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(一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
鐵道大臣 伍堂卓雄
大藏大臣兼拓務大臣 結城豐太郞
法律第九號
政府ハ一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲當分ノ內每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ通信事業、帝國鐵道、關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ特別會計ヨリ他ノ法律ニ依ルモノノ外一般會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入レタル金額ニ付テハ後日一般會計ヨリ同額ヲ當該特別會計ニ繰入ルベシ
第一項ノ規定ニ依ル通信事業及帝國鐵道ノ特別會計ノ繰入金ハ當該特別會計ノ資本勘定ノ歲出トス
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
鉄道大臣 伍堂卓雄
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
法律第九号
政府ハ一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為当分ノ内毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ通信事業、帝国鉄道、関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ特別会計ヨリ他ノ法律ニ依ルモノノ外一般会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入レタル金額ニ付テハ後日一般会計ヨリ同額ヲ当該特別会計ニ繰入ルベシ
第一項ノ規定ニ依ル通信事業及帝国鉄道ノ特別会計ノ繰入金ハ当該特別会計ノ資本勘定ノ歳出トス
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革