支那事変に関する臨時軍事費の財源確保のため、特別会計から臨時軍事費特別会計への繰入れを行う必要があり、昭和13年度において通信事業特別会計から1,600万円、帝国鉄道特別会計から4,000万円、関東局特別会計から350万円、朝鮮総督府特別会計から1,750万円、台湾総督府特別会計から1,100万円、樺太庁特別会計から230万円を繰り入れることとした。これらの繰入れには法律の制定が必要なため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第7号