朕神宮神部署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第八十五號
神宮神部署官制
第一條 神宮神部署ハ神宮大宮司ノ管理ニ屬シ大麻及曆ノ製造頒布竝臣民ノ奉賽ニ關スル事ヲ掌ル
大麻及曆頒布ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ神宮神部署支署ヲ置ク其ノ名稱位置及管轄區域ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第二條 神宮神部署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長 奏任待遇
神部 二人 奏任待遇
主事 奏任待遇
神部補 十八人 判任待遇
主事補 判任待遇
主事主事補ノ定員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第三條 署長ハ神宮大宮司ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 署長事故アルトキハ神宮大宮司ハ神部ノ一人ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシム
第五條 神部ハ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌ス
第六條 主事ハ神宮神部署支署長ト爲リ署長ノ指揮ヲ承ケ支署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第七條 神部補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 主事補ハ神宮神部署支署ニ分屬シ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 署長神部及主事ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命シ神部補及主事補ハ內務大臣之ヲ命ス
第十條 神宮神部署職員ノ俸給ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
神部署官制ハ之ヲ廢止ス
朕神宮神部署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第八十五号
神宮神部署官制
第一条 神宮神部署ハ神宮大宮司ノ管理ニ属シ大麻及暦ノ製造頒布並臣民ノ奉賽ニ関スル事ヲ掌ル
大麻及暦頒布ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ神宮神部署支署ヲ置ク其ノ名称位置及管轄区域ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第二条 神宮神部署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長 奏任待遇
神部 二人 奏任待遇
主事 奏任待遇
神部補 十八人 判任待遇
主事補 判任待遇
主事主事補ノ定員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第三条 署長ハ神宮大宮司ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 署長事故アルトキハ神宮大宮司ハ神部ノ一人ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシム
第五条 神部ハ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ分掌ス
第六条 主事ハ神宮神部署支署長ト為リ署長ノ指揮ヲ承ケ支署ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第七条 神部補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 主事補ハ神宮神部署支署ニ分属シ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 署長神部及主事ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命シ神部補及主事補ハ内務大臣之ヲ命ス
第十条 神宮神部署職員ノ俸給ニ関スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
神部署官制ハ之ヲ廃止ス