(政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和21年9月13日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た政府出資特別會計法外二十一法令の廢止等に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
遞信大臣 一松定吉
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第二十一號
第一條 左の法律及び勅令は、これを廢止する。
政府出資特別會計法
營繕用品資金特別會計法
陸軍作業會計法
海軍工廠資金會計法
朝鮮鐵道用品資金會計法
朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別會計法
朝鮮食糧管理特別會計法
臺灣總督府特別會計法
臺灣食糧管理特別會計法
臺灣事業用品資金特別會計法
樺太廳特別會計法
關東都督府特別會計法
南洋廳特別會計法
大正十二年法律第七號(東京砲兵工廠及び大阪砲兵工廠の各特別會計の合併に關する法律)
昭和八年法律第十五號(海軍工廠資金の臨時補足に關する法律)
昭和十一年法律第四號(昭和十一年度一般會計歳出の財源に充てるため特別會計に屬する資金の繰替使用等に關する法律)
昭和十二年法律第九號(一般會計歳出の財源に充てるため特別會計から繰入金をすることに關する法律)
昭和十三年法律第二十二號(臨時軍事費の財源に充てるため特別會計から繰入金をすることに關する法律)
昭和十三年法律第二十三號(外地特別會計における租税收入の一部に相當する金額等を臨時軍事費特別會計に繰り入れることに關する法律)
昭和十五年法律第十四號(船員保險事業の經營に伴ふ關係各會計間の分擔及び關渉に關する法律)
昭和十七年法律第二十三號(陸軍作業會計法及び海軍工廠資金會計法の臨時特例に關する法律)
明治四十三年勅令第四百六號(朝鮮總督府特別會計に關する勅令)
第二條 地方分與税分與金特別會計法の一部を次のやうに改正する。
附則に次の二項を加へる。
本會計ニ屬スル地租、家屋税及營業税ノ收入ハ當分ノ内之ヲ一般會計ニ屬セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ同項ニ掲グル收入ヲ一般會計ニ屬セシメタル場合ニ於テハ豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計及本會計間ニ於ケル必要ナル收支ノ調整ヲ爲スモノトス
第三條 作業會計法の一部を次のやうに改正する。
第一條第一號乃至第四號を次のやうに改める。
一 印刷局
二 專賣局
第二條第三項及び第四項を削る。
第四條 厚生保險特別會計法の一部を次のやうに改正する。
第一條第二項を削る。
第五條中「朝鮮總督府、臺灣總督府及關東局ノ各特別會計ヨリノ受入金、」及び「朝鮮總督府、臺灣總督府及關東局ノ各特別會計ヘノ繰入金、」を削る。
第十一條中「竝ニ朝鮮總督府、臺灣總督府及關東局ノ各特別會計ヘノ繰入金」を削る。
第五條 食糧管理特別會計法の一部を次のやうに改正する。
第四條ノ三中「三十八億圓」を「五十二億圓」に改める。
第六條中「一般會計ヨリノ受入金、」を削る。
第六條ノ二を削り、第六條ノ三を第六條ノ二とする。
附則第二項乃至第六項を次のやうに改める。
米穀ノ生産ヲ確保スル爲ノ補給金ハ之ヲ本會計ニ屬セシム
前項ノ補給金ハ一年内ニ償還スヘキ無記名證券ヲ以テ其ノ額面金額ニ依リ之ヲ交付ス
前項ノ規定ニ依リ交付スル爲政府ハ證券ヲ發行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ發行スル證券ハ之ヲ第三條ノ規定ニ依リ發行スル證券ト看做ス
政府ハ當分ノ内本會計ノ決算上ノ損失ヲ補填スル爲豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ本會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
政府ハ本會計ノ負擔ニ屬スル證券ノ内四十五億圓ヲ限リ一般會計ノ負擔ニ移スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般會計ノ負擔ト爲リタル證券ノ借換ノ爲政府ハ公債ヲ發行スルコトヲ得
第六條 通信事業特別會計法の一部を次のやうに改正する。
第一條第二項中「竝ニ收入印紙賣捌」を「、收入印紙賣捌竝ニ電氣試驗所ニ於テ行フ電氣計器ノ檢定等」に改める。
第二條第一項中「及改良」の下に「竝ニ出資拂込」を加へ、「電信電話建設寄附」を「通信事業設備建設寄附」に、「電信電話設備」を「通信事業設備」に改め、同條第二項を削る。
第六條中「電信電話建設寄附」を「事業設備建設寄附」に改める。
第九條中「業務取扱數量ノ増加」の下に「其ノ他避クベカラザル事由」を加へる。
第十四條ノ二 通信事業ノ經營ニ妨ナキ限リ一般ノ委託ニ依リ通信ニ關スル機械器具等ノ製作修理ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ノ歳入歳出ハ用品勘定ノ所屬トス
第七條 簡易生命保險及郵便年金特別會計法の一部を次のやうに改正する。
第三條中「、同事業ノ業務取扱ニ關スル諸費ニ充ツル爲ノ通信事業、臺灣總督府、關東局及南洋廳ノ各特別會計ヘノ繰入金竝ニ同事業ノ營繕費」を「竝ニ同事業ノ業務取扱ニ關スル諸費及同事業ノ營繕費」に改める。
第四條中「竝ニ同事業ノ業務取扱ニ關スル諸費ニ充ツル爲ノ通信事業、臺灣總督府、關東局及南洋廳ノ各特別會計」を「及同事業ノ業務取扱ニ關スル諸費ニ充ツル爲ノ通信事業特別會計」に改める。
第六條 削除
第八條 帝國鐵道會計法の一部を次のやうに改正する。
第二條第二項中「及用品資金補足ノ豫算定額以内」を「、用品資金補足及出資拂込金ヲ支辨スルニ必要ナル金額ヲ限度」に改める。
第九條 國有財産法の一部を次のやうに改正する。
第二十九條ノ二を第二十九條ノ三とする。
第二十九條ノ二 政府ハ第二十六條第一項ノ規定ニ拘ラス同項ノ規定ニ依リ帝國議會ニ報告スヘキ昭和十九年度ノ國有財産増減總計算書ノ調製ヲ省略シ同年度及昭和二十年度ヲ通シテ國有財産増減總計算書ヲ調製シ會計檢査院ノ檢査ヲ經テ之ヲ帝國議會ニ報告スヘシ
第十條 昭和二十年法律第十九號の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項中「臨時軍事費特別會計ヘノ繰入金(昭和十三年法律第二十二號ニ依ルモノヲ除ク)」を「一般會計ヘノ繰入金」に改める。
附 則
第十一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第一條、第三條、第四條及び第七條の規定は、昭和二十一年度から、これを適用する。
第十二條 政府出資、營繕用品資金、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、海軍工廠資金、海軍火藥廠、海軍燃料廠、朝鮮總督府、朝鮮鐵道用品資金、朝鮮簡易生命保險及郵便年金、朝鮮食糧管理、臺灣總督府、臺灣食糧管理、臺灣事業用品資金、樺太廳、關東局及び南洋廳の各特別會計の昭和十九年度分の歳入歳出の決算竝びに昭和二十年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、舊法は、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
第十三條 政府出資、營繕用品資金、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、海軍工廠資金、海軍火藥廠及び海軍燃料廠の各特別會計廢止の際にこれらの特別會計に屬する決算上の剩餘若しくは不足、資本若しくは資金又は權利義務は、これを一般會計に歸屬せしめる。
第十四條 朝鮮總督府、朝鮮鐵道用品資金、朝鮮簡易生命保險及び郵便年金、朝鮮食糧管理、臺灣總督府、臺灣食糧管理、臺灣事業用品資金、樺太廳、關東局及び南洋廳の各特別會計の廢止に關して必要とする規定は、勅令でこれを定める。
第十五條 前條に規定する各特別會計の昭和十九年度又は同二十年度の歳入歳出の決算の會計檢査院への送付及び帝國議會への提出は、これを當分の間延期することができる。
朕は、帝国議会の協賛を経た政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第二十一号
第一条 左の法律及び勅令は、これを廃止する。
政府出資特別会計法
営繕用品資金特別会計法
陸軍作業会計法
海軍工廠資金会計法
朝鮮鉄道用品資金会計法
朝鮮簡易生命保険及郵便年金特別会計法
朝鮮食糧管理特別会計法
台湾総督府特別会計法
台湾食糧管理特別会計法
台湾事業用品資金特別会計法
樺太庁特別会計法
関東都督府特別会計法
南洋庁特別会計法
大正十二年法律第七号(東京砲兵工廠及び大阪砲兵工廠の各特別会計の合併に関する法律)
昭和八年法律第十五号(海軍工廠資金の臨時補足に関する法律)
昭和十一年法律第四号(昭和十一年度一般会計歳出の財源に充てるため特別会計に属する資金の繰替使用等に関する法律)
昭和十二年法律第九号(一般会計歳出の財源に充てるため特別会計から繰入金をすることに関する法律)
昭和十三年法律第二十二号(臨時軍事費の財源に充てるため特別会計から繰入金をすることに関する法律)
昭和十三年法律第二十三号(外地特別会計における租税収入の一部に相当する金額等を臨時軍事費特別会計に繰り入れることに関する法律)
昭和十五年法律第十四号(船員保険事業の経営に伴ふ関係各会計間の分担及び関渉に関する法律)
昭和十七年法律第二十三号(陸軍作業会計法及び海軍工廠資金会計法の臨時特例に関する法律)
明治四十三年勅令第四百六号(朝鮮総督府特別会計に関する勅令)
第二条 地方分与税分与金特別会計法の一部を次のやうに改正する。
附則に次の二項を加へる。
本会計ニ属スル地租、家屋税及営業税ノ収入ハ当分ノ内之ヲ一般会計ニ属セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ同項ニ掲グル収入ヲ一般会計ニ属セシメタル場合ニ於テハ予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計及本会計間ニ於ケル必要ナル収支ノ調整ヲ為スモノトス
第三条 作業会計法の一部を次のやうに改正する。
第一条第一号乃至第四号を次のやうに改める。
一 印刷局
二 専売局
第二条第三項及び第四項を削る。
第四条 厚生保険特別会計法の一部を次のやうに改正する。
第一条第二項を削る。
第五条中「朝鮮総督府、台湾総督府及関東局ノ各特別会計ヨリノ受入金、」及び「朝鮮総督府、台湾総督府及関東局ノ各特別会計ヘノ繰入金、」を削る。
第十一条中「並ニ朝鮮総督府、台湾総督府及関東局ノ各特別会計ヘノ繰入金」を削る。
第五条 食糧管理特別会計法の一部を次のやうに改正する。
第四条ノ三中「三十八億円」を「五十二億円」に改める。
第六条中「一般会計ヨリノ受入金、」を削る。
第六条ノ二を削り、第六条ノ三を第六条ノ二とする。
附則第二項乃至第六項を次のやうに改める。
米穀ノ生産ヲ確保スル為ノ補給金ハ之ヲ本会計ニ属セシム
前項ノ補給金ハ一年内ニ償還スヘキ無記名証券ヲ以テ其ノ額面金額ニ依リ之ヲ交付ス
前項ノ規定ニ依リ交付スル為政府ハ証券ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ発行スル証券ハ之ヲ第三条ノ規定ニ依リ発行スル証券ト看做ス
政府ハ当分ノ内本会計ノ決算上ノ損失ヲ補填スル為予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ本会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
政府ハ本会計ノ負担ニ属スル証券ノ内四十五億円ヲ限リ一般会計ノ負担ニ移スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般会計ノ負担ト為リタル証券ノ借換ノ為政府ハ公債ヲ発行スルコトヲ得
第六条 通信事業特別会計法の一部を次のやうに改正する。
第一条第二項中「並ニ収入印紙売捌」を「、収入印紙売捌並ニ電気試験所ニ於テ行フ電気計器ノ検定等」に改める。
第二条第一項中「及改良」の下に「並ニ出資払込」を加へ、「電信電話建設寄附」を「通信事業設備建設寄附」に、「電信電話設備」を「通信事業設備」に改め、同条第二項を削る。
第六条中「電信電話建設寄附」を「事業設備建設寄附」に改める。
第九条中「業務取扱数量ノ増加」の下に「其ノ他避クベカラザル事由」を加へる。
第十四条ノ二 通信事業ノ経営ニ妨ナキ限リ一般ノ委託ニ依リ通信ニ関スル機械器具等ノ製作修理ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ノ歳入歳出ハ用品勘定ノ所属トス
第七条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を次のやうに改正する。
第三条中「、同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ通信事業、台湾総督府、関東局及南洋庁ノ各特別会計ヘノ繰入金並ニ同事業ノ営繕費」を「並ニ同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費及同事業ノ営繕費」に改める。
第四条中「並ニ同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ通信事業、台湾総督府、関東局及南洋庁ノ各特別会計」を「及同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ通信事業特別会計」に改める。
第六条 削除
第八条 帝国鉄道会計法の一部を次のやうに改正する。
第二条第二項中「及用品資金補足ノ予算定額以内」を「、用品資金補足及出資払込金ヲ支弁スルニ必要ナル金額ヲ限度」に改める。
第九条 国有財産法の一部を次のやうに改正する。
第二十九条ノ二を第二十九条ノ三とする。
第二十九条ノ二 政府ハ第二十六条第一項ノ規定ニ拘ラス同項ノ規定ニ依リ帝国議会ニ報告スヘキ昭和十九年度ノ国有財産増減総計算書ノ調製ヲ省略シ同年度及昭和二十年度ヲ通シテ国有財産増減総計算書ヲ調製シ会計検査院ノ検査ヲ経テ之ヲ帝国議会ニ報告スヘシ
第十条 昭和二十年法律第十九号の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項中「臨時軍事費特別会計ヘノ繰入金(昭和十三年法律第二十二号ニ依ルモノヲ除ク)」を「一般会計ヘノ繰入金」に改める。
附 則
第十一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、昭和二十一年度から、これを適用する。
第十二条 政府出資、営繕用品資金、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、海軍工廠資金、海軍火薬廠、海軍燃料廠、朝鮮総督府、朝鮮鉄道用品資金、朝鮮簡易生命保険及郵便年金、朝鮮食糧管理、台湾総督府、台湾食糧管理、台湾事業用品資金、樺太庁、関東局及び南洋庁の各特別会計の昭和十九年度分の歳入歳出の決算並びに昭和二十年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、旧法は、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
第十三条 政府出資、営繕用品資金、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、海軍工廠資金、海軍火薬廠及び海軍燃料廠の各特別会計廃止の際にこれらの特別会計に属する決算上の剰余若しくは不足、資本若しくは資金又は権利義務は、これを一般会計に帰属せしめる。
第十四条 朝鮮総督府、朝鮮鉄道用品資金、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金、朝鮮食糧管理、台湾総督府、台湾食糧管理、台湾事業用品資金、樺太庁、関東局及び南洋庁の各特別会計の廃止に関して必要とする規定は、勅令でこれを定める。
第十五条 前条に規定する各特別会計の昭和十九年度又は同二十年度の歳入歳出の決算の会計検査院への送付及び帝国議会への提出は、これを当分の間延期することができる。