第一條 神宮神部署ハ神宮大宮司ノ管理ニ屬シ大麻及曆ノ製造頒布竝臣民ノ奉賽ニ關スル事ヲ掌ル
大麻及曆頒布ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ神宮神部署支署ヲ置ク其ノ名稱位置及管轄區域ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
主事主事補ノ定員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第三條 署長ハ神宮大宮司ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 署長事故アルトキハ神宮大宮司ハ神部ノ一人ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシム
第六條 主事ハ神宮神部署支署長ト爲リ署長ノ指揮ヲ承ケ支署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第八條 主事補ハ神宮神部署支署ニ分屬シ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 署長神部及主事ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命シ神部補及主事補ハ內務大臣之ヲ命ス
第十條 神宮神部署職員ノ俸給ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム