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法令データベース
本データベースについて
(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金会計法ノ臨時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年6月30日 法律第97号
改正:
昭和19年2月15日 法律第15号
廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
全改:
(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金会計法ノ臨時特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十五年法律第七十九號改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十三號
政府ハ戰時ニ際シ特ニ必要アルトキハ陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及海軍工廠資金會計法ニ拘ラズ勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍用又ハ海軍用ノ兵器又ハ造船、造兵若ハ製絨ノ材料物品ノ製造又ハ修理ヲ營ム軍需品工場事業場及陸軍用又ハ海軍用ノ施設ニ關スル土木建築ノ工事ヲ營ム者ニ對シ其ノ材料物品ヲ供給スル爲陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、陸軍航空工廠資金又ハ海軍工廠資金ノ各特別會計ニ於テ當該材料物品ヲ買入レ之ヲ當該事業主ニ對シ賣拂フコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
政府ハ陸軍航空工廠資金ニ不足アルトキハ三千五百萬圓ヲ限リ借入金ヲ爲シ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十五年法律第七十九号改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十三号
政府ハ戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金会計法ニ拘ラズ勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍用又ハ海軍用ノ兵器又ハ造船、造兵若ハ製絨ノ材料物品ノ製造又ハ修理ヲ営ム軍需品工場事業場及陸軍用又ハ海軍用ノ施設ニ関スル土木建築ノ工事ヲ営ム者ニ対シ其ノ材料物品ヲ供給スル為陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、陸軍航空工廠資金又ハ海軍工廠資金ノ各特別会計ニ於テ当該材料物品ヲ買入レ之ヲ当該事業主ニ対シ売払フコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
政府ハ陸軍航空工廠資金ニ不足アルトキハ三千五百万円ヲ限リ借入金ヲ為シ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
本文
詳細・沿革