支那事変が大東亜戦争へと発展し、兵器等の製造修理がより繁忙となったため、軍需品工場事業場への材料物品供給の制限を緩和する必要が生じた。現行法では、軍需品工場事業場での材料物品不足時のみ供給可能だったが、これを広く供給できるよう改正し、陸海軍用施設の土木建築工事者への供給も可能とする。また、陸軍航空工廠資金に3,500万円を臨時補足し、その財源を借入金とするため、本法律案を提出した。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号