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本データベースについて
(海軍工廠資金臨時補足ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和17年2月20日 法律第24号
廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍工廠資金臨時補足ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
海軍大臣 大角岑生
法律第十五號
政府ハ海軍工廠資金ニ不足アルトキハ三千萬圓ヲ限リ借入金ヲ爲シ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍工廠資金臨時補足ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
海軍大臣 大角岑生
法律第十五号
政府ハ海軍工廠資金ニ不足アルトキハ三千万円ヲ限リ借入金ヲ為シ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革