支那事変費の財源確保のため、一般会計において所得税等の増徴や新税創設、煙草値上げを実施することに伴い、関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁の各特別会計でも同様の措置を講じることとした。これにより得られる収入の一部を、毎年度予算で定める額に応じて臨時軍事費特別会計に繰り入れることとし、その会計処理のための法的根拠を整備する必要があるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第21号