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(今次ノ戦争ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和13年3月23日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和17年2月18日 法律第9号
改正:
昭和21年3月15日 勅令第142号
廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル支那事變ニ關スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル爲特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
法律第二十二號
政府ハ支那事變ニ關スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル爲每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ通信事業、帝國鐵道、關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日一般會計ヨリ之ニ相當スル金額ヲ右繰入ヲ爲シタル各特別會計ニ繰入ルベシ
第一項ノ規定ニ依ル通信事業及帝國鐵道ノ各特別會計ノ繰入金ハ當該特別會計ノ資本勘定ノ歲出トス
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
法律第二十二号
政府ハ支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ通信事業、帝国鉄道、関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日一般会計ヨリ之ニ相当スル金額ヲ右繰入ヲ為シタル各特別会計ニ繰入ルベシ
第一項ノ規定ニ依ル通信事業及帝国鉄道ノ各特別会計ノ繰入金ハ当該特別会計ノ資本勘定ノ歳出トス
附 則
本法ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革