関東都督府特別会計法
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 明治40年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

関東都督府の管轄する金州半島の租借地は、内地とは諸般の事情が異なるため、一般会計への編入では不便が生じる。そのため、特別会計として整理し、歳入歳出の均衡を図り、会計の独立性を確保することを目的として本法案を提案する。法案は簡素な内容であり、速やかな協賛を求めるものである。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年2月7日)
(明治40年2月14日)
貴族院
(明治40年2月18日)
(明治40年2月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東都督府特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
外務大臣 子爵 林董
法律第十七號
關東都督府特別會計法
第一條 關東都督府ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 關東都督府特別會計ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 政府ハ每年關東都督府特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東都督府特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
外務大臣 子爵 林董
法律第十七号
関東都督府特別会計法
第一条 関東都督府ノ会計ハ特別トシ其ノ歳入及一般会計ノ補充金ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 関東都督府特別会計ノ収入支出ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 政府ハ毎年関東都督府特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス