(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和13年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル租稅收入ノ一部ニ相當スル金額等ヲ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第二十三號
第一條 關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル所得稅、法人資本稅、砂糖消費稅、取引所稅、出港稅又ハ臨時利得稅ノ今囘ノ增徵ニ因ル昭和十三年度以降ノ增收額ト利益配當稅、公債及社債利子稅、通行稅、入場稅、特別入場稅及物品稅ノ創設ニ因ル昭和十三年度以降ノ收入額トノ合計額ヨリ徵稅費ヲ控除シタル殘額ニ相當スル金額ハ其ノ八割ヲ限リ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
第二條 朝鮮總督府及臺灣總督府ノ各特別會計ニ於ケル今囘ノ煙草定價改正ニ因ル昭和十三年度以降ノ專賣收入增加額ニ相當スル金額ハ其ノ八割ヲ限リ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
第三條 關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル北支事件特別稅收入額ヨリ徵稅費ヲ控除シタル殘額ニ相當スル金額ハ豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十二年法律第五十一號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
法律第二十三号
第一条 関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル所得税、法人資本税、砂糖消費税、取引所税、出港税又ハ臨時利得税ノ今回ノ増徴ニ因ル昭和十三年度以降ノ増収額ト利益配当税、公債及社債利子税、通行税、入場税、特別入場税及物品税ノ創設ニ因ル昭和十三年度以降ノ収入額トノ合計額ヨリ徴税費ヲ控除シタル残額ニ相当スル金額ハ其ノ八割ヲ限リ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
第二条 朝鮮総督府及台湾総督府ノ各特別会計ニ於ケル今回ノ煙草定価改正ニ因ル昭和十三年度以降ノ専売収入増加額ニ相当スル金額ハ其ノ八割ヲ限リ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
第三条 関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル北支事件特別税収入額ヨリ徴税費ヲ控除シタル残額ニ相当スル金額ハ予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十二年法律第五十一号ハ之ヲ廃止ス