一般会計歳出の財源に充てるため、当分の間、毎年度予算で定める額を特別会計から一般会計へ繰り入れる必要があると認めた。昭和12年度においては、通信事業特別会計から1,264万円、帝国鉄道特別会計から3,000万円、関東局特別会計から150万円、朝鮮総督府特別会計から945万円、台湾総督府特別会計から525万円、樺太庁特別会計から195万円、南洋庁特別会計から110万円を一般会計に繰り入れることとした。この繰入に関して法律の制定が必要となるため、本法律案を提出した。
参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第13号