ稅關ニ申吿シ飴、葡萄糖又ハ麥芽糖ノ含有量ニ付檢定ヲ受クベシ但シ第三十二條但書ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第三十五條 物品稅法第十四條ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ輸出免狀又ハ之ニ代ルベキ稅關ノ證明書ヲ添附シテ輸出港稅關ニ提出スベシ
第三十二條但書ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ前項ノ書類ノ外飴、葡萄糖又ハ麥芽糖製造場所轄稅務署ノ物品稅納稅濟證明書及保稅工場所轄稅關ノ製造證明書ヲ提出スベシ
第二十八條第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第三十六條 第一種、第二種又ハ第三種ノ物品ノ販賣者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スベシ
一 受入レタル物品ノ品名、數量、價格及受入ノ日竝ニ其ノ引渡人ノ住所及氏名又ハ名稱
二 販賣シタル物品ノ品名、數量、價格及販賣ノ日竝ニ其ノ買受人ノ住所及氏名又ハ名稱
小賣ノ場合ニ於テハ前項第二號ノ買受人ノ住所及氏名又ハ名稱ノ記載ヲ要セズ但シ所轄稅務署監督上必要アリト認メ其ノ記載ヲ命ジタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十七條 第一種、第二種又ハ第三種ノ物品ノ製造者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スベシ
一 受入レタル材料ノ種類、數量及受入ノ日竝ニ其ノ引渡人ノ住所及氏名又ハ名稱
二 使用シタル材料ノ種類、數量及使用ノ日
三 製造シタル物品ノ品名、數量及製造ノ日
四 販賣シ又ハ移出シタル物品ノ品名、數量、價格及販賣又ハ移出ノ日竝ニ其ノ買受人又ハ引取人ノ住所及氏名又ハ名稱
前條第二項ノ規定ハ前項第四號ニ揭グル事項ノ記載ニ付之ヲ準用ス
第三十八條 販賣場ヲ有セズシテ第一種ノ物品ノ小賣業ヲ營ム者ニ在リテハ其ノ住所、住所ナキトキハ居所ヲ以テ販賣場ト看做ス
第三十九條 本令中稅務署ニ屬スル事務ハ保稅地域ヨリ引取ラルル物品ニ關シテハ稅關之ヲ行フ
附 則
第四十條 本令ハ物品稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十二條乃至第三十五條ノ規定ハ昭和十五年四月三十日以前ノ輸出ニ係ル菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十一條 物品稅法第三十條ノ規定ニ依リ政府ニ申吿セントスル者ハ第三條ノ規定ニ準ジテ作成シタル申吿書ニ同法施行前ヨリ引續キ琥珀製品、象牙製品、七寶製品、菓子、盆栽盆石及鉢植類竝ニ愛玩用動物及同用品ノ小賣業ヲ營ムコトノ事實ヲ併セ記載シ之ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
第四十二條 物品稅法第三十一條第一項ノ規定ニ依リ課スベキ物品稅ハ其ノ稅額百圓以下ナルトキハ昭和十五年五月三十一日限、稅額百圓ヲ超ユルトキハ左ノ區分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徵收ス
稅額百圓ヲ超ユルトキ 昭和十五年五月及六月
稅額千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
稅額二千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
稅額五千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
第四十三條 物品稅法第三十一條第二項ノ規定ニ依ル申吿ハ第二種ノ物品又ハ飴、葡萄糖若ハ麥芽糖ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
第四十四條 宗敎團體法第三十五條第一項ノ佛堂ニ於テ式典用又ハ禮拜用ニ供スル物品(第三種ノ物品ヲ除ク)ハ物品稅法第十三條第一項第三號ノ規定ニ依リ物品稅ヲ免除ス
【表】
第二種
甲類
一 寫眞機、寫眞引伸機、映寫機、同部分品及附屬品
イ 寫眞機但シ航空機用ノモノ及顯微鏡用ノモノヲ除ク
ロ 寫眞引伸機
ハ 映寫機
ニ 寫眞機部分品及附屬品
レンズ(シャッター附ノモノヲ含ム)、暗函(蛇腹ノ有無ヲ別タズ)、シャッター、フィルムパックホルダー、取枠、ファインダー、三脚臺、カラーフィルター、セルフタイマー、露出計、距離計及寫眞機用又ハ三脚臺用ケース
ホ 寫眞引伸機部分品
暗函、コンデンサー、レンズ及支持臺
ヘ 映寫機部分品及附屬品
コンデンサー、レンズ、フィルムリール、ランプハウス、映寫機用ランプ、ヘッドマシン、映寫機用モーター、發聲裝置、フィルム卷取機、カラースクリーン及映寫機用ケース
二 寫眞用ノ乾板、フィルム及感光紙
イ 寫眞用乾板但シ航空機用ノモノ及エックス線用ノモノヲ除ク
ロ 寫眞用フィルム但シ航空機用ノモノ及エックス線用ノモノヲ除ク
ハ 寫眞用感光紙但シエックス線用ノモノヲ除ク
三 蓄音器及同部分品
イ 蓄音器(ラヂオ聽取裝置ヲ附シタルモノヲ含ム)
ロ 蓄音器部分品
蓄音器匣、サウンドボックス、移動腕金、ピックアップ、蓄音器用モーター、囘轉盤、動力用ゼンマイ及蓄音器用針
四 蓄音器用レコード但シ六吋以下ノ紙製ノモノヲ除ク
五 樂器、同部分品及附屬品
イ 樂器
ピアノ、オルガン、アコーディオン、バンドニオン、ハーモニカ、ヴァイオリン、ヴィオラ、セロ、コントラバス、マンドリン、マンドラ、マンドリラ、マンドセロ、マンドローネ、ギター、ギタローネ、バラライカ、ウクレレ、バンジョー、フリュート、ピッコロ、クラリネット、オーボ、バズーン、コルネット、トランペット、トロンボーン、アルト、バリトン、チューバ、サクソフォーン、スザフォーン、ホルン、バイブラフォーン、喇叭(信號喇叭ヲ除ク)、木琴、鐵琴、ハープ、リラ、箏、三絃、琵琶、明笛、尺八、鼓、ドラム類、タンボリン及シンバル
ロ 樂器部分品及附屬品
絃樂器用ノ絃、弓又ハ撥及樂器用ケース
六 雙眼鏡及隻眼鏡
七 銃及同部分品
イ 
獵銃、拳銃及空氣銃
ロ 銃部分品
銃身及銃床
八 藥莢(裝藥シタルモノヲ含ム)及彈丸但シ獵銃、拳銃又ハ空氣銃用ノモノニ限ル
九 ゴルフ用具、同部分品及附屬品
イ ゴルフクラブ及ゴルフボール
ロ ゴルフクラブノヘッド及シャフト
ハ ゴルフクラブ用バッグ
十 娛樂用ノモーターボート、スカール及ヨツト
十一 撞球用具
撞球臺、キュー、球及チョーク
十二 ネオン管及同變壓器
十三 喫煙用ライター
十四 乘用自動車但シ普通乘用自動車ニシテ輪距二百八十九糎ヲ超ユルモノニ限ル
十五 化粧品
香水、香紙、香袋、白粉、紅、化粧墨、クリーム、化粧下、化粧水、化粧粉、頭髮用ノ香水、油及煉油、整髮料、染毛料、養毛料、美爪料、脫毛料、脂取料
乙類
十六 ラヂオ聽取機及同部分品
イ ラヂオ聽取機但シ眞空管ヲ使用セザルモノ及大藏大臣ノ指定スルモノヲ除ク
ロ ラヂオ聽取機部分品
ラヂオ聽取機匣、トランスフォーマー、チョークコイル、コンデンサー、抵抗器、ダイヤル及シャシー
十七 受信用眞空管、擴聲用增幅器及擴聲器
十八 扇風機及同部分品
イ 扇風機
ロ 扇風機部分品
扇風機用ノ羽根及モーター
十九 煖房用ノ電氣、瓦斯又ハ礦油ストーブ
二十 冷藏器及同部分品
イ 冷藏器
ロ 冷藏器部分品
冷藏器用冷凍機
二十一 金庫及鋼鐵製家具
イ 金庫(手提金庫ヲ含ム)
ロ 鋼鐵製家具
簞笥、棚類、箱類、寢臺、机及卓子類、椅子及腰掛類
二十二 シャンプー及洗粉
二十三 紅茶、珈琲及其ノ代用物竝ニココア
紅茶、マーテ、珈琲、チコリー及ココア
二十四 嗜好飮料但シ酒類及淸涼飮料ヲ除ク
イ 牛乳又ハ乳製品ヲ原料トスル酸性飮料
ロ 果實汁、果實蜜、珈琲シロップ、紅茶シロップ及之ニ類スルモノ
第三種
一 燐寸
二 飴、葡萄糖及麥芽糖
朕物品税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百五十号
物品税法施行規則
第一条 物品税法第一条ノ規定ニ依リ物品税ヲ課スベキ物品ハ別表ニ定ムル所ニ依ル
別表ニ於テ貴金属トハ金、銀、白金及此等ヲ主タル材料トスル合金ヲ謂フ
別表ニ於テ貴石、半貴石、真珠、金又ハ白金ヲ用ヒタル製品トハ其ノ用ヒタル貴石、半貴石、真珠、金又ハ白金ノ価格(二種以上ノモノヲ用ヒタルモノニ付テハ其ノ価格ヲ合算ス)ガ三円以上ノモノヲ謂フ
第二条 物品税法第一条ニ掲グル第一種ノ物品中第十六号及第三十号ニ掲グルモノニ付物品税ヲ課スベキ場合ハ一回ノ売買総金額ガ一万円ヲ超ユル場合ニ限ル但シ強制競売ノ場合ハ物品税ヲ課セズ
第三条 物品税法第一条ニ掲グル第一種ノ物品ノ小売業ヲ営マントスル者ハ販売場及販売スベキ物品ヲ定メ其ノ住所及氏名又ハ名称ヲ記載シタル申告書ヲ販売場所轄税務署ニ提出スベシ
第四条 物品税法第一条ニ掲グル第二種又ハ第三種ノ物品ヲ製造セントスル者ハ製造場及製造スベキ物品ヲ定メ其ノ住所及氏名又ハ名称ヲ記載シタル申告書ヲ製造場所轄税務署ニ提出スベシ
第五条 第一種ノ物品ノ小売業者又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造者一月以上販売又ハ製造ヲ休止セントスルトキハ其ノ時期ヲ定メ所轄税務署ニ申告スベシ
第六条 税務署長ハ必要ト認ムルトキハ第二種又ハ第三種ノ物品ノ製造者ニ製造場ノ図面及製造用ノ機械器具ノ目録ヲ提出セシムルコトヲ得
第七条 第三条乃至第五条ノ規定ニ依リ申告シタル事項又ハ前条ノ規定ニ依リ提出シタル図面若ハ目録ニ記載シタル事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ其ノ都度所轄税務署ニ申告スベシ
第八条 第一種ノ物品ノ小売業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造業ヲ相続シタル者ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第一種ノ物品ノ小売業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造業ヲ譲受ケタル者ハ譲渡人ト連署シテ所轄税務署ニ申告スベシ
合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ガ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ第一種ノ物品ノ小売業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造業ヲ承継シタルトキハ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第九条 第一種ノ物品ノ小売業又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造ヲ廃止セントスルトキハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第十条 第一種ノ物品ノ小売業者又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造者販売場又ハ製造場ヲ移転セントスルトキハ移転ノ事実ヲ具シ第三条又ハ第四条及前条ノ規定ニ準ジ申告ヲ為スベシ
第十一条 第一種又ハ第二種ノ物品ニシテ通常容器ト共ニ販売セラルルモノノ価格ハ其ノ容器ノ価格ヲ加ヘタル金額ニ依ル
第十二条 保税地域ヨリ引取ラルル第一種又ハ第二種ノ物品ニシテ引取人ヨリ税金ヲ徴収スルモノノ価格ハ輸入ノ際ニ於ケル到着価格ニ当該物品ニ課セラルベキ織物消費税及関税ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額ニ依ル
第十三条 燐寸ノ本数ハ軸木ノ本数ニ依ル但シ二個以上ノ点火装置ヲ附シタルモノニ付テハ其ノ点火装置ノ個数ニ依ル
第十四条 第一種ノ物品ノ販売者又ハ製造者ガ第一種ノ物品ヲ保税地域ヨリ引取ル場合ニ於テハ物品税ハ之ヲ徴収セズ
前項ノ場合ニ於テハ販売場又ハ製造場ノ所轄税務署ヨリ交付ヲ受ケタル販売者又ハ製造者タルコトヲ証明スベキ書類ヲ所轄税関ニ提出スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ物品税法第八条第二項ノ規定ニ依ル申告書ノ提出ヲ要セズ
第十五条 物品税ノ免除ヲ受ケズシテ輸出シタル物品ヲ再輸入シ之ヲ保税地域ヨリ引取ル場合ニ於テハ物品税ヲ徴収セズ
前条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十六条 物品税法第八条第一項ノ規定ニ依ル申告書ハ所轄税務署ニ之ヲ提出スベシ
前項ノ申告書ノ提出ナキトキ又ハ税務署長其ノ申告ヲ不相当ト認メタルトキハ税務署長ハ其ノ課税標準額ヲ決定スベシ
前二項ノ規定ハ物品税法第八条第二項ノ規定ニ依ル申告ニ付之ヲ準用ス
第十七条 第一種ノ物品ノ小売業者又ハ第二種ノ物品ノ製造者返還ヲ受ケ又ハ戻入シタル物品ニ付物品税法第九条第一項ノ規定ニ依ル控除ヲ受ケントスルトキハ当該物品ニ付物品税ヲ納付シ又ハ其ノ徴収ノ猶予ヲ受ケタルコトヲ証明スベキ書類及返還又ハ戻入ノ事実ヲ証明スベキ書類ヲ呈示シテ当該物品ノ品名、数量、価格及税額ニ付所轄税務署ノ承認ヲ受クベシ
第十八条 物品税法第一条ニ掲グル第三種ノ物品ノ製造者戻入シタル物品ニ付同法第九条第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケントスルトキハ当該物品ニ付物品税ヲ納付シ又ハ其ノ徴収ノ猶予ヲ受ケタルコトヲ証明スベキ書類及戻入ノ事実ヲ証明スベキ書類ヲ呈示シテ当該物品ノ品名及数量ニ付所轄税務署ノ承認ヲ受クベシ
第十九条 担保物ノ種類ハ金銭又ハ国債ニ限ル
担保トシテ金銭又ハ無記名国債証券ヲ提供スルトキハ之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ所轄税務署ニ提出スベシ
担保トシテ登録国債ヲ提供スルトキハ担保ノ登録ヲ受ケ其ノ登録済通知書ヲ所轄税務署ニ提出スベシ乙種国債登録簿ニ登録シタルモノニ在リテハ尚記名国債証券ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ提出スベシ
担保トシテ提供シタル国債ノ償還ヲ受クルニ至リタルトキハ税務署長ハ担保提供者ヲシテ之ニ代ルベキ担保ヲ提供セシムベシ
第二十条 物品税法第十条第二項ノ規定ニ依リ担保ヲ提供シタル者期限内ニ税金ヲ納付セザルトキハ担保ヲ以テ之ニ充ツ但シ担保物国債ナルトキハ之ヲ公売ニ付シ税金及公売ノ費用ニ充テ不足金アルトキハ之ヲ追徴シ残金アルトキハ之ヲ還付ス
前項ノ規定ハ物品税法第十条第三項ノ規定ニ依リ提供シタル担保ニ付之ヲ準用ス
第二十一条 物品税法第十一条第一項ノ規定ニ依リ第二種又ハ第三種ノ物品ヲ製造場ヨリ移出セントスル者ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十二条 前条ノ承認ヲ受ケ製造場ヨリ移出シタル第二種又ハ第三種ノ物品ヲ移出先タル製造場又ハ蔵置場ニ移入シタルトキハ移出先ノ営業者ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第二十三条 物品税法第十二条第一項第三号ノ物品ハ輸出スル菓子及糖果ノ外輸出スル果実蜜及之ニ類スルモノトス
第二十四条 物品税法第十二条第一項ノ規定ニ依リ第二種ノ物品又ハ飴、葡萄糖若ハ麦芽糖ヲ製造場ヨリ移出セントスル者ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十二条ノ規定ハ前項ノ物品ヲ其ノ移出先ニ移入シタル場合ニ付之ヲ準用ス
第二十五条 物品税法第十二条第一項ノ規定ニ依リ物品税ノ免除ヲ受ケタル物品ニ付其ノ用途ヲ変更セントスルトキハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十六条 物品税法第十三条第一項第三号ノ規定ニ依リ物品税ヲ免除スル物品ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 医療用ニ供スルモノ但シ第三種ノ物品ヲ除ク
二 機械用又ハ工業用ニ供スルモノ但シ燐寸並ニ飲料又ハ食料品ノ製造ノ用ニ供スル飴、葡萄糖及麦芽糖ヲ除ク
三 神社、寺院又ハ教会ニ於テ式典用又ハ礼拝用ニ供スルモノ但シ第三種ノ物品ヲ除ク
四 教育用ニ供スルモノ但シ中等学校又ハ小学校ニ於テ使用スル写真機、映写機、写真用フィルム、蓄音器、蓄音器用レコード、ピアノ、オルガン、箏、三絃、ラヂオ聴取機、拡声用増幅器及拡声器ニ限ル
五 軍用ニ供スルモノ但シ陸海軍ノ購入ニ係ル毛皮、毛皮製品、帽子、鞄、トランク、靴、寝台、第一種第二十六号ノ皮革製品、織物、織物製品、メリヤス、メリヤス製品、犬、写真機、写真機部分品、写真用乾板、写真用フィルム、写真用感光紙、双眼鏡、隻眼鏡、銃、銃部分品、薬莢及弾丸ニ限ル
六 通信用ニ供スルモノ但シ無線電信又ハ無線電話(放送無線電話ヲ除ク)ノ用ニ供スルラヂオ聴取機及受信用真空管ニ限ル
第二十七条 第一種ノ物品ノ小売業者又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造者物品税法第十三条及前条ノ規定ニ依リ物品税ノ免除ヲ受ケントスルトキハ第一種ノ物品ヲ引渡シ又ハ第二種若ハ第三種ノ物品ヲ製造場ヨリ移出スル際其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請シ承認ヲ受クベシ
第二十八条 物品税法第十二条第一項第三号ノ規定ニ依リ物品税ヲ免除セラレタル飴、葡萄糖若ハ麦芽糖ヲ原料トシテ製造シタル菓子、糖果若ハ果実蜜及之ニ類スルモノ又ハ同法第十三条第一項第一号ノ物品ニ付輸出ノ証明ヲ為サントスルトキハ輸出免状又ハ之ニ代ルベキ書類ヲ所轄税務署ニ提出スベシ
前項ノ場合ニ於テ所轄税務署必要アリト認ムルトキハ外国ニ陸揚シタルコトヲ証スベキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得
第二十九条 物品税法第十一条第三項、第十二条第二項及第四項並ニ第十三条第二項ノ期間ハ税務署長之ヲ指定ス
第三十条 物品税法第十一条第三項但書、第十二条第二項及第四項但書並ニ第十三条第二項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスル者ハ事由ヲ具シ第二十一条、第二十四条第一項又ハ第二十七条ノ税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ滅失シタル場所ガ前項ノ税務署ノ管轄外ナルトキハ最寄税務署ニ滅失ノ事実ヲ申告シテ証明書ノ下付ヲ受ケ前項ノ申請ノ際之ヲ提出スベシ
第三十一条 第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及第二十七条乃至前条ノ規定ハ物品税法第十一条乃至第十三条ノ規定ノ適用ヲ受ケ保税地域ヨリ引取ラルル第一種、第二種又ハ第三種ノ物品ニ付之ヲ準用ス
第三十二条 物品税法第十四条ノ規定ニ依ル交付金ハ左ノ各号ニ掲グル金額トス但シ飴、葡萄糖又ハ麦芽糖ノ製造場ヨリ直接引取リタル飴、葡萄糖又ハ麦芽糖ヲ原料トシテ保税工場ニ於テ製造シタル菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノニ付テハ其ノ飴、葡萄糖又ハ麦芽糖ニ対スル物品税ニ相当スル金額トス
一 麦芽糖化ノ方法ニ依リ製造シタル飴ヲ使用シタル菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノ 菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノノ中ニ含有スル麦芽糖化ノ方法ニ依リ製造シタル飴百斤ニ付 二円
二 其ノ他ノ飴又ハ葡萄糖若ハ麦芽糖ヲ使用シタル菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノ 菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノノ中ニ含有スル麦芽糖化以外ノ方法ニ依リ製造シタル飴、葡萄糖又ハ麦芽糖百斤ニ付 二円五十銭
第三十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ物品税法第十四条ノ規定ニ依ル交付金ヲ交付セズ
一 菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノノ輸出後一年以内ニ交付金ノ交付ヲ申請セザルトキ
二 菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノノ一回ノ輸出数量ガ三百斤ニ満タザルトキ
第三十四条 物品税法第十四条ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ輸出ノ際関税法施行規則第三十四条第一項ノ規定ニ依ル申告ノ外菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノノ種類、毎種類ノ数量、使用原料ノ種類、製造者ノ氏名又ハ名称及製造ノ場所ヲ税関ニ申告シ飴、葡萄糖又ハ麦芽糖ノ含有量ニ付検定ヲ受クベシ但シ第三十二条但書ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第三十五条 物品税法第十四条ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ輸出免状又ハ之ニ代ルベキ税関ノ証明書ヲ添附シテ輸出港税関ニ提出スベシ
第三十二条但書ノ規定ニ依ル交付金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ前項ノ書類ノ外飴、葡萄糖又ハ麦芽糖製造場所轄税務署ノ物品税納税済証明書及保税工場所轄税関ノ製造証明書ヲ提出スベシ
第二十八条第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第三十六条 第一種、第二種又ハ第三種ノ物品ノ販売者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スベシ
一 受入レタル物品ノ品名、数量、価格及受入ノ日並ニ其ノ引渡人ノ住所及氏名又ハ名称
二 販売シタル物品ノ品名、数量、価格及販売ノ日並ニ其ノ買受人ノ住所及氏名又ハ名称
小売ノ場合ニ於テハ前項第二号ノ買受人ノ住所及氏名又ハ名称ノ記載ヲ要セズ但シ所轄税務署監督上必要アリト認メ其ノ記載ヲ命ジタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十七条 第一種、第二種又ハ第三種ノ物品ノ製造者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スベシ
一 受入レタル材料ノ種類、数量及受入ノ日並ニ其ノ引渡人ノ住所及氏名又ハ名称
二 使用シタル材料ノ種類、数量及使用ノ日
三 製造シタル物品ノ品名、数量及製造ノ日
四 販売シ又ハ移出シタル物品ノ品名、数量、価格及販売又ハ移出ノ日並ニ其ノ買受人又ハ引取人ノ住所及氏名又ハ名称
前条第二項ノ規定ハ前項第四号ニ掲グル事項ノ記載ニ付之ヲ準用ス
第三十八条 販売場ヲ有セズシテ第一種ノ物品ノ小売業ヲ営ム者ニ在リテハ其ノ住所、住所ナキトキハ居所ヲ以テ販売場ト看做ス
第三十九条 本令中税務署ニ属スル事務ハ保税地域ヨリ引取ラルル物品ニ関シテハ税関之ヲ行フ
附 則
第四十条 本令ハ物品税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十二条乃至第三十五条ノ規定ハ昭和十五年四月三十日以前ノ輸出ニ係ル菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第四十一条 物品税法第三十条ノ規定ニ依リ政府ニ申告セントスル者ハ第三条ノ規定ニ準ジテ作成シタル申告書ニ同法施行前ヨリ引続キ琥珀製品、象牙製品、七宝製品、菓子、盆栽盆石及鉢植類並ニ愛玩用動物及同用品ノ小売業ヲ営ムコトノ事実ヲ併セ記載シ之ヲ所轄税務署ニ提出スベシ
第四十二条 物品税法第三十一条第一項ノ規定ニ依リ課スベキ物品税ハ其ノ税額百円以下ナルトキハ昭和十五年五月三十一日限、税額百円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徴収ス
税額百円ヲ超ユルトキ 昭和十五年五月及六月
税額千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
税額二千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
税額五千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
第四十三条 物品税法第三十一条第二項ノ規定ニ依ル申告ハ第二種ノ物品又ハ飴、葡萄糖若ハ麦芽糖ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
第四十四条 宗教団体法第三十五条第一項ノ仏堂ニ於テ式典用又ハ礼拝用ニ供スル物品(第三種ノ物品ヲ除ク)ハ物品税法第十三条第一項第三号ノ規定ニ依リ物品税ヲ免除ス
【表】
第二種
甲類
一 写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品
イ 写真機但シ航空機用ノモノ及顕微鏡用ノモノヲ除ク
ロ 写真引伸機
ハ 映写機
ニ 写真機部分品及附属品
レンズ(シャッター附ノモノヲ含ム)、暗函(蛇腹ノ有無ヲ別タズ)、シャッター、フィルムパックホルダー、取枠、ファインダー、三脚台、カラーフィルター、セルフタイマー、露出計、距離計及写真機用又ハ三脚台用ケース
ホ 写真引伸機部分品
暗函、コンデンサー、レンズ及支持台
ヘ 映写機部分品及附属品
コンデンサー、レンズ、フィルムリール、ランプハウス、映写機用ランプ、ヘッドマシン、映写機用モーター、発声装置、フィルム巻取機、カラースクリーン及映写機用ケース
二 写真用ノ乾板、フィルム及感光紙
イ 写真用乾板但シ航空機用ノモノ及エックス線用ノモノヲ除ク
ロ 写真用フィルム但シ航空機用ノモノ及エックス線用ノモノヲ除ク
ハ 写真用感光紙但シエックス線用ノモノヲ除ク
三 蓄音器及同部分品
イ 蓄音器(ラヂオ聴取装置ヲ附シタルモノヲ含ム)
ロ 蓄音器部分品
蓄音器匣、サウンドボックス、移動腕金、ピックアップ、蓄音器用モーター、回転盤、動力用ゼンマイ及蓄音器用針
四 蓄音器用レコード但シ六吋以下ノ紙製ノモノヲ除ク
五 楽器、同部分品及附属品
イ 楽器
ピアノ、オルガン、アコーディオン、バンドニオン、ハーモニカ、ヴァイオリン、ヴィオラ、セロ、コントラバス、マンドリン、マンドラ、マンドリラ、マンドセロ、マンドローネ、ギター、ギタローネ、バラライカ、ウクレレ、バンジョー、フリュート、ピッコロ、クラリネット、オーボ、バズーン、コルネット、トランペット、トロンボーン、アルト、バリトン、チューバ、サクソフォーン、スザフォーン、ホルン、バイブラフォーン、喇叭(信号喇叭ヲ除ク)、木琴、鉄琴、ハープ、リラ、箏、三絃、琵琶、明笛、尺八、鼓、ドラム類、タンボリン及シンバル
ロ 楽器部分品及附属品
絃楽器用ノ絃、弓又ハ撥及楽器用ケース
六 双眼鏡及隻眼鏡
七 銃及同部分品
イ 
猟銃、拳銃及空気銃
ロ 銃部分品
銃身及銃床
八 薬莢(装薬シタルモノヲ含ム)及弾丸但シ猟銃、拳銃又ハ空気銃用ノモノニ限ル
九 ゴルフ用具、同部分品及附属品
イ ゴルフクラブ及ゴルフボール
ロ ゴルフクラブノヘッド及シャフト
ハ ゴルフクラブ用バッグ
十 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨツト
十一 撞球用具
撞球台、キュー、球及チョーク
十二 ネオン管及同変圧器
十三 喫煙用ライター
十四 乗用自動車但シ普通乗用自動車ニシテ輪距二百八十九糎ヲ超ユルモノニ限ル
十五 化粧品
香水、香紙、香袋、白粉、紅、化粧墨、クリーム、化粧下、化粧水、化粧粉、頭髪用ノ香水、油及煉油、整髪料、染毛料、養毛料、美爪料、脱毛料、脂取料
乙類
十六 ラヂオ聴取機及同部分品
イ ラヂオ聴取機但シ真空管ヲ使用セザルモノ及大蔵大臣ノ指定スルモノヲ除ク
ロ ラヂオ聴取機部分品
ラヂオ聴取機匣、トランスフォーマー、チョークコイル、コンデンサー、抵抗器、ダイヤル及シャシー
十七 受信用真空管、拡声用増幅器及拡声器
十八 扇風機及同部分品
イ 扇風機
ロ 扇風機部分品
扇風機用ノ羽根及モーター
十九 煖房用ノ電気、瓦斯又ハ礦油ストーブ
二十 冷蔵器及同部分品
イ 冷蔵器
ロ 冷蔵器部分品
冷蔵器用冷凍機
二十一 金庫及鋼鉄製家具
イ 金庫(手提金庫ヲ含ム)
ロ 鋼鉄製家具
簞笥、棚類、箱類、寝台、机及卓子類、椅子及腰掛類
二十二 シャンプー及洗粉
二十三 紅茶、珈琲及其ノ代用物並ニココア
紅茶、マーテ、珈琲、チコリー及ココア
二十四 嗜好飲料但シ酒類及清涼飲料ヲ除ク
イ 牛乳又ハ乳製品ヲ原料トスル酸性飲料
ロ 果実汁、果実蜜、珈琲シロップ、紅茶シロップ及之ニ類スルモノ
第三種
一 燐寸
二 飴、葡萄糖及麦芽糖