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(昭和十一年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為特別会計ニ属スル資金ノ繰替使用等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和11年5月26日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十一年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲特別會計ニ屬スル資金ノ繰替使用等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
鐵道大臣 前田米藏
遞信大臣 賴母木桂吉
拓務大臣 永田秀次郞
法律第四號
昭和十一年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲政府ハ通信事業及帝國鐵道ノ特別會計ニ屬スル資金ヲ繰替使用シ關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ特別會計ヨリ他ノ法律ニ依ルモノノ外一般會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入レタル金額ニ付テハ後日一般會計ヨリ同額ヲ當該特別會計ニ繰入ルベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十一年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為特別会計ニ属スル資金ノ繰替使用等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
鉄道大臣 前田米蔵
逓信大臣 頼母木桂吉
拓務大臣 永田秀次郎
法律第四号
昭和十一年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為政府ハ通信事業及帝国鉄道ノ特別会計ニ属スル資金ヲ繰替使用シ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁及南洋庁ノ特別会計ヨリ他ノ法律ニ依ルモノノ外一般会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入レタル金額ニ付テハ後日一般会計ヨリ同額ヲ当該特別会計ニ繰入ルベシ
本文
詳細・沿革